車の名義変更で贈与税がかかるのは、ただでもらった車の時価(買取査定額など)が、その年にもらった財産の合計で110万円を超えたときです。150万円の車を親から18歳以上の子がもらえば(150万円−110万円)×10%=4万円。申告は翌年2月1日〜3月15日に自分でします。
この記事でわかること
- 車の名義変更で贈与税がかかる条件は「無償か安く譲った」×「時価が年110万円を超える」。110万円は1月1日〜12月31日にもらった財産の合計で、もらう人ごとに数える
- 贈与税の計算は(車の時価−110万円)×税率−控除額。親子・祖父母と孫は特例税率、夫婦・兄弟・友人は一般税率。150万円の車なら4万円、300万円なら19万円
- 時価の根拠は財産評価基本通達129=売買実例価額・精通者意見価格。中古車の買取査定書が使いやすく、税務署に説明できる資料として残す
- 親が代金を出して子名義で買う・半額だけ払う(相続税法7条)・ローン残債を親が返す(8条)も贈与に数える。夫婦の配偶者控除2,000万円は居住用不動産だけで車には使えない
- 贈与税を払わずに済ませる持ち方は名義を変えずに乗る・110万円以下になってから譲る・相続時精算課税。保険の記名被保険者と自動車税の扱いまで確認する
- 名義変更の窓口から税務署へ自動で届く仕組みはないが、贈与税の実地調査2,778件のうち無申告事案が83.4%(令和6事務年度)。遅れると無申告加算税5〜30%と延滞税(2026年は年2.8%/9.1%)
一次資料: 国税庁タックスアンサー No.4402「贈与税がかかる場合」(参照)/No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」(参照)/財産評価基本通達 第6章 動産 第1節 一般動産(参照)/e-Gov法令検索「相続税法」(参照)/国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」(参照)
先に結論から
車の名義変更そのものに税金はかかりません。贈与税がかかるのは、車をただで、または時価よりかなり安く譲り受けたときです。判定に使うのは車の時価で、目安は中古車の買取査定額。その年にもらった財産の合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も要りません(国税庁 No.4402)。
110万円を超えた分に税率をかけます。親から18歳以上の子への150万円の車なら4万円、300万円なら19万円(国税庁 No.4408 の速算表・令和8年4月1日現在)。夫婦や兄弟のあいだは一般税率で、300万円までは親子と同じ税額です。
名義変更の書類を運輸支局に出しても、税務署へ自動で連絡が行く仕組みはありません。ただし贈与税の申告は自分でするもので、期限は翌年2月1日〜3月15日。名義を変えずに乗る、110万円以下になってから譲る、相続時精算課税を使う、という持ち方も本文で分けています。
この記事が扱う範囲
- 扱うのは名義変更にともなう贈与税です。かかる条件・計算・評価額の取り方・ケース別の扱い・かからない持ち方・申告とペナルティを一本にまとめています
- 運輸支局や軽自動車検査協会に出す書類と手順は車の名義変更に必要な書類、亡くなった人の車は相続による車の名義変更が本体です
- 本記事は国税庁とe-Gov法令検索の公開資料をもとにした整理で、個別の税額は所轄の税務署か税理士に確認する前提で読んでください
車の名義変更で贈与税がかかる条件|無償・低額の譲渡で時価が年110万円を超えたとき
車の名義変更の贈与税とは、車をただで(または安く)譲り受けた人にかかる、車の時価を課税対象とする税金です。かかる条件は「無償か低額か」と「時価が110万円を超えるか」の2つ。名義変更の手続き自体には課税されません。
車の名義変更で贈与税がかかる場合とかからない場合(国税庁 No.4402・No.4423・2026年9月時点)
| 譲り方 | 贈与税 | 根拠 |
|---|---|---|
| ただで譲り受け、時価が年110万円以下 | かからない(申告不要) | 暦年課税の基礎控除110万円(No.4402) |
| ただで譲り受け、時価が年110万円超 | 超えた分にかかる | 相続税法21条の5+租税特別措置法70条の2の4 |
| 時価より著しく安く買った | 時価との差額が贈与 | 相続税法7条(No.4423) |
| 時価で買った(代金を実際に払った) | かからない | 売買=贈与でない |
| 会社から役員・社員がもらった | 贈与税でなく所得税 | 法人からの贈与は所得税(No.4402) |
| 相続で取得した | 贈与税でなく相続税 | 相続税の課税対象(No.4402) |
出所: 国税庁 No.4402「贈与税がかかる場合」(贈与税は個人から贈与により財産を取得したときにかかる・法人からの贈与は所得税・1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかからない、この場合申告は不要)・国税庁 No.4423「個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき」(時価と支払った対価との差額が贈与とみなされる・時価は土地家屋以外は相続税評価額)・e-Gov法令検索「相続税法」(7条・21条の5)
