自動車税の月割りは、年度の途中に車を新規登録したとき、登録した月の翌月から3月までの分だけ課税する仕組みです。新車で1.5L超2Lの乗用車を8月に登録すると21,000円。中古車の名義変更は月割りの対象外で、その年度は前の持ち主が1年分を納めます(地方税法157条・2026年度)。
この記事でわかること
- 月割りになる場面とならない場面(新規登録・名義変更・県外への引越し・抹消)と地方税法157条
- 令和8年度の月割り早見表(2019年10月以降に新車登録した自家用乗用車・登録月別)
- 13年経過で重課される車の月割り額と、重課が始まる年度の見分け方
- 中古車の見積にある「自動車税(未経過相当額)」の正体と消費税
- 軽自動車税に月割りがない理由と、月割りの自動車税をいつ・どこで払うか
一次資料: 千葉県「令和8年度自動車税税率及び月割税額早見表」(参照)/e-Gov法令検索「地方税法」(参照)/東京都主税局「自動車税|自動車と税金」(参照)/国税庁「中古車販売における未経過自動車税等の取扱い」(参照)
自動車税の月割りで押さえること
自動車税は、4月1日に車を持っている人に1年分がかかる税金です。年度の途中で登録した車には、登録した月の翌月から3月までの月割りで課税されます。
月割りになるのは新規登録のときです。新車を買ったときと、一時抹消していた車をもう一度登録したとき(中古新規登録)が当たります。販売店で中古車を買う多くの場合は名義変更(移転登録)なので、月割りの対象になりません(地方税法157条4項)。
中古車の見積に出てくる「自動車税」の金額は、都道府県に納める税金そのものとは違います。国税庁は、この未経過分を車の購入代金の一部と扱い、消費税の対象としています。
この記事が扱う範囲
- 扱うのは普通車(登録車)の自動車税の月割りです。金額は千葉県の令和8年度早見表の値で、群馬県の令和8年度月割税額表も同じ金額が並んでいます
- 年額の一覧と、2019年10月で税額が分かれる理由は自動車税はいくら?が本体です
- 廃車や一時抹消で月割りの税が戻る話は、車の廃車手続きのやり方と車の一時抹消登録とはにまとめています
自動車税の月割りとは
自動車税の月割りとは、4月1日より後に納税義務が生まれた車に、翌月から3月までの月数分だけ課税するしくみです。根拠は地方税法157条で、1項から4項までが場面ごとに分かれています。
自動車税が月割りになる場面・ならない場面(地方税法157条・東京都主税局・2026年10月時点)
| 場面 | その年度の自動車税 | 根拠 |
|---|---|---|
| 年度の途中に新規登録した(新車・中古新規) | 登録した月の翌月から3月まで月割り | 157条1項・東京都 A4 |
| 年度の途中に抹消登録した | 抹消した月まで課税。翌月分から減額 | 157条2項・東京都 A12 |
| 年度の途中に名義変更(移転登録)した | 前の持ち主が1年分。新しい持ち主は翌年度から | 157条4項・東京都 A3・A10 |
| 年度の途中に他の都道府県ナンバーへ変えた | 4月1日の都道府県が1年分 | 157条4項・東京都 A11 |
| 年度の途中に用途などが変わり税率が変わった | その年度は変更前の税率のまま | 157条3項 |
出所: e-Gov法令検索「地方税法」第155条(賦課期日は4月1日)・第157条・東京都主税局「自動車税|自動車と税金」Q&A A3・A4・A10・A11・A12
157条4項は、所有者の変更と、主たる定置場の都道府県の変更を「年度の末日にあったものとみなす」と定めています。年度の途中に名義が変わっても、引越しで他県ナンバーになっても、その年度の税は動きません。
中古車の名義変更で月割りがかからない理由
販売店や知人から中古車を買うと、運輸支局で名義変更(移転登録)をします。この場合、その年度の自動車税は前の持ち主が1年分を納め、新しい持ち主には翌年度から課税されます(東京都主税局 A10)。
例外は、一時抹消していた車をもう一度走らせる「中古新規登録」です。登録上は新規登録になるので、月割りの対象に入ります。中古新規の書類と費用は、車の一時抹消登録とはの再登録の節が参考になるでしょう。
3月に登録した車は、その年度の月割りが0円
月割りは「登録した月の翌月から」数えます。3月に登録すると翌月は4月で、もう次の年度です。そのため、3月登録の車にその年度の月割りはかかりません。
ただし、4月1日の時点で持っている人に1年分がかかるのは変わりません。3月に登録した車は、数日後の4月1日に1年分の課税が決まり、5月に納税通知書が届きます(東京都主税局 A2)。0円になるのは、その年度の月割りの分だけです。
この車は、今年度の自動車税が月割りになる?
