車の一時抹消登録とは、車を解体せずに「使用だけを一時的に止める」手続きで、費用は普通車350円・軽自動車450円です。自動車税(種別割)は抹消した翌月分から月割で戻りますが、自動車重量税は解体届出をしない限り戻りません。あとで再登録(中古新規登録)すれば同じ車にまた乗れます。
この記事でわかること
- 一時抹消登録と永久抹消登録・解体届出の違いを、書類・費用・税の還付・再登録可否の4軸で比べた表
- 普通車の必要書類(車検証・ナンバープレート2枚・印鑑証明書・実印・委任状)と、軽自動車の自動車検査証返納届の書類
- 運輸支局・軽自動車検査協会での当日の流れと、費用350円・450円の内訳
- 自動車税(種別割)の月割還付の計算例と、重量税・軽自動車税・自賠責のそれぞれの戻り方
- 再登録(中古新規登録)に要る登録識別情報等通知書と車検、一時抹消中の名義変更(所有者変更記録)
一次資料: 国土交通省「車の使用を一時中止するために必要な書類」(参照)/同「車を一時使用中止・解体・輸出するためには」(参照)/同「一時抹消登録後の届出」(参照)/軽自動車検査協会「自動車検査証返納届(一時使用中止)」(参照)/東京都主税局「自動車税|自動車と税金」(参照)
先に結論から
一時抹消登録は「車は手元に残す。ナンバーと車検証だけ返す」手続きです。解体はしないので、あとで車検を通し直せば同じ車にまた乗れます。
税金は3種類で戻り方が違います。自動車税(種別割)は翌月分から月割で戻り、自動車重量税は解体届出をするまで戻りません。軽自動車税(種別割)には月割の還付がありません。
費用は普通車が登録手数料350円、軽自動車が返納証明書の交付手数料450円です。どちらも書類を自分でそろえれば、当日30分から1時間ほどで終わります。
この記事が扱う範囲
- 扱うのは一時抹消登録(普通車)と自動車検査証返納届(軽自動車)の手続きと、その後の税・保険・再登録です
- 車を解体して手放す場合の業者選びは廃車買取業者のおすすめランキング、引き取り無料の実態は廃車ラボの評判にまとめています
- 一時抹消をせずに車ごと家族へ譲る手続きは車の名義変更に必要な書類が本体です
車の一時抹消登録とは|永久抹消・解体届出との違い
車の一時抹消登録とは、自動車の使用を一時的に中止したときに運輸支局へ届け出る登録です。国土交通省の案内では「自動車の使用を一時的に中止した場合に必要な手続き」と定義されています(国土交通省「車を一時使用中止・解体・輸出するためには」)。
ナンバープレートと車検証を返し、代わりに「登録識別情報等通知書」を受け取ります。この通知書が、あとで再登録するときの車の身分証になります。
抹消登録には3種類あり、どれを選ぶかで「車が残るか」「税金が戻るか」「元に戻せるか」が変わります。
3つの抹消手続きの違い(普通車・2026年9月時点)
| 比べる点 | 一時抹消登録 | 永久抹消登録 | 解体届出(一時抹消のあと) |
|---|---|---|---|
| 車はどうなる | 手元に残す(解体しない) | 解体済み | 一時抹消中の車を解体 |
| 主な書類 | 車検証・ナンバー・印鑑証明書 | 車検証・ナンバー・印鑑証明書・解体の記録 | 登録識別情報等通知書・解体の記録 |
| 手数料 | 350円 | 無料 | 無料 |
| 自動車税(種別割) | 翌月分から月割で還付 | 翌月分から月割で還付 | 一時抹消の時点で還付済み |
| 自動車重量税 | 戻らない | 車検残1ヶ月以上で還付 | 車検残1ヶ月以上で還付 |
| 再登録 | できる(中古新規登録) | できない | できない |
永久抹消登録は「自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合」の手続きで、手数料は無料です。解体届出は一時抹消登録をしたあとに解体したときの届出で、こちらも無料です(国土交通省「一時抹消登録後の届出」)。
一時抹消が向くのは「乗らないが手放さない」とき
長期の海外赴任、入院や免許の停止、レストア中で公道を走らない、といった期間に向いています。乗らない間の自動車税(種別割)と自賠責保険料を止められます。
反対に、もう乗らないと決めているなら永久抹消か解体届出です。一時抹消のままだと重量税が戻らず、通知書の保管だけが残ります。
一時抹消・永久抹消・解体届出のどれにするか
- その車に、また乗る可能性はある?