110万円は「1月1日〜12月31日にもらった財産の合計」で、もらう人ごとに数える
基礎控除の110万円は、車1台ごとの枠ではありません。その年の1月1日から12月31日までに、その人がもらった財産の合計から差し引きます(国税庁 No.4408)。車を150万円分もらった年に現金50万円ももらえば、合計200万円で計算する仕組みです。
数えるのは「もらう人」の側です。父から子へ150万円の車、母から同じ子へ現金100万円なら、子の合計は250万円。逆に父から長男と次男へ1台ずつ譲れば、長男・次男それぞれに110万円の枠があります。
条文を見ると、相続税法21条の5の基礎控除は60万円です。これを租税特別措置法70条の2の4が110万円に引き上げています。国税庁の案内が110万円なのはこのためで、条文だけ読んで60万円と思い込まないところです。
「生活費」の非課税に車は入るか|通常必要と認められる範囲かで判断が分かれる
扶養義務者(親子・夫婦など)のあいだで、生活費や教育費に充てるための贈与のうち通常必要と認められるものは、贈与税の対象になりません(相続税法21条の3第1項2号)。国税庁の通達は、生活費を「通常の日常生活を営むのに必要な費用」と定めています(相続税法基本通達21の3-3)。
車がここに入るかは、はっきりした線がありません。通達は「通常必要と認められるもの」を、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲、としています(21の3-6)。
通学や通院に車が欠かせない地域で、必要な範囲の車、という説明が成り立つかどうか。地域や家庭の事情で答えが変わる部分です。
一つ確かなのは、「生活費の名目で受け取って別のものに使った」場合は課税される点です(21の3-5)。車を買うために現金をもらい、貯金に回した分は非課税になりません。300万円の新車をもらって「生活費」と主張する場合は、税務署か税理士に事前に確認する前提で考えます。
車の贈与税はいくら?計算方法・税率表・計算例
車の贈与税は、(車の時価−110万円)×税率−控除額で計算します。税率は、親や祖父母から18歳以上の子や孫がもらう「特例税率」と、それ以外の「一般税率」の2種類。国税庁 No.4408 の速算表(令和8年4月1日現在)をそのまま使います。
贈与税の速算表(国税庁 No.4408・令和8年4月1日現在・基礎控除110万円を引いた後の金額に当てはめる)
| 基礎控除後の課税価格 | 特例税率(18歳以上の子・孫が父母・祖父母から) | 一般税率(夫婦・兄弟・友人・18歳未満の子など) |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10%(控除なし) | 10%(控除なし) |
| 200万円超〜300万円以下 | 15%−10万円 | 15%−10万円 |
| 300万円超〜400万円以下 | 15%−10万円 | 20%−25万円 |
| 400万円超〜600万円以下 | 20%−30万円 | 30%−65万円 |
| 600万円超〜1,000万円以下 | 30%−90万円 | 40%−125万円 |
| 1,000万円超〜1,500万円以下 | 40%−190万円 | 45%−175万円 |
出所: 国税庁 No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」(一般贈与財産用の速算表 200万円以下10%・300万円以下15%控除10万円・400万円以下20%控除25万円・600万円以下30%控除65万円・1,000万円以下40%控除125万円・1,500万円以下45%控除175万円/特例贈与財産用 200万円以下10%・400万円以下15%控除10万円・600万円以下20%控除30万円・1,000万円以下30%控除90万円・1,500万円以下40%控除190万円・特例税率は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合)
特例税率が使えるのは、もらう人が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上で、贈る人が父母や祖父母(直系尊属)のときです。夫の父からもらう車、兄から弟への車、夫婦間の車は一般税率。18歳未満の子が親からもらう場合も一般税率になります。
課税価格が300万円以下なら、特例と一般で税額は同じです。差が出るのは300万円を超えてから。車1台で差が出るのは、時価410万円を超える車をもらう場面と考えると分かりやすいです。
車の名義変更で贈与税がいくらになるかの計算例(国税庁 No.4408 の速算表で試算・2026年9月時点)
| ケース | 課税価格 | 計算 | 贈与税額 |
|---|---|---|---|
| 時価150万円の車を親から18歳以上の子へ | 150万円−110万円=40万円 | 40万円×10% | 4万円 |
| 時価300万円の車を親から18歳以上の子へ | 300万円−110万円=190万円 | 190万円×10% | 19万円 |