- 年度の途中で車が手に入った。今年度の自動車税は?
- 1新車を登録した新規登録。登録した月の翌月から3月まで月割り(157条1項)
- 2一時抹消していた車を登録し直した中古新規登録。これも新規登録なので月割り
- 3中古車を名義変更で買った移転登録。今年度は前の持ち主が1年分。自分は翌年度から(157条4項)
- 4軽自動車を買った軽自動車税に月割りはない。4月2日以降に買えば今年度は課税されない
図:月割りになるのは1と2だけ。中古車の多くは3に当たる。
自動車税の月割り早見表(2019年10月以降に新車登録した自家用乗用車)
2026年度に新車で登録する自家用乗用車は、2019年10月以降の引下げ後の税率で課税されます。月割り額は、下の表で登録した月と排気量を引けば分かります。
自動車税の月割り早見表①(自家用乗用車・2019年10月以降に新車登録・令和8年度・単位:円)
| 登録した月(月数) | 1L以下・電気自動車(年25,000) | 1L超1.5L以下(年30,500) | 1.5L超2L以下(年36,000) | 2L超2.5L以下(年43,500) |
|---|---|---|---|---|
| 4月(11か月) | 22,900 | 27,900 | 33,000 | 39,800 |
| 5月(10か月) | 20,800 | 25,400 | 30,000 | 36,200 |
| 6月(9か月) | 18,700 | 22,800 | 27,000 | 32,600 |
| 7月(8か月) | 16,600 | 20,300 | 24,000 | 29,000 |
| 8月(7か月) | 14,500 | 17,700 | 21,000 | 25,300 |
| 9月(6か月) | 12,500 | 15,200 | 18,000 | 21,700 |
| 10月(5か月) | 10,400 | 12,700 | 15,000 | 18,100 |
| 11月(4か月) | 8,300 | 10,100 | 12,000 | 14,500 |
| 12月(3か月) | 6,200 | 7,600 | 9,000 | 10,800 |
| 1月(2か月) | 4,100 | 5,000 | 6,000 | 7,200 |
| 2月(1か月) | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,600 |
| 3月(0か月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
出所: 千葉県「令和8年度自動車税税率及び月割税額早見表」p.5(自家用乗用車・令和元年10月1日以降に新車新規登録したもの)・群馬県「自動車税月割税額表 令和8年4月」(同じ金額)
排気量が2.5Lを超える車の表は、よく使う月だけの抜粋です。ほかの月は、次の節の式で計算できます。
自動車税の月割り早見表②(2.5L超・2019年10月以降に新車登録・令和8年度・単位:円)
| 排気量 | 年税額 | 4月登録(11か月) | 8月登録(7か月) | 12月登録(3か月) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5L超3L以下 | 50,000 | 45,800 | 29,100 | 12,500 |
| 3L超3.5L以下 | 57,000 | 52,200 | 33,200 | 14,200 |
| 3.5L超4L以下 | 65,500 | 60,000 | 38,200 | 16,300 |
| 4L超4.5L以下 | 75,500 | 69,200 | 44,000 | 18,800 |
| 4.5L超6L以下 | 87,000 | 79,700 | 50,700 | 21,700 |
| 6L超 | 110,000 | 100,800 | 64,100 | 27,500 |
出所: 千葉県「令和8年度自動車税税率及び月割税額早見表」p.5
月割りの計算方法は「年税額×月数÷12」で100円未満を切り捨て
月割りの式は、年税額×登録した月の翌月から3月までの月数÷12です。出た金額の100円未満は切り捨てます(福岡県「自動車税の概要」)。
月割りの計算例(1L超1.5L以下・年税額30,500円・8月に登録)