- ある(海外赴任・入院・レストア)一時抹消登録。350円。自動車税は月割で戻る。再登録できる
- ない。これから解体業者へ渡す永久抹消登録。無料。自動車税と重量税(車検残1ヶ月以上)が戻る
- 一時抹消したまま置いてある車を解体した解体届出。無料。重量税(車検残1ヶ月以上)が戻る
軽自動車は「自動車検査証返納届」「解体返納」「解体届出」が対応する
図:迷ったら「また乗るか」で分ける。乗るなら一時抹消、乗らないなら永久抹消。
車の一時抹消登録の必要書類|普通車は車検証・ナンバー2枚・印鑑証明書・実印
普通車の一時抹消登録に要る書類は、国土交通省の案内で7点に整理されています(国土交通省「車の使用を一時中止するために必要な書類」)。自分で窓口へ行くなら、家から持っていくのは車検証・ナンバープレート2枚・印鑑証明書・実印の4つです。
普通車の一時抹消登録に必要な書類(国土交通省の案内・2026年9月時点)
| 書類 | 誰が用意するか | 注意点 |
|---|---|---|
| 一時抹消登録申請書(第3号様式の2) | 運輸支局の窓口で入手 | 所有者本人が申請するなら実印を押す |
| 手数料納付書 | 窓口で入手 | 登録印紙350円を貼る |
| 印鑑(登録)証明書 | 所有者 | 発行後3ヶ月以内 |
| 委任状 | 代理人が行くときだけ | 所有者の実印を押す |
| 自動車検査証(車検証) | 所有者 | 原本 |
| ナンバープレート | 所有者 | 前後2枚を外して持参 |
| 事業用自動車等連絡書 | 事業用の車だけ | 自家用車は不要 |
実印が要るのは申請書か委任状のどちらか
本人が窓口へ行くなら申請書に実印を押します。家族や業者に頼むなら委任状に実印を押し、本人は行かなくて済みます。関東運輸局の委任状の記載例では、実印が要る5手続きの1つに一時抹消登録が入っています。
委任状の書き方と訂正のしかたは車の名義変更の委任状の書き方の内容がそのまま使えます。委任する手続きの欄を「一時抹消登録」にするだけです。
車検証の住所や氏名が今と違うときは住民票か戸籍
印鑑証明書の住所と車検証の住所が違うと、同じ人だと確認できません。国土交通省の案内では、引っ越していれば「住所のつながりが証明できる住民票」、複数回引っ越していれば除票や戸籍の附票も要るとしています。
結婚で姓が変わった場合は、旧姓が併記された戸籍謄本などで氏名の変更を証明します。
ナンバープレートは前後2枚。封印は窓口で外す
ナンバープレートは前後の2枚を返します。後ろのプレートには封印がかかっているので、運輸支局の敷地内で外すか、窓口の案内に従います。
一時抹消と同時に名義も変えたい場合は、移転登録と一時抹消登録を同じ日に申請できます。委任状も1枚にまとめて書けます。
軽自動車は「自動車検査証返納届」|窓口は軽自動車検査協会・費用450円
軽自動車には「一時抹消登録」という名前の手続きがありません。同じ目的の手続きは「自動車検査証返納届(一時使用中止)」で、窓口は運輸支局でなく軽自動車検査協会です(軽自動車検査協会「自動車検査証返納届(一時使用中止)」2026年4月13日更新)。
軽自動車の自動車検査証返納届に必要な書類(軽自動車検査協会の案内・2026年9月時点)
| 書類 | 誰が用意するか | 注意点 |
|---|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 使用者 | 原本。コピー不可 |
| ナンバープレート(車両番号標) | 使用者 | 前後2枚。紛失時は「車両番号標未処分理由書」 |
| 自動車検査証返納証明書交付申請書・返納届出書(軽第4号様式) | 協会の窓口かWebサイト | 返納証明書を受け取るために要る |