| 時価150万円の車+同じ年に現金50万円を親から | 200万円−110万円=90万円 | 90万円×10% | 9万円 |
| 時価500万円の車を親から18歳以上の子へ(特例税率) | 500万円−110万円=390万円 | 390万円×15%−10万円 | 48.5万円 |
| 時価500万円の車を兄から弟へ(一般税率) | 500万円−110万円=390万円 | 390万円×20%−25万円 | 53万円 |
出所: 国税庁 No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」の速算表と具体例(贈与財産の価額が500万円の場合 一般税率 390万円×20%−25万円=53万円/特例税率 390万円×15%−10万円=48.5万円)に当てはめて試算
3行目のように、同じ年に車と現金の両方をもらえば合算です。車だけなら4万円で済むところが、現金50万円が乗ると9万円になります。年をまたいで受け取れば、それぞれの年で110万円を引けます。
車の名義変更で贈与税がかかるかは「対価」→「時価の合計」→「誰から」の順で決まる
- 車の名義を家族や知人から自分に変える
- 1対価を払ったか時価どおり払えば売買で贈与税なし。ただ・または著しく安いなら次へ(安い場合は時価との差額が贈与=相続税法7条)
- 2その年にもらった財産の合計が110万円を超えるか車の時価(買取査定額など)+同じ年の現金などを合算。110万円以下なら贈与税なし・申告不要(No.4402)
- 3誰からもらったか父母・祖父母から18歳以上の子・孫=特例税率。夫婦・兄弟・友人・18歳未満=一般税率(No.4408)
- 4翌年2月1日〜3月15日に申告・納税e-Tax か税務署へ。遅れると無申告加算税と延滞税(No.4429)
図:国税庁タックスアンサー No.4402・4408・4423・4429 と相続税法7条から整理。
車の名義変更の贈与税で使う評価額(査定額)の出し方|財産評価基本通達129の「売買実例価額」
贈与税の計算に使う車の価額は、贈与を受けた日の時価です。国税庁の財産評価基本通達129は、一般動産の価額を「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」と定めています。車は一般動産に入るので、この定めが物差し。
車の時価の根拠にできる資料(財産評価基本通達129・2026年9月時点)
| 資料 | 通達上の位置づけ | 使い方・注意点 |
|---|---|---|
| 中古車買取店・ディーラーの買取査定書 | 売買実例価額・精通者意見価格に近い | 名義変更の前後に取る。査定日・車台番号・走行距離が入った書面を保管 |
| 中古車販売サイトの同型・同年式・同走行距離の販売価格 | 売買実例価額の参考 | 販売価格は店の利益と経費を含むので、買取査定より高く出やすい |
| 日本自動車査定協会(JAAI)などの査定 | 精通者意見価格 | 有料だが第三者の書面。高額車や争いが予想されるときに |
| 業者向け相場本・オークション相場 | 売買実例価額の参考 | 一般の人は入手しにくい。業者の査定書に反映されている |
| 新車価格から償却費を引いた金額 | 売買実例価額等が不明なときの例外 | 同種同規格の新品の小売価額から、製造からの年数分の償却費(定率法)を控除(通達129ただし書・130) |
出所: 国税庁 財産評価基本通達 第6章 動産 第1節 一般動産(129 一般動産の価額は原則として売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する・売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産は同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から製造の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額・130 耐用年数は耐用年数省令、償却方法は定率法)
複数の査定を取ったときの考え方|「税務署に説明できる資料」を1つ残す
査定額は店によって差が出ます。通達に「複数の平均を使う」といった定めはなく、贈与の時点の時価として説明できる金額であることが求められます。実務では、名義変更の時期に近い査定書を1〜2通取り、その金額で申告書の「取得した財産の明細」に車を書く形です。
わざと低い査定を1つだけ選ぶのは危ない考え方です。同型車の販売価格が明らかに高いと、税務署から時価の説明を求められます。逆に、買取査定が110万円を下回っていれば、その査定書が「110万円以下だったので申告していない」ことの裏づけになります。
名義変更のタイミングで時価は変わる|値落ちを待つのも選択肢
評価するのは贈与の日の時価です。新車で買った車を数年後に子へ譲れば、その時点の中古相場で判定します。時価が110万円を下回るまで名義を親のままにしておき、下回ってから名義変更する持ち方は、後の章で保険と税の扱いとあわせて書いています。
なお、時価の判定は「車の購入価格」ではありません。親が300万円で買った車でも、譲る日の買取査定が100万円なら100万円で判定します。