| 手順 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| ① 月数を数える | 9月から3月まで | 7か月 |
| ② 年税額に月数を掛けて12で割る | 30,500×7÷12 | 17,791円 |
| ③ 100円未満を切り捨てる | 17,791円→ | 17,700円 |
出所: 福岡県「自動車税の概要」(月割税額=年税額×登録月の翌月から3月までの月数÷12・100円未満の端数を切り捨て・2026年8月1日更新)
「1か月分×月数」で出すと、早見表と合わないことがあります。1L超1.5L以下の1か月分は2,500円です。ところが11か月分は27,900円で、2,500×11の27,500円とは一致しません。掛け算を先に済ませて、最後に一度だけ切り捨てるのが早見表の数え方です。
電気自動車の月割りは1L以下と同じ。軽課が効くのは翌年度
電気自動車は排気量がないので、1L以下の車とみなして税額を決めます(千葉県 早見表 参考2)。2019年10月以降に新車登録した電気自動車の年税額は25,000円で、月割りも表①の左の列と同じ金額です。
電気自動車などの「軽課」(約75%の減額)は、新車で登録した翌年度だけに効く仕組みです(千葉県 早見表 p.2)。登録した年度の月割りは標準の税率で計算されます。ガソリンのハイブリッド車は、この軽課の対象に入っていません。
13年経過した車の月割り(重課)
初めての登録から13年を過ぎたガソリン車・LPG車は、翌年度から自動車税が約15%重くなります。ディーゼル車は11年が境目です(千葉県 早見表 p.2)。2019年9月以前に新車登録した車が対象で、中古新規登録で月割りを払うときにこの税率が使われます。
13年経過の重課が始まる年度(ガソリン車・LPG車/ディーゼル車・千葉県 令和8年度)
| ガソリン車・LPG車の初度登録 | ディーゼル車の初度登録 | 重課が始まる年度 |
|---|---|---|
| 2012年3月31日以前 | 2014年3月31日以前 | 2025年度以前から重課 |
| 2012年4月1日〜2013年3月31日 | 2014年4月1日〜2015年3月31日 | 2026年度(令和8年度)から |
| 2013年4月1日〜2014年3月31日 | 2015年4月1日〜2016年3月31日 | 2027年度(令和9年度)から |
| 2014年4月1日〜2015年3月31日 | 2016年4月1日〜2017年3月31日 | 2028年度(令和10年度)から |
出所: 千葉県「令和8年度自動車税税率及び月割税額早見表」p.2(グリーン化税制について・平成と令和の年度を西暦に置き換えた)
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド車、ガソリンのハイブリッド車は重課の対象外です(千葉県 早見表 p.2)。重課の年税額は標準の税率に1.15を掛け、100円未満を切り捨てて決まります(同 p.32)。
13年経過の自動車税の月割り早見表(自家用乗用車・2019年9月以前に新車登録・令和8年度・単位:円)
| 登録した月(月数) | 1L超1.5L以下 標準(年34,500) | 1L超1.5L以下 重課(年39,600) | 1.5L超2L以下 標準(年39,500) | 1.5L超2L以下 重課(年45,400) |
|---|---|---|---|---|
| 4月(11か月) | 31,600 | 36,300 | 36,200 | 41,600 |
| 5月(10か月) | 28,700 | 33,000 | 32,900 | 37,800 |
| 6月(9か月) | 25,800 | 29,700 | 29,600 | 34,000 |
| 7月(8か月) | 23,000 | 26,400 | 26,300 | 30,200 |
| 8月(7か月) | 20,100 | 23,100 | 23,000 | 26,400 |
| 9月(6か月) | 17,200 | 19,800 | 19,700 | 22,700 |
| 10月(5か月) | 14,300 | 16,500 | 16,400 | 18,900 |