| 申請依頼書 | 使用者以外が行くときだけ | 普通車の委任状に当たる。押印の指示なし |
| 事業用自動車等連絡書 | 黒ナンバーの事業用だけ | 自家用は不要 |
普通車と違い、印鑑証明書も実印も要りません。所有者と使用者が別(ローン中で信販会社が所有者など)の場合は、あらかじめ所有者の同意を取ります。
手数料は返納証明書の交付450円
返納届そのものは無料で、あとで再使用するために受け取る「自動車検査証返納証明書」の交付が1件450円です。再使用の予定が無くても、証明書は受け取っておきます。証明書が無いと、気が変わって乗りたくなったときに再登録できません。
軽自動車税(種別割)の申告は協会内の税の窓口で
返納届と一緒に、軽自動車税(種別割)の申告書を出します。申告書は協会内の税関係窓口にあります。
軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者に年額で課税され、年度の途中で返納しても月割の還付はありません。この点は自動車税(種別割)と大きく違うので、次の章で税ごとに分けます。
一時抹消の窓口と書類は普通車と軽で別物
- 窓口
- 運輸支局・自動車検査登録事務所
- 手数料
- 登録印紙350円
- 印鑑
- 実印+印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 代理
- 委任状(実印)
- 受け取る書類
- 登録識別情報等通知書
- 窓口
- 軽自動車検査協会
- 手数料
- 返納証明書の交付450円
- 印鑑
- 不要。印鑑証明書も不要
- 代理
- 申請依頼書(押印の指示なし)
- 受け取る書類
- 自動車検査証返納証明書
図:軽は実印も印鑑証明書も要らない。代わりに返納証明書を受け取っておく。
一時抹消登録のやり方|運輸支局での当日の流れと費用350円
手続きは、車検証に書かれた「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局か自動車検査登録事務所で行います。平日の窓口時間だけなので、仕事がある人は代理を立てるか半休を取ります。
当日の流れは4段階です。書類がそろっていれば、窓口の混み具合しだいで30分から1時間で終わります。
- ナンバープレートを外して返納窓口へ。封印は敷地内で外し、前後2枚を返す。返納の確認印をもらう
- 申請書と手数料納付書を書く。窓口の用紙に車台番号・所有者の住所氏名を車検証と印鑑証明書のとおりに写す。印紙350円を貼る
- 登録窓口へ提出。車検証・印鑑証明書・委任状(代理のとき)を添えて出す。呼ばれるまで待つ
- 登録識別情報等通知書を受け取り、税の申告へ。同じ敷地の自動車税事務所(都道府県税の窓口)で自動車税(種別割)の申告書を出す
登録識別情報等通知書は再発行されません。再登録・解体届出・所有者変更記録のどれにも必要なので、車検証を入れていたケースごと自宅で保管します。
費用は登録印紙350円。ほかにかかるとすれば印鑑証明書と交通費
一時抹消登録の登録手数料は350円です(東北運輸局「自動車の登録(一時抹消登録)」)。印紙は運輸支局内の販売窓口で買えます。
このほかに要るのは、市区町村で取る印鑑証明書(1通300円前後・自治体で異なる)と交通費くらいです。行政書士や販売店に頼むと代行料が上乗せされます。
車で運輸支局へ行くならナンバーを付けたまま。外すのは着いてから
ナンバーを外した車は公道を走れません。自走して行くなら、運輸支局の駐車場に着いてからプレートを外します。