親子・夫婦・兄弟・友人・会社…車の名義変更の贈与税をケース別に整理
車の名義変更の贈与税は、「誰から誰へ」と「お金の流れ」で扱いが変わります。よくある13のケースを、課税の有無・使う税率・根拠で並べました。
車の名義変更の贈与税 ケース別早見表(国税庁タックスアンサー・相続税法・2026年9月時点)
| ケース | 贈与税の扱い | 税率 | 根拠・補足 |
|---|---|---|---|
| 親→子(学生・18歳以上)にただで譲る | 時価が年110万円超なら課税 | 特例 | 1月1日時点で18歳以上なら学生でも特例税率(No.4408) |
| 親→子(社会人)にただで譲る | 同上 | 特例 | 同居・別居は関係ない |
| 親→子(18歳未満)にただで譲る | 同上 | 一般 | 特例税率は18歳以上に限る(No.4408) |
| 夫→妻・妻→夫にただで譲る | 時価が年110万円超なら課税 | 一般 | 配偶者控除2,000万円は居住用不動産だけ(No.4452)=車には使えない |
| 祖父母→孫にただで譲る | 時価が年110万円超なら課税 | 特例 | 直系尊属からの贈与(No.4408) |
| 兄弟姉妹のあいだでただで譲る | 時価が年110万円超なら課税 | 一般 | 直系尊属ではない |
| 友人・恋人からただで譲り受ける | 時価が年110万円超なら課税 | 一般 | 他人からの贈与も同じ |
| 会社→役員・社員に譲る | 贈与税でなく所得税(給与など) | ― | 法人からの贈与は所得税(No.4402) |
| 親が新車の代金を全額出し、子の名義で登録 | 代金相当の金銭の贈与として課税 | 特例(18歳以上) | 車でなく「購入資金」の贈与。車の時価でなく支払額で判定 |
| 子のローン残債を親が一括で返す | 返した金額が贈与 | 特例(18歳以上) | 対価なしの債務の弁済=相続税法8条 |
| 時価200万円の車を50万円で親から買う | 差額150万円が贈与 | 特例(18歳以上) | 著しく低い価額の譲受=相続税法7条(No.4423) |
| 名義は親のまま、子が借りて乗る | 車の贈与にならない | ― | 所有権が移らない。保険・自動車税は次章 |
| 相続で親の車を取得 | 贈与税でなく相続税 | ― | 相続の手続きは別記事 |
出所: 国税庁 No.4408(特例税率は18歳以上の者が直系尊属から・夫の父からの贈与等には使用できない・兄弟間、夫婦間、親から未成年の子は一般税率)・国税庁 No.4452「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」(婚姻期間20年以上・居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭に限る)・国税庁 No.4402(法人からの贈与は所得税・債務の免除などにより利益を受けた場合は贈与とみなす)・e-Gov法令検索「相続税法」(7条 著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合は時価との差額を贈与により取得したものとみなす/8条 対価を支払わないで債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合は当該債務の金額を贈与により取得したものとみなす)
夫婦間の車に配偶者控除は使えない|2,000万円の枠は居住用不動産だけ
「夫婦なら2,000万円まで非課税」と聞いたことがある人は多いはずです。この配偶者控除は、婚姻期間20年以上の夫婦が居住用不動産か、その購入資金を贈与したときだけの特例です(国税庁 No.4452)。車は対象外で、夫婦間の車の名義変更は一般税率・基礎控除110万円だけで判定します。
夫名義の車を妻名義に変える場面は、夫婦のどちらかが亡くなる前の整理や、保険の契約者をそろえる目的で起きます。時価が110万円以下の車なら申告は要りません。高額車なら、名義を変えずに保険の記名被保険者だけ妻にする持ち方が先に検討する選択肢です。
親が代金を出して子名義で買う|車でなく「お金」の贈与になる
新車を親が全額払い、最初から子の名義で登録するケース。この場合、贈与されたのは車ではなく購入資金です。時価の評価は要らず、親が出した金額で判定します。300万円なら(300万円−110万円)×10%=19万円。
分割で毎年110万円以下を渡すという方法は、初めから総額を約束していると「定期贈与」として一括で課税される考え方があります。金額が大きい場合は税理士に確認する前提で考えるところです。
半額だけ払う・ローンを肩代わりする|相続税法7条と8条
親の車を「50万円で買った」ことにして名義変更しても、時価が200万円なら差額150万円が贈与です(相続税法7条・国税庁 No.4423)。「著しく低い価額」かどうかは個々の事情で判定するとされ、法人税のような「時価の2分の1」という線は使いません。
子が組んだマイカーローンの残債120万円を親が一括で返す行為も、8条の「第三者のためにする債務の弁済」にあたり、120万円の贈与です。(120万円−110万円)×10%=1万円。名義変更を伴わないので見落としやすいところです。
車の名義変更で贈与になるのは「車そのもの」だけではない。お金の流れで4種類に分かれる