| 11月(4か月) | 11,500 | 13,200 | 13,100 | 15,100 |
| 12月(3か月) | 8,600 | 9,900 | 9,800 | 11,300 |
| 1月(2か月) | 5,700 | 6,600 | 6,500 | 7,500 |
| 2月(1か月) | 2,800 | 3,300 | 3,200 | 3,700 |
出所: 千葉県「令和8年度自動車税税率及び月割税額早見表」p.9(乗用車・令和元年9月30日以前に新車新規登録したもの)
ほかの排気量の重課の年税額は、1L以下33,900円、2L超2.5L以下51,700円、2.5L超3L以下58,600円、3L超3.5L以下66,700円です(同 p.9)。月割りは、この年税額で前の節の式を使えば出せます。
18年で上がるのは自動車重量税
「13年・18年」の2段階で上がるのは、車検のときに払う自動車重量税です。千葉県の自動車税の早見表に載っている乗用車の重課は1.15倍の1区分だけで、18年経過の区分はありません。重量税の段階は自動車重量税はいくら?で確かめられます。
月割りの税率は、初度登録年月で3通りに分かれる
- 新規登録(新車・中古新規)する車の初度登録年月
- 2019年10月以降引下げ後の税率。1.5L超2Lなら年36,000円。表①②で引く
- 2019年9月以前で、重課の年度にまだ入っていない引下げ前の税率。1.5L超2Lなら年39,500円
- ガソリン車13年・ディーゼル車11年を過ぎた翌年度以降重課(約15%増)。1.5L超2Lなら年45,400円。電気自動車・ハイブリッド車は対象外
図:見るのは車検証の初度登録年月。買った日や年式では決まらない。
中古車を買ったときの月割りと「未経過相当額」
中古車を名義変更で買った年度は、都道府県から自動車税の納税通知書は届きません。それでも見積に「自動車税」の行があるのは、精算のためです。前の持ち主が先に払った1年分のうち、残りの月の分を車の代金として受け取っています。
中古車の見積に出てくる税・保険の項目(国税庁 質疑応答・2026年10月時点)
| 見積の項目 | 都道府県や国に納める税か | 消費税 |
|---|---|---|
| 自動車税(未経過相当額) | 納める税ではない。中古車の購入代金の一部 | かかる |
| 自賠責保険料(未経過相当額) | 保険料そのものではない。購入代金の一部 | かかる |
| リサイクル預託金相当額 | 預託金の譲渡(金銭債権) | かからない |
出所: 国税庁 質疑応答事例「中古車販売における未経過自動車税等の取扱い」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づく)
国税庁は、自動車税が4月1日の所有者にかかる税なので、買主が払う未経過分は「継続して乗用できる中古車の購入代金の一部」だと答えています。車両本体と分けて書いてあっても、扱いは変わりません。見積の「自動車税」に消費税がかかっているのは、この扱いによるものです。
未経過分の計算方法は法律で決まっていません。数え始める月や端数の扱いは販売店によって違います。気になるときは、計算のもとになった年税額と月数を見積の段階で聞いてみてください。
個人売買で自動車税の月割りを精算するとき
知人から車を買うときも、その年度の自動車税は前の持ち主が1年分を納めます。未経過分を払うかどうか、いくらにするかは、売り手と買い手の話し合いで決めることです。
目安を置くなら、新規登録と同じ式(年税額×残りの月数÷12)を使うと説明しやすくなります。たとえば2019年10月以降に新車登録した1.5L超2Lの車を8月に譲り受けるなら、9月から3月までの7か月で21,000円です。
注意したいのは名義変更の手続きです。買った人が移転登録をして自動車税事務所に申告しないと、前の持ち主に翌年度以降も課税が続きます(東京都主税局 A10)。名義変更の書類は車の名義変更に必要な書類、売る側の流れは車の売却手続きの流れにあります。
新車の月割りと、中古車の「未経過相当額」の違い
- 払う先
- 都道府県(登録のときの申告で納める)
- 根拠
- 地方税法157条1項
- 計算
- 年税額×月数÷12・100円未満切り捨て
- 消費税
- かからない(税そのもの)
- 払う先
- 販売店・前の持ち主(車の代金として)
