自動車税(種別割)は排気量で決まり、自家用乗用車で25,000円から110,000円です。ただし2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた車だけが引下げ後の税率で、それ以前の車は最大4,500円高いままです。軽自動車の自家用乗用は10,800円で、この引下げの対象外になっています(総務省・2026年8月時点)。
この記事でわかること
- 排気量別の税額一覧(引下げ前と引下げ後を並べた形)
- 同じ排気量でも登録日で年4,500円変わるという分かれ目
- 引下げの恩恵が小さい排気量に厚いという設計
- 軽自動車の税額と、13年経過で上がる重課の金額
- 自動車税がいつ届いていつ払うかと、払わないとどうなるか
公的情報源: 総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」(参照)/同「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」(参照)
結論から
自動車税の早見表を見ても自分の税額と合わないことがあります。原因はほぼ1つです。
2019年10月1日を境に、税率が2本立てになっているからです。同じ1,500ccの車でも、初回新規登録が2019年9月以前なら34,500円、10月以降なら30,500円になります。年4,000円の差が、その車に乗り続けるかぎり毎年続きます。
早見表に「引下げ後」だけが載っていると、古い車の持ち主は自分の金額を見つけられません。
- 自動車税(種別割)は排気量で決まる。自家用乗用車で25,000円〜110,000円
- 引下げ後の税率は2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた車だけ
- 引下げ幅は1,000cc以下で▲4,500円、3,000cc超で▲1,000円と差がある
- 軽自動車税(種別割)は引下げの対象外。自家用乗用で10,800円
- 軽は13年経過で12,900円へ上がる(経年車重課)
車の維持費を見直すなら、税金より先に動かせるのは任意保険です。同じ条件で並べると差が出ます。
自動車税はいくらか|排気量別の税額一覧
自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で車を持っている人にかかる税金です。金額は排気量で決まります。
総務省が公表している自家用乗用車(登録車)の税率は次のとおりです。
自動車税(種別割)の税率(自家用乗用車・登録車/単位:円・年額)
| 排気量 | 引下げ前の税率 | 引下げ後の税率 | 引下げ額 |
|---|---|---|---|
| 1,000cc以下 | 29,500 | 25,000 | ▲4,500 |
| 1,000cc超1,500cc以下 | 34,500 | 30,500 | ▲4,000 |
| 1,500cc超2,000cc以下 | 39,500 | 36,000 | ▲3,500 |
| 2,000cc超2,500cc以下 | 45,000 | 43,500 | ▲1,500 |
| 2,500cc超3,000cc以下 | 51,000 | 50,000 | ▲1,000 |
| 3,000cc超3,500cc以下 | 58,000 | 57,000 | ▲1,000 |
| 3,500cc超4,000cc以下 | 66,500 | 65,500 | ▲1,000 |
| 4,000cc超4,500cc以下 | 76,500 | 75,500 | ▲1,000 |
| 4,500cc超6,000cc以下 | 88,000 | 87,000 | ▲1,000 |
| 6,000cc超 | 111,000 | 110,000 | ▲1,000 |
出典: 総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」
引下げ後の税率が適用されるのは、2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)です。それ以前に登録された車は、引下げ前の税率が続きます。
自動車税が同じ排気量でも変わる分かれ目

見るべきは車検証の「初度登録年月」です。年式でも購入日でもありません。
どちらの税率になるか
| 初度登録年月 | 適用される税率 | 1,500ccの例 |
|---|---|---|
| 2019年9月以前 | 引下げ前 | 34,500円 |
| 2019年10月以降 | 引下げ後 | 30,500円 |
中古車を買うときに効いてきます。同じ車種・同じ排気量でも、2019年9月登録の個体と2019年10月登録の個体では年4,000円違います。
5年乗れば2万円、10年乗れば4万円の差です。車両価格の比較だけで決めると、この差が見えません。
⚠️ 引下げは初回新規登録の時点で決まるため、中古で買った人が新しい税率に切り替わることはありません。車についていく条件です。
自動車税の引下げは小さい排気量ほど厚い

税額一覧の右端の列を、縦に読んでみてください。引下げ額が一定ではありません。
- 1,000cc以下:▲4,500円
- 1,000cc超1,500cc以下:▲4,000円
- 1,500cc超2,000cc以下:▲3,500円
- 2,000cc超2,500cc以下:▲1,500円
- 2,500cc超:すべて▲1,000円
排気量が小さいほど引下げ額が大きい設計になっています。1,000cc以下では税額の15%以上が下がった一方、6,000cc超では1%未満です。
意味するところは実際的です。小排気量の車ほど、2019年10月をまたぐかどうかの影響が大きいことになります。コンパクトカーの中古車を検討しているなら、初度登録年月を必ず確認する価値があります。
逆に3,000ccを超える車では、この境目を気にしても年1,000円の差にしかなりません。
軽自動車税はいくらか