- 家族から車(またはその代金)を受け取る
- 車をただでもらう車の時価(買取査定額など)が贈与額。年110万円超で課税(No.4402・4408)
- 車を時価より著しく安く買う時価との差額が贈与。相続税法7条(No.4423)
- 購入資金を出してもらう車でなく金銭の贈与。出してもらった金額で判定
- ローン残債を返してもらう債務の第三者弁済=相続税法8条。返済額が贈与
図:相続税法7条・8条と国税庁タックスアンサー No.4402・4408・4423 から整理。会社からの譲渡は贈与税でなく所得税。
車の名義変更で贈与税を払わずに済む持ち方|名義を変えない・110万円以下になってから・相続時精算課税
車の名義変更で贈与税を避ける持ち方は3つあります。名義を親のままにして子が乗る・時価が110万円以下になってから名義変更する・相続時精算課税を選ぶ。どれも「税務署に隠す」のではなく、制度の中で税額を0円にする方法です。
車の名義変更の贈与税を0円にする3つの持ち方の比較(2026年9月時点)
| 持ち方 | 贈与税 | できる条件 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 名義は親のまま、子が借りて乗る | かからない(所有権が移らない) | いつでも | 任意保険の記名被保険者は主に運転する子に。自動車税の納税義務者は4月1日の所有者(親)。親が亡くなれば相続の名義変更 |
| 時価が110万円以下になってから名義変更 | かからない(申告不要) | 値落ちを待てる車 | 名義変更日の買取査定書を残す。同じ年に他の贈与があれば合算 |
| 相続時精算課税を選んで贈与 | 110万円控除後2,500万円まで0円 | 贈る人が1月1日に60歳以上の父母・祖父母、もらう人が18歳以上の子・孫 | 翌年3月15日までに届出書。以後その親からの贈与は暦年課税に戻れない。控除後の価額は相続財産に加算 |
出所: 国税庁 No.4103「相続時精算課税の選択」(60歳以上の父母または祖父母などから18歳以上の子または孫などへ・翌年2月1日から3月15日までに相続時精算課税選択届出書・一度選択すると暦年課税へ変更できない・令和6年1月1日以後の贈与は贈与時の価額から基礎控除額を控除した残額を相続財産に加算)・国税庁 No.4402(相続時精算課税に係る基礎控除額110万円・特別控除額2,500万円・特別控除は期限内申告書を提出した場合に限る)
名義を親のままにして子が乗る|保険は記名被保険者を子に、自動車税は親に届く
車を借りて乗るだけなら、所有権は親に残ります。贈与にならないので、贈与税の心配は要りません。代わりに、任意保険と自動車税の名義を整理しておく必要があります。
任意保険は、車検証の所有者と記名被保険者(主に運転する人)を別にできます。所有者欄は親、記名被保険者は子、という契約です。子が別居の独身なら親の等級は引き継げず、子の新規契約は6等級から。同居しているうちに車を子の名義の契約に切り替えれば等級を引き継げる道があります。条件の全パターンは自動車保険の等級は引き継げるか、親子間の3ステップは親の等級をもらう方法で分けています。
使用目的(通勤・通学か、日常・レジャーか)は、実際に乗る子の使い方で申告するのが正しい形。親の契約のまま子が通勤に使って「日常・レジャー」で申告していると、事故のときに告知義務の問題になります。使用目的の考え方は自動車保険の使用目的と走行距離が本体です。
自動車税は、毎年4月1日の車検証上の所有者に課されます。名義が親のままなら納付書は親に届き、子が現金を渡して払う形。納付の期限と方法は自動車税の納付はいつまでかで扱っています。
110万円以下になってから名義変更する|査定書を名義変更日にそろえる
贈与税の判定は贈与の日の時価です。新車価格が高い車でも、数年で買取相場は下がります。買取査定が110万円以下になった時点で名義変更すれば、贈与税はかからず申告も不要です(国税庁 No.4402)。
やることは2つ。名義変更の日に近い査定書を取って保管することと、同じ年にほかの贈与がないか確認することです。110万円以下の車をもらった年に現金50万円ももらえば、合計で110万円を超えます。名義変更の手順と書類は車の名義変更に必要な書類、譲渡証明書と委任状の書き方は車の名義変更の委任状の書き方で分けています。
相続時精算課税を使う|60歳以上の親から18歳以上の子へ、届出書を出せば2,500万円まで0円
相続時精算課税は、1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与で選べる制度です(国税庁 No.4103)。年110万円の基礎控除を引いたあと、累計2,500万円までの特別控除があり、その範囲なら贈与税は0円。300万円の車なら、110万円を引いた190万円が特別控除の枠に入り、その年の贈与税はかかりません。
代わりに、控除後の190万円は親が亡くなったときの相続財産に加算されます(令和6年1月1日以後の贈与)。加算されるのは贈与時の価額なので、車のように値下がりする財産は、相続のときの安い時価でなく、贈与した年の高い価額で数える点に注意が要ります。