- 根拠
- 法律の決まりはない。売買の精算
- 計算
- 販売店・当事者ごとに違う
- 消費税
- かかる(国税庁 質疑応答)
図:名前は同じ「自動車税」でも、中古車の見積の行は車の代金の一部。
軽自動車税には月割りがない
軽自動車税は、4月1日に軽自動車を持っている人に年額でかかり、月割りの制度がありません(中央区)。4月2日以降に軽自動車を買った年度は課税されず、翌年度から1年分がかかります。
普通車と軽自動車の月割りの違い(地方税法・中央区・東京都主税局・2026年10月時点)
| 場面 | 普通車(自動車税) | 軽自動車(軽自動車税) |
|---|---|---|
| 年度の途中に新しく登録した | 翌月から3月まで月割りで課税 | その年度は課税されない |
| 年度の途中に廃車にした | 翌月分から月割りで減額 | 減額も還付もない |
| 年度の途中に名義が変わった | 前の持ち主が1年分 | 4月1日の持ち主が1年分 |
| 課税するところ | 都道府県 | 市区町村 |
出所: e-Gov法令検索「地方税法」第449条(軽自動車税の賦課期日は4月1日)・中央区「軽自動車税に月割制度はありますか?」・東京都主税局 Q&A A12
軽自動車の年額(自家用乗用10,800円など)は自動車税はいくら?の軽自動車の節に表があります。
月割りの自動車税を払う時期と窓口
新規登録で月割りになる自動車税は、登録のときの申告と一緒に納めます(福岡県・神奈川県)。窓口は運輸支局や自動車検査登録事務所と同じ敷地にある自動車税事務所などで、申告書を出してその場で月割り分を払う流れです。
新規登録した車の自動車税を払うタイミング(福岡県・神奈川県・東京都主税局・2026年10月時点)
| いつ | 何を払うか | 払い方 |
|---|---|---|
| 登録した日 | その年度の月割り分 | 申告のときに納める |
| 次の4月1日 | 翌年度の1年分の課税が決まる | — |
| 5月上旬 | 1年分の納税通知書が届く | 5月末の納期限までに納める |
出所: 福岡県「自動車税の概要」(4月1日以降に新規登録などをした場合は申告のときに納める)・神奈川県「自動車税」(申告のときに月割りで納める・2026年5月1日更新)・東京都主税局 Q&A A2
販売店に登録を任せる場合は、見積書の法定費用の欄に月割りの自動車税が入っているかを見てください。5月に届く1年分の納税通知書の払い方は、自動車税の納付はいつまで?でまとめています。
2026年4月から「種別割」の名前が外れ、環境性能割はなくなった
2026年4月1日から、「自動車税種別割」は「自動車税」に名前が戻りました(東京都主税局・神奈川県・福岡県)。古い記事や見積に出てくる「種別割」は、同じ税のことです。
車を買ったときにかかっていた環境性能割は、2026年3月31日で廃止されています(東京都主税局)。2026年4月以降に新規登録する車で、登録のときに払う自動車税は月割り分になります。
廃車や一時抹消をしたときは、月割りで減る
年度の途中で抹消登録をすると、抹消した月までの分だけが課税され、翌月分からは減額されます(地方税法157条2項・東京都主税局 A12)。売却や名義変更では減りません。
戻ってくる流れと計算例は車の廃車手続きのやり方と車の一時抹消登録とはにあります。
乗用車以外の月割りの例(千葉県 令和8年度・単位:円)
| 区分 | 年税額 | 4月登録(11か月) | 10月登録(5か月) |
|---|---|---|---|
| 自家用トラック(最大積載量1t以下) | 8,000 | 7,300 | 3,300 |
| 自家用トラック(1t超2t以下) | 11,500 | 10,500 | 4,700 |
| 営業用乗用車(1L以下) | 7,500 | 6,800 | 3,100 |
| 営業用乗用車(1.5L超2L以下) | 9,500 | 8,700 | 3,900 |
出所: 千葉県「令和8年度自動車税税率及び月割税額早見表」p.11(貨物車・トラック)・p.21(営業用乗用車)
トラックや営業用の車も、月割りの数え方は乗用車と同じです。年税額は最大積載量や乗車定員で決まるので、車検証の数値を見てから都道府県の早見表で引いてください。
よくある質問
Q1:自動車税の月割りはいつからかかりますか?