軽自動車税(種別割)は、上の引下げの対象外です。総務省も「軽自動車税(種別割)の税率は、変更されません」と明記しています。
軽自動車には別の分かれ目があります。平成27年(2015年)4月1日です。
軽自動車税(種別割)の標準税率(単位:円・年額)
| 車種区分 | 旧税率 | 新税率 | 経年車重課 |
|---|---|---|---|
| 三輪 | 3,100 | 3,900 | 4,600 |
| 四輪以上・乗用・自家用 | 7,200 | 10,800 | 12,900 |
| 四輪以上・乗用・営業用 | 5,500 | 6,900 | 8,200 |
| 四輪以上・貨物用・自家用 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| 四輪以上・貨物用・営業用 | 3,000 | 3,800 | 4,500 |
出典: 総務省「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」
新税率が適用されるのは、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた軽四輪車等です。それ以前の車は旧税率のままで、税率の変更はありません。
13年経過で上がる「経年車重課」
軽自動車には、古くなると税額が上がる仕組みがあります。
総務省は、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について、平成28年度分から「概ね20%税率が上乗せされる経年車重課」が導入されたと説明しています。自家用乗用では10,800円が12,900円になります。
登録車にも同様の考え方があります。長く乗るほど税額が上がる設計は、環境への負荷を抑える施策として導入されたものです。
軽と普通車の維持費の差は軽自動車と普通車の保険料の違いでも扱っています。
自動車税は下げられませんが、任意保険は条件の見直しで下がることがあります。同じ補償で並べると差が見えます。
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自動車税はいつ届いていつ払うか
課税されるのは毎年4月1日時点の所有者です。
1年の流れ
- 4月1日:この日の所有者に1年分が課税される
- 5月上旬:納税通知書が届く
- 5月31日ごろ:納期限(自治体により異なる)
- 納付後:納税証明書が発行される(電子化された自治体では省略できる場合がある)
3月末に車を手放すか、4月に入ってから手放すかで、その年の1年分を負担するかどうかが変わります。買い替えの時期を決めるときに効く境目です。
払わないとどうなるか
- 延滞金がかかる:納期限の翌日から日割りで発生する
- 車検が受けられないことがある:納税の確認が取れないと継続検査が通らない
- 督促・滞納処分に進む:長期化すると財産の差押えに至る
2番目が実務上いちばん困ります。車検の時期が近いなら、納税は先に済ませておく必要があります。車検費用の全体像は車検費用の内訳は3つで整理しています。
車を手放したときの自動車税
年度の途中で廃車にした場合、残りの月数に応じて還付を受けられます。
還付の考え方
- 廃車(抹消登録)した場合:翌月から年度末までの月割りで還付される
- 売却・譲渡した場合:原則として還付はない(次の所有者との間で精算するのが一般的)
- 軽自動車の場合:月割りの制度がなく、還付は行われない
売却のときに「税金分を返す」と言われることがありますが、これは自治体からの還付ではなく買取業者との精算です。還付があるかのような説明には注意してください。
廃車買取に伴う還付金の扱いはカーネクストの廃車買取の評判・口コミでも触れています。
よくある質問
自動車税について、検索の多い質問を整理します。
Q1:自動車税はいくらですか?
自家用乗用車(登録車)では排気量に応じて25,000円から110,000円です。2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた車がこの引下げ後の税率で、それ以前に登録された車は29,500円から111,000円の引下げ前の税率が続きます。軽自動車の自家用乗用は10,800円です。
Q2:自動車税が早見表と合わないのはなぜですか?
税率が2019年10月1日を境に2本立てになっているためです。引下げ後の税率が適用されるのは2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車だけで、それ以前の車は引下げ前の税率のままです。車検証の初度登録年月を確認してください。
Q3:中古車を買うと自動車税は安い税率になりますか?
なりません。引下げ後の税率が適用されるかどうかは、その車が初回新規登録を受けた時点で決まります。中古で購入しても新しい税率に切り替わることはなく、車についていく条件です。2019年9月以前登録の1,500cc車なら、購入後も34,500円が続きます。
Q4:軽自動車税はいくらですか?
自家用乗用の軽四輪車は10,800円です。これは平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車に適用される新税率で、それ以前に新規検査を受けた車は7,200円の旧税率が続きます。最初の新規検査から13年を経過すると経年車重課により12,900円になります。
Q5:自動車税を払わないと車検は受けられませんか?
納税の確認が取れないと継続検査が通らないことがあります。納期限を過ぎると延滞金も発生し、長期化すれば督促や滞納処分に進みます。車検の時期が近い場合は、先に納税を済ませておいてください。
Q6:年度の途中で車を手放したら自動車税は戻りますか?
廃車(抹消登録)した場合は、翌月から年度末までの月割りで還付されます。売却・譲渡の場合は原則として自治体からの還付はなく、買取業者との精算という形になります。軽自動車税には月割りの制度がなく、還付は行われません。
Q7:自動車税はいつ届きますか?
毎年4月1日時点の所有者に課税され、納税通知書は5月上旬に届くのが一般的です。納期限は5月31日ごろですが、自治体によって異なります。4月1日を過ぎてから車を手放しても、その年度の1年分は課税されます。
まとめ:自動車税は「初度登録年月」で読む
自動車税について、要点を整理します。
- 自家用乗用車(登録車)は排気量に応じて25,000円〜110,000円
- 引下げ後の税率は2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた車だけ
- 引下げ幅は1,000cc以下で▲4,500円、2,500cc超は一律▲1,000円
- 軽自動車税は引下げの対象外。自家用乗用は10,800円
- 軽は最初の新規検査から13年経過で12,900円(経年車重課)
- 課税は毎年4月1日時点の所有者。手放す時期で1年分が変わる
自動車税は交渉の余地がない固定費です。下げられるのは、次に買う車を決めるときだけになります。
中古車を検討しているなら、車両価格と同じくらい初度登録年月を見る価値があります。小排気量ほど、2019年10月をまたぐかどうかで毎年の負担が変わります。
税金は動かせませんが、任意保険は補償条件の見直しで下がる余地があります。同じ条件で並べてみてください。
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免責事項
※本記事は公開情報をもとにした整理です。税額は標準税率であり、自治体により異なる場合があります。税制は改正されることがあり、納期限・還付の取り扱いも自治体によって異なります。個別の税額・手続きについては、お住まいの都道府県税事務所または市区町村の窓口、および総務省の最新情報をご確認ください。