手続きは、贈与を受けた翌年2月1日〜3月15日に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書と一緒に出すことです。一度選ぶと、その親からの贈与は以後ずっと相続時精算課税で、暦年課税には戻れません(No.4103)。基礎控除110万円以下の年は申告が不要で、相続財産への加算もありません(No.4402)。
親から車をもらうとき、暦年課税と相続時精算課税では「その年の税」と「相続のときの扱い」が逆になる
- 基礎控除
- 年110万円(もらう人ごと)
- 300万円の車の贈与税
- (300万円−110万円)×10%=19万円
- 届出
- 不要。110万円超なら翌年3月15日までに申告
- 相続のとき
- 相続開始前の一定期間の贈与は相続財産に加算(No.4161)
- 向く場面
- 110万円以下の車・年をまたいで分けられる贈与
- 控除
- 年110万円+累計2,500万円の特別控除
- 300万円の車の贈与税
- 0円(190万円は特別控除の枠内)
- 届出
- 翌年2月1日〜3月15日に選択届出書。以後戻れない
- 相続のとき
- 控除後の190万円を贈与時の価額で相続財産に加算
- 向く場面
- 60歳以上の親から高額車を一度に譲る・相続税がかからない見込みの家
図:国税庁タックスアンサー No.4103・4402・4408・4161 から整理。相続税の見込みで有利不利が変わるので、金額が大きいときは税理士に確認する。
車の名義変更の贈与税はばれる?税務署が把握する経路と、申告しなかったときの加算税・延滞税
車の名義変更を運輸支局や軽自動車検査協会に届け出ても、その情報が自動で税務署へ送られる法定調書はありません(国税庁 No.7401 の法定調書の一覧に自動車の登録は含まれていない)。ただ「届かないから分からない」とは言えない数字が、国税庁の公表資料にあります。
贈与税の実地調査の実績(国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」・令和7年12月公表)
| 項目 | 令和6事務年度 | 補足 |
|---|---|---|
| 贈与税の実地調査件数 | 2,778件 | 前年度比97.6% |
| 申告漏れ等の非違件数 | 2,582件 | 調査した事案の約93%で非違 |
| うち無申告事案 | 2,154件(83.4%) | 有申告は428件(16.6%) |
| 追徴税額 | 123億円 | 1件あたり443万円 |
| 財産別の非違(延件数) | 現金・預貯金等62.9%・有価証券14.2%・その他19.1% | 車はここでいう「その他」に含まれる |
出所: 国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」(令和7年12月)(贈与税事案の実地調査の状況 実地調査件数2,778件・申告漏れ等の非違件数2,582件・追徴税額123億円・実地調査1件当たり追徴税額443万円・無申告83.4% 2,154件・有申告16.6% 428件・現金・預貯金等62.9%・有価証券14.2%・その他19.1%・無申告事案を中心に贈与税の調査を的確に実施)
税務署が贈与を把握する3つの経路|相続税の調査・預金の動き・買い物の資金源
国税庁は贈与税を「相続税の補完税」と位置づけ、あらゆる機会を通じて財産移転の把握に努めると公表資料に書いています。実際に見つかる経路は、大きく3つです。
- 親が亡くなったときの相続税の調査: 親の通帳から数百万円が出て子の車になっていれば、生前贈与として調べられる。過去の贈与が相続税の調査で表に出るのが一番多い形
- 預金の動き: 親から子への振込や、子の口座から車の代金が出た記録。金融機関への照会で把握される
- 買い物の資金源の確認(お尋ね): 高額な資産を取得した人に、購入資金の出所を尋ねる文書が届くことがある。不動産で使われる手法で、車でも資金の説明を求められる場面はある
名義変更の書類そのものより、お金の流れから見つかる仕組みです。「車の名義変更はばれない」という話は、名義変更の窓口と税務署がつながっていない点だけを見た言い方で、相続の場面まで含めると成り立ちません。
申告しなかったときのペナルティ|無申告加算税5〜30%・延滞税は2026年で年2.8%と9.1%
贈与税を期限までに申告・納付しなかったときにかかるもの(国税通則法・国税庁 No.9205/No.2024・2026年時点)
| 状況 | 加算されるもの | 率 |
|---|---|---|
| 税務署の調査の事前通知が来る前に自分で期限後申告 | 無申告加算税 | 5% |
| 事前通知の後、調査で決定を予知する前に申告 | 無申告加算税 | 50万円まで10%・50万円超300万円まで15%・300万円超25% |
| 調査を受けたあとに申告、または税務署の決定 | 無申告加算税 | 50万円まで15%・50万円超300万円まで20%・300万円超30% |
| 事実を隠したり偽ったりして無申告 | 重加算税(無申告加算税に代えて) | 40% |
| 納付が遅れた日数分 | 延滞税 | 2026年は納期限の翌日から2か月まで年2.8%、それ以降は年9.1% |