すでにナンバーを外してしまった車や、動かない車の場合は、車を持ち込む必要はありません。プレートと書類だけを持って窓口へ行けば足ります。
一時抹消したら税金と保険はどうなる|自動車税は月割で還付・重量税は戻らない
一時抹消で止まるお金は3つ、戻るお金は2つです。自動車税(種別割)と自賠責保険料は戻り、自動車重量税と軽自動車税(種別割)は戻りません。
一時抹消後の税・保険の扱い(2026年9月時点)
| 種類 | 一時抹消したら | 戻り方 |
|---|---|---|
| 自動車税(種別割)=普通車 | 抹消した月まで課税 | 翌月分から月割で還付。申請不要で約1ヶ月後に通知 |
| 軽自動車税(種別割)=軽 | 4月1日時点の所有者に年額課税 | 月割の還付なし。翌年度分から課税されない |
| 自動車重量税 | 車検時に前払い済み | 一時抹消では戻らない。解体届出+車検残1ヶ月以上で還付 |
| 自賠責保険 | 契約は残る | 保険会社で解約すると残期間分が返戻 |
| 任意保険(自動車保険) | 契約は残る | 解約か中断。中断証明書で等級を最長10年保存 |
自動車税(種別割)は「抹消した翌月分」から戻る
東京都主税局のQ&Aでは、抹消登録した月までが課税され、翌月以降の税金が還付されます。抹消登録の確認後1ヶ月程度で通知が届き、別途の申請は要りません(東京都主税局「自動車税|自動車と税金」)。
受け取り方は金額で分かれます。5万円以下ならゆうちょ銀行の「振替払出証書」が郵送され、5万円を超えると口座振替依頼書を返送して振込になります。都道府県で細部は違いますが、月割で戻る仕組みは全国共通です。
月割還付の計算例(自動車税・種別割)
| 車の例 | 年額 | 一時抹消した月 | 戻る月数 | 還付額 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5L超2.0L以下・2019年10月以降登録 | 36,000円 | 9月 | 10月〜3月の6ヶ月 | 18,000円 |
| 1.5L超2.0L以下・2019年10月以降登録 | 36,000円 | 6月 | 7月〜3月の9ヶ月 | 27,000円 |
| 1.5L超2.0L以下・2019年10月以降登録 | 36,000円 | 3月 | 0ヶ月 | 0円 |
計算式は「年額 × 翌月から3月までの月数 ÷ 12」です。3月に抹消すると翌月が4月=翌年度なので、当年度分の還付はありません。同じ排気量でも2019年9月以前に登録した車は年額が違うので、税額は自動車税はいくら?排気量別の税額一覧で確認します。
自動車重量税は「解体してから」でないと戻らない
自動車重量税は車検のときに次の車検までの分を前払いしています。一時抹消では車を解体していないので、重量税は1円も戻りません。
戻るのは、一時抹消した車を解体して「解体届出」を出し、かつ車検の残りが1ヶ月以上あるときです。解体届出の際に還付申請書を添えます。永久抹消登録でも同じ条件で戻ります。
自賠責は保険会社で解約。任意保険は中断証明書を取る
自賠責保険は一時抹消しても自動では止まりません。保険会社か代理店に、一時抹消したことを示す書類(登録識別情報等通知書の写しなど)を添えて解約を申し出ると、残りの期間に応じた保険料が戻ります。
任意保険は解約でなく「中断」にします。中断証明書を取っておけば、再登録して保険に入り直すときに等級を引き継げます。有効期限は10年で、期限内なら乗り換え先の保険会社でも使えます。期限と申請の条件は自動車保険の中断証明書の期限、等級が消える条件は自動車保険の等級は引き継げる?全パターンにまとめています。
一時抹消で「戻るお金」と「戻らないお金」
- 一時抹消登録をした。何が戻る?