登録した月の翌月から3月までです(東京都主税局 A4・地方税法157条1項)。8月に新規登録した車なら9月から3月までの7か月分で、2019年10月以降に新車登録した1.5L超2Lの車は21,000円になります。3月に登録した車は、その年度の月割りはかかりません。
Q2:中古車を買ったら、自動車税の月割りを払う必要はありますか?
名義変更(移転登録)で買った場合、その年度の自動車税は前の持ち主が1年分を納めます(地方税法157条4項・東京都主税局 A10)。買った人への課税は翌年度からです。見積にある「自動車税」は未経過分の精算で、国税庁は車の購入代金の一部として消費税の対象としています。一時抹消されていた車を中古新規登録で買う場合は、月割りがかかります。
Q3:軽自動車にも自動車税の月割りはありますか?
ありません。軽自動車税は4月1日の持ち主に年額でかかり、月割りの制度がありません(中央区・地方税法449条)。4月2日以降に軽自動車を買った年度は課税されず、翌年度から1年分を納めます。
Q4:13年経過した車の自動車税の月割りはいくらですか?
重課の年税額に月数を掛けて12で割り、100円未満を切り捨てます。2019年9月以前に新車登録した1.5L超2Lの車なら、重課の年税額は45,400円で、8月登録の7か月分は26,400円です(千葉県 令和8年度早見表)。重課が始まるのは、ガソリン車で13年を過ぎた翌年度からです。
Q5:月割りの自動車税はいつ、どこで払いますか?
新規登録のとき、申告と一緒に納めます(福岡県・神奈川県)。窓口は運輸支局などと同じ敷地にある自動車税事務所です。販売店に登録を頼むなら、見積の法定費用に月割り分が入っているかを確かめてください。翌年度の分は、5月上旬に届く納税通知書で納めます。
Q6:自動車税の月割り計算は、1か月分に月数を掛ければいいですか?
早見表とずれることがあります。正しい順番は「年税額×月数÷12」を先に計算し、最後に100円未満を切り捨てる形です(福岡県)。年税額30,500円の11か月分は27,900円で、1か月分2,500円×11の27,500円とは合いません。
参考にした一次資料
- e-Gov法令検索「地方税法」(155条 自動車税の賦課期日は4月1日・157条1項 賦課期日後に納税義務が発生した者には発生した月の翌月から月割・2項 消滅した者には消滅した月まで月割・3項 税率の異動は当該年度は異動前の税率・4項 主たる定置場の他道府県への変更と所有者の変更は年度の末日にあったものとみなす・449条 軽自動車税の賦課期日は4月1日)
- 千葉県「令和8年度自動車税税率及び月割税額早見表」(令和8年4月1日現在・p.2 グリーン化税制の軽課は翌年度のみ約75%減額/重課は11年のディーゼル車と13年のガソリン車・LPG車で翌年度以降約15%増額・重課が始まる年度の表・対象外の車種・p.5 令和元年10月1日以降に新車新規登録した自家用乗用車・p.9 令和元年9月30日以前の自家用乗用車の標準と重課・p.11 トラック・p.21 営業用乗用車・p.32 重課の年税額は100円未満切り捨て・p.34 電気自動車は1L以下とみなす)
- 群馬県「自動車税月割税額表 令和8年4月」(自家用標準税率 R1.10.1以降新規登録の月割り額が千葉県と同じ)
- 福岡県「自動車税の概要」(2026年8月1日更新・令和8年4月1日以降に名称変更・月割税額=年税額×登録月の翌月から3月までの月数÷12・100円未満の端数を切り捨て・4月1日以降に新規登録などをした場合は申告のときに納める)
- 神奈川県「自動車税」(2026年5月1日更新・新規登録は申告のときに月割りで納める・名義変更は前の所有者が1年分・令和8年4月1日に名称変更)