出所: e-Gov法令検索「国税通則法」(66条 無申告加算税 100分の15・50万円を超える部分に100分の5を加算・300万円を超える部分にさらに加算/68条 重加算税)・国税庁 No.2024「確定申告を忘れたとき」(調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合5%・事前通知後は50万円まで10%、50万円超300万円まで15%、300万円超25%・調査後は15%、20%、30%)・国税庁 No.9205「延滞税について」(令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間は年2.8パーセント・納期限の翌日から2か月を経過した日以後は年9.1パーセント)
無申告加算税の率は国税通則法66条で決まっていて、所得税でも贈与税でも同じです。気づいた時点で自分から申告すれば5%で済みます。19万円の贈与税なら加算は9,500円。放置して調査で見つかると15%(2万8,500円)に延滞税が乗ります。
車の贈与税の申告のやり方|翌年2月1日〜3月15日にe-Taxか税務署へ
申告するのは、車をもらった人です(相続税法28条)。期限は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで。e-Taxでの送信、郵送、税務署の時間外収受箱への投函のどれでも受け付けます(国税庁 No.4429)。
- 名義変更の時期の買取査定書など、時価の根拠を用意する
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーで贈与税の申告書を作る。財産の明細に車名・年式が分かるように書き、価額に贈与日の時価を入れる
- 特例税率を使うときは、贈る人との続柄が分かる戸籍謄本などの添付を求められる場合がある。国税庁の申告の手引きで添付書類を確認する
- 3月15日までに納付する。金銭で一括が原則で、税額10万円超で一度に払えないときは延納の申請ができる(No.4402)
査定書の添付は義務ではありません。ただし、税務署から時価の説明を求められたときに出せるよう、申告から5年は手元に残しておくのが基本です。
よくある質問
Q1:車の名義変更で贈与税はいくらからかかりますか?
その年にもらった財産の合計が110万円を超えたときからです。車だけなら、名義変更の日の時価(中古車の買取査定額など)が110万円を超えるかで判定します。110万円以下なら贈与税はかからず、申告も要りません(国税庁 No.4402)。150万円の車を親から18歳以上の子がもらえば(150万円−110万円)×10%=4万円、300万円なら19万円(No.4408 の特例税率)。同じ年に現金もあわせてもらっていれば合算して判定します。
Q2:車の贈与税の計算に使う査定額はどうやって決めますか?
贈与を受けた日の時価で、国税庁の財産評価基本通達129は一般動産を「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」と定めています。中古車買取店やディーラーの買取査定書が使いやすく、名義変更の日に近いものを1〜2通取って保管。同型・同年式の販売価格も参考になりますが、店の利益を含むので買取査定より高く出やすい金額です。売買実例が分からない特殊な車は、新品の小売価額から製造からの年数分の償却費を引いて評価します(通達129ただし書)。
Q3:親から子への車の名義変更で贈与税を払わない方法はありますか?
3つあります。①名義を親のままにして子が借りて乗る(所有権が移らないので贈与にならない。任意保険の記名被保険者は子にする)②買取査定が110万円以下になってから名義変更する(申告不要・査定書を残す)③贈る親が1月1日時点で60歳以上、もらう子が18歳以上なら相続時精算課税を選ぶ(110万円控除後2,500万円まで贈与税0円・翌年3月15日までに届出書・以後暦年課税に戻れない・控除後の価額は相続財産に加算)。「生活費」として非課税になるかは、通常必要と認められる範囲かで判断が分かれるので、高額車では期待しないところです。
Q4:夫婦間の車の名義変更に贈与税はかかりますか?
かかります。夫婦も個人間の贈与なので、時価が年110万円を超えれば一般税率で課税されます。夫婦の配偶者控除2,000万円は、婚姻期間20年以上の夫婦が居住用不動産か、その購入資金を贈与したときだけの特例で、車には使えません(国税庁 No.4452)。時価110万円以下の車なら申告不要です。高額車で名義をそろえたい理由が保険の契約者や記名被保険者なら、車の名義は変えずに保険契約だけ変える持ち方を先に検討します。
Q5:車の名義変更の贈与税は税務署にばれますか?
名義変更の窓口から税務署へ自動で届く法定調書はありません。ただし、税務署は親の相続税の調査・預金の動き・高額な買い物の資金源の確認からお金の流れを把握します。国税庁の令和6事務年度の資料では、贈与税の実地調査2,778件のうち無申告事案が83.4%(2,154件)、追徴税額は123億円で1件あたり443万円です。見つかると無申告加算税15〜30%と延滞税がかかるのに対し、調査の事前通知の前に自分で申告すれば加算は5%で済みます。
Q6:親が車の代金を出してくれた場合や、ローンを払ってくれた場合はどうなりますか?