- 1自動車税(種別割)は戻る翌月分から月割。申請不要・約1ヶ月で通知。軽自動車税は月割なし
- 2自賠責は解約すれば戻る保険会社に一時抹消の書類を出す。残期間分が返戻
- 3重量税は戻らない解体届出+車検残1ヶ月以上で初めて還付。乗る予定が無いなら永久抹消
- 4任意保険は中断証明書等級を10年保存。解約すると等級が消える
「乗らないのに一時抹消のまま」は重量税を捨てている状態
図:戻るのは自動車税と自賠責。重量税は解体するまで戻らない。
一時抹消した車の再登録|中古新規登録の必要書類と車検
一時抹消した車にまた乗るには「中古新規登録」をします。ナンバーの無い車を登録し直す手続きなので、新規検査(車検)に合格し、車庫証明と自賠責をそろえてから運輸支局へ行きます(国土交通省「新規登録(新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合)」)。
中古新規登録に必要な書類(普通車・国土交通省の案内・2026年9月時点)
| 書類 | 用意する場所 | 注意点 |
|---|---|---|
| 登録識別情報等通知書 | 一時抹消のときに受け取ったもの | 無いと再登録できない |
| 保安基準に適合していることが確認できる書面 | 新規検査の合格印がある検査票・有効な予備検査証・保安基準適合証のいずれか | 車検を通した証明 |
| 新規登録申請書 | 運輸支局の窓口 | 所有者の実印 |
| 手数料納付書 | 窓口 | 登録印紙を貼る |
| 自動車重量税納付書 | 窓口 | 次の車検までの重量税を納める |
| 所有者の印鑑証明書 | 市区町村 | 発行後3ヶ月以内 |
| 委任状 | 代理人が行くときだけ | 実印 |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明) | 警察署 | 適用地域のみ |
| 自賠責保険証明書 | 保険会社・代理店 | 新しい車検期間をカバーする契約 |
| 譲渡証明書 | 一時抹消中に所有者が変わったときだけ | 旧所有者の実印 |
新車の新規登録では「完成検査終了証」を出しますが、中古新規ではそれが「登録識別情報等通知書」に置き換わります。この1点が新車と中古新規の違いです。
車検に行くには仮ナンバー(臨時運行許可)
ナンバーの無い車は公道を走れないので、運輸支局の検査場まで自走するなら、市区町村で仮ナンバー(自動車臨時運行許可)を取ります。申請には自賠責保険への加入が先に要ります。
自走できない車は、積載車で運ぶか、出張で予備検査を受けられる整備工場に相談します。
再登録の費用は「登録手数料+重量税+自賠責+車庫証明」の合計
中古新規登録では、登録手数料のほかに次の車検期間分の自動車重量税と自賠責保険料、車庫証明の手数料がまとまってかかります。車検の整備費用も別です。
金額は車の重さ・車検期間・地域で変わるので、一時抹消するときに「戻る税金」と「再登録でかかる費用」を並べて考えます。数ヶ月しか乗らないなら、一時抹消をせず自賠責と自動車税を払い続けるほうが手間が少ない場合があります。
一時抹消中に名義を変える「所有者変更記録」|譲渡・相続はこの手続き
一時抹消した車を人に譲る、相続で受け継ぐ、といった場合は「所有者変更記録」を申請します。ナンバーの無い車には移転登録ができないため、代わりに所有者の変更を記録に残す手続きです。手数料は無料です(国土交通省「一時抹消登録後の届出」)。
所有者変更記録の必要書類(国土交通省の案内・2026年9月時点)
| 書類 | 誰が用意するか |
|---|---|
| 所有者変更記録申請書 | 運輸支局の窓口 |
| 登録識別情報等通知書 | 旧所有者が保管しているもの |
| 新しい所有者の住所を証明する書面(発行後3ヶ月以内) | 新所有者 |
| 譲渡証明書(所有権が移ったことを証明する書面) | 旧所有者が実印を押す |
譲渡証明書の書き方は、通常の名義変更と同じです。譲渡証明書の記入例のとおり、譲渡人が上段に実印、譲受人は下段に住所氏名だけです。
相続なら譲渡証明書の代わりに戸籍
亡くなった人の車が一時抹消中なら、譲渡証明書の代わりに相続を証明する戸籍謄本などを添えます。相続人が複数いれば遺産分割協議書も要ります。書類の組み合わせは車の名義変更を相続でする必要書類と同じです。
所有者変更記録をしたあと再登録するなら、新所有者の名前で中古新規
所有者変更記録を済ませておくと、通知書の所有者欄が新しい人になります。そのあと再登録するときは、新所有者の印鑑証明書と車庫証明で中古新規登録をします。
記録をしないまま新所有者が中古新規登録することもできますが、その場合は旧所有者の譲渡証明書と印鑑証明書がその時点で要ります。旧所有者と連絡が取りにくくなるなら、譲るときに所有者変更記録まで済ませておくほうが確実です。
よくある質問
Q1:車の一時抹消登録に必要な書類は何ですか?