- 東京都主税局「自動車税|自動車と税金」(A2 新規登録・抹消登録は月割りで課税または還付・A3 名義変更は前の所有者がその年度分・A4 新規登録の対象期間は登録月の翌月から翌年3月まで・A10 譲り受けた方が移転登録と申告をしないと譲った方に課税が続く・A11 他の道府県ナンバーに変わっても4月1日の都道府県が1年分・A12 抹消登録した月の翌月から月割りで減額・トピックス 令和8年4月1日に名称変更)
- 東京都主税局「自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割は廃止されました。」(令和8年3月31日をもって廃止)
- 国税庁 質疑応答事例「中古車販売における未経過自動車税等の取扱い」(未経過分の自動車税相当額と自賠責保険料相当額は資産の譲渡等の対価に含まれる・リサイクル預託金相当額は金銭債権の譲渡として非課税・令和7年8月1日現在)
- 中央区「軽自動車税に月割制度はありますか?」(月割りの制度はない・4月2日以降に取得した年度は課税されない)
まとめ:自動車税の月割りは「新規登録だけ・翌月から3月まで・100円未満切り捨て」
自動車税の月割りは、年度の途中に新規登録した車にだけかかります。数えるのは登録した月の翌月から3月までで、年税額×月数÷12の100円未満を切り捨てた額です。
中古車の名義変更は月割りの対象外で、その年度は前の持ち主が1年分を納める決まりです。見積の「自動車税」は未経過分の精算で、車の代金の一部として消費税がかかります。
一時抹消していた車の中古新規登録は月割りの対象で、13年を過ぎた車なら重課の税率が使われます。軽自動車税には月割りがありません。
この記事のまとめ
- 月割りは新規登録(新車・中古新規)のときだけ。登録した月の翌月から3月まで(地方税法157条1項)
- 計算は年税額×月数÷12、100円未満切り捨て。1.5L超2L(2019年10月以降)を8月登録なら21,000円
- 3月登録はその年度の月割り0円。ただし4月1日に1年分の課税が決まる
- 名義変更・他県への引越しでは月割りにならない。その年度は前の持ち主・前の都道府県が1年分(157条4項)
- 中古車の見積の「自動車税」は未経過分の精算。購入代金の一部で消費税がかかる(国税庁)
- 13年経過(ディーゼル車は11年)の翌年度から約15%の重課。18年で上がるのは重量税
- 軽自動車税に月割りはない。4月2日以降に買った年度は課税されない
- 月割り分は登録のときの申告で納める。2026年4月から「種別割」の名前が外れ、環境性能割は廃止
- 自動車税はいくら?排気量別の税額一覧と2019年10月をまたぐ登録日の差
- 自動車税の納付はいつまで?納期限と払い方、納付書をなくしたとき
- 車の名義変更に必要な書類|親子・家族間の普通車と軽自動車の違い・費用・期限
- 車の廃車手続きのやり方|永久抹消登録・解体返納の必要書類と費用
- 車の維持費は年間いくら?内訳と目安、高いと感じたときの見直し
免責事項
※本記事は、e-Gov法令検索の地方税法の現行条文と、千葉県・群馬県の令和8年度自動車税税額表、福岡県・神奈川県・東京都主税局・中央区・国税庁の公開案内をもとにした整理です(2026年10月時点)。月割り額は自家用乗用車などの代表的な区分だけを載せています。トラック・バス・特種用途車、営業用の車の税額や、グリーン化税制の対象かどうかは、車検証の記載をもとに主たる定置場の都道府県の税事務所でご確認ください。中古車の未経過分の精算方法は販売店や当事者ごとに異なります。税制は改正されることがあります。