普通車は車検証・ナンバープレート前後2枚・所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)・実印の4つを持参し、申請書と手数料納付書は運輸支局の窓口で書きます。代理人が行くなら実印を押した委任状を加えます。軽自動車は車検証とナンバープレート2枚を軽自動車検査協会へ持参し、返納届と返納証明書交付申請書を窓口で書きます。印鑑証明書と実印は要りません。
Q2:一時抹消登録の費用はいくらですか?
普通車の一時抹消登録は登録手数料350円です。軽自動車は返納届そのものは無料で、あとで再使用するための自動車検査証返納証明書の交付が1件450円です。このほかに要るのは印鑑証明書の発行手数料(普通車のみ)と交通費くらいで、業者に頼む場合は代行料が加わります。
Q3:一時抹消したら自動車税は戻りますか?
普通車の自動車税(種別割)は、抹消登録した月まで課税され、翌月分から3月分までが月割で還付されます。申請は不要で、抹消の確認後1ヶ月程度で都道府県から通知が届きます。軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者に年額で課税されるため、年度途中で返納しても月割の還付はありません。
Q4:一時抹消と永久抹消の違いは何ですか?
一時抹消登録は車を解体せずに使用だけを止める手続きで、手数料350円、あとで中古新規登録をすれば同じ車にまた乗れます。永久抹消登録は車を解体したあとの手続きで、手数料は無料、再登録はできません。自動車重量税が戻るのは永久抹消(または一時抹消後の解体届出)で車検が1ヶ月以上残っているときだけで、一時抹消だけでは戻りません。
Q5:一時抹消した車を再登録するにはどうすればいいですか?
中古新規登録をします。まず仮ナンバーを取って新規検査(車検)に合格し、車庫証明と自賠責保険をそろえます。運輸支局では、一時抹消のときに受け取った登録識別情報等通知書、検査合格の書面、印鑑証明書(3ヶ月以内)、重量税納付書、自賠責保険証明書を出して新しいナンバーを受け取ります。通知書を紛失していると再登録できないので、一時抹消のときから大切に保管します。
Q6:一時抹消中の車を人に譲るとき名義変更はできますか?
ナンバーの無い車には移転登録ができないので、代わりに「所有者変更記録」を運輸支局に申請します。手数料は無料で、登録識別情報等通知書・新所有者の住所を証明する書面(3ヶ月以内)・旧所有者が実印を押した譲渡証明書を出します。相続なら譲渡証明書の代わりに戸籍謄本などを添えます。
Q7:一時抹消したら自動車保険はどうなりますか?
自賠責は保険会社に一時抹消の書類を出して解約すると、残りの期間分が戻ります。任意保険は解約でなく中断にして中断証明書を取ります。証明書があれば最長10年間、再登録して保険に入り直すときに元の等級を引き継げます。解約してしまうと等級は残りません。
参考にした一次資料
- 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「車の使用を一時中止するために必要な書類」(一時抹消登録申請書は本人申請なら実印・印鑑証明書は発行後3ヶ月以内・委任状は代理申請時に実印・住所や氏名の変更は住民票や戸籍で証明・移転登録との同時申請)
- 国土交通省「車を一時使用中止・解体・輸出するためには」(一時抹消登録・輸出抹消仮登録・永久抹消登録の定義・永久抹消登録は手数料無料・重量税還付の申請)
- 国土交通省「一時抹消登録後の届出」(輸出届出・解体届出・所有者変更記録の3種・解体届出と所有者変更記録は手数料無料・登録識別情報等通知書と住所証明3ヶ月以内・譲渡の書面)
- 国土交通省「新規登録(新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合)」(中古新規は登録識別情報等通知書と保安基準適合の書面・印鑑証明書3ヶ月以内・重量税納付書・車庫証明・自賠責保険証明書・譲渡証明書は所有者変更時)
- 東北運輸局「自動車の登録(一時抹消登録)」(登録手数料350円・自動車税申告書)
- 軽自動車検査協会「自動車検査証返納届(一時使用中止)」(2026年4月13日更新)(車検証原本・ナンバープレート・軽第4号様式・申請依頼書は使用者以外が手続きするとき・返納証明書の交付450円・所有者と使用者が違うときは所有者の同意)
- 東京都主税局「自動車税|自動車と税金」(抹消登録した月まで課税・翌月以降を還付・確認後1ヶ月程度で通知・申請不要・5万円以下は振替払出証書・5万円超は口座振替)
まとめ:一時抹消は「車を残して税と保険を止める」手続き
車の一時抹消登録は、車検証とナンバープレートを返して使用だけを止める手続きです。普通車は運輸支局で350円、軽自動車は軽自動車検査協会で返納届を出し、返納証明書の交付に450円がかかります。
戻るお金は自動車税(種別割)の翌月分からの月割還付と、解約した自賠責の残期間分です。自動車重量税は解体届出をするまで戻らず、軽自動車税(種別割)に月割の還付はありません。
また乗るときは中古新規登録で、登録識別情報等通知書と車検の合格が要ります。通知書は再発行されないので、一時抹消の日から保管場所を決めておきます。
この記事のまとめ
- 一時抹消登録=車を解体せず使用だけ止める。永久抹消と違い再登録できるが、重量税は戻らない
- 普通車の書類は車検証・ナンバー2枚・印鑑証明書(3ヶ月以内)・実印。代理なら実印の委任状。費用350円
- 軽自動車は軽自動車検査協会で「自動車検査証返納届」。実印・印鑑証明書は不要。返納証明書の交付450円
- 自動車税(種別割)は翌月分から月割で自動還付(年額36,000円の車を9月に抹消なら18,000円)。軽自動車税は月割なし
- 自賠責は保険会社で解約して返戻。任意保険は中断証明書を取り、等級を10年保存
- 再登録は中古新規登録。登録識別情報等通知書+車検合格+車庫証明+自賠責。通知書は再発行されない
- 一時抹消中の譲渡・相続は「所有者変更記録」(無料)。譲渡証明書か戸籍を添える
- 自動車保険の中断証明書の期限|有効期限10年と申請期限・紛失時の再発行
- 自動車保険の等級は引き継げる?家族間・住所変更・乗り換え・中断証明書の全パターン
- 自動車税はいくら?排気量別の税額一覧と2019年10月をまたぐ登録日の差
- 車の名義変更に必要な書類|親子・家族間の普通車と軽自動車の違い・費用・期限
- 廃車ラボの評判・口コミ|引き取り・手続き無料の実態と廃車後の保険解約・等級引き継ぎ
免責事項
※本記事は国土交通省・運輸局・軽自動車検査協会・東京都主税局などの公開案内をもとにした整理です(2026年9月時点)。手数料・様式・税の還付の運用は運輸支局や都道府県・市区町村ごとに異なる場合があり、改定されることがあります。最終的な手続きは管轄の運輸支局・軽自動車検査協会・税事務所の最新案内をご確認ください。