どちらも贈与です。親が代金を出して子の名義で登録した車は、車ではなく購入資金の贈与で、出してもらった金額で判定します(300万円なら19万円)。子のローン残債を親が返した場合は、相続税法8条の「第三者のためにする債務の弁済」で、返した金額が贈与になります(残債120万円なら1万円)。親の車を時価より著しく安く買った場合は、時価との差額が贈与です(相続税法7条・No.4423)。時価200万円の車を50万円で買えば差額150万円で4万円。名義変更を伴わない資金援助やローン返済は見落としやすいところです。
Q7:車の贈与税の申告はいつまでに、どうやってしますか?
車をもらった人が、もらった年の翌年2月1日から3月15日までに申告・納税します(相続税法28条・国税庁 No.4429)。国税庁の確定申告書等作成コーナーで贈与税の申告書を作り、e-Taxで送るか、郵送か税務署の時間外収受箱に出します。財産の明細に車名・年式・贈与日の時価を記入。特例税率を使うときは、贈る人との続柄が分かる戸籍謄本などの添付を求められる場合があるので、国税庁の申告の手引きで確認します。納付は金銭で一括が原則で、10万円超で払えないときは延納の申請が可能。査定書の添付は不要ですが、説明を求められたときのために保管しておきます。
参考にした一次資料
- 国税庁タックスアンサー No.4402「贈与税がかかる場合」(個人から贈与により財産を取得したときにかかる・法人からの贈与は所得税・債務の免除などにより利益を受けた場合は贈与とみなす・暦年課税は1年間の合計から基礎控除110万円を差し引く、110万円以下なら申告不要・相続時精算課税は基礎控除110万円と特別控除2,500万円・申告は翌年2月1日から3月15日・税額10万円超で延納制度・根拠法令 相法21の5、措法70の2の4 ほか)
- 国税庁タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」(令和8年4月1日現在法令等)(1月1日から12月31日の合計から基礎控除110万円・一般税率と特例税率の速算表・特例税率は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者が直系尊属から・具体例 500万円の場合 一般53万円/特例48.5万円)
- 国税庁タックスアンサー No.4405「贈与税がかからない場合」(扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で通常必要と認められるもの・必要な都度直接充てるものに限る・預金したり買入資金に充てた場合は課税)
- 国税庁タックスアンサー No.4423「個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき」(時価と対価の差額を贈与により取得したものとみなす・著しく低い価額かは個々の事案で判定・法人向けの2分の1基準とは異なる・時価は土地家屋以外は相続税評価額・根拠 相法7)
- 国税庁タックスアンサー No.4429「贈与税の申告と納税」(申告と納税はもらった年の翌年2月1日から3月15日・e-Tax、郵送、時間外収受箱・期限までに申告しないと加算税、納税が遅れると延滞税)
- 国税庁タックスアンサー No.4452「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」(婚姻期間20年以上・居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭・基礎控除110万円のほかに最高2,000万円)
- 国税庁タックスアンサー No.4103「相続時精算課税の選択」(60歳以上の父母または祖父母などから18歳以上の子または孫など・翌年2月1日から3月15日までに相続時精算課税選択届出書・暦年課税へ変更できない・令和6年1月1日以後の贈与は贈与時の価額から基礎控除額を控除した残額を相続財産に加算)
- 国税庁タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」(相続開始前の一定期間内に被相続人から暦年課税で贈与を受けた財産は相続税の課税価格に加算)
- 国税庁タックスアンサー No.9205「延滞税について」(令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間は納期限の翌日から2か月を経過する日まで年2.8パーセント・それ以後は年9.1パーセント)
- 国税庁タックスアンサー No.2024「確定申告を忘れたとき」(無申告加算税 調査の事前通知の前に自主的に期限後申告した場合5%・事前通知後は50万円まで10%、50万円超300万円まで15%、300万円超25%・調査後は50万円まで15%、50万円超300万円まで20%、300万円超30%)
- 国税庁タックスアンサー No.7401「法定調書の種類」(法定調書の種類の一覧=自動車の登録・名義変更に関する調書は含まれない)
- 国税庁 財産評価基本通達 第6章 動産 第1節 一般動産(128 評価単位・129 一般動産の価額は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価、明らかでない場合は同種同規格の新品の小売価額から償却費を控除・130 耐用年数は耐用年数省令、償却方法は定率法)
- 国税庁 相続税法基本通達 第21条の2《贈与税の課税価格》関係〜第21条の3《贈与税の非課税財産》関係(21の3-3 生活費とは通常の日常生活を営むのに必要な費用・21の3-5 必要な都度直接充てるために取得した財産に限る、預貯金や買入代金に充てた場合は通常必要と認められるもの以外・21の3-6 被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲)
- e-Gov法令検索「相続税法」(7条 著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合は時価との差額を贈与により取得したものとみなす/8条 対価を支払わないで債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合は当該債務の金額を贈与により取得したものとみなす/21条の3第1項2号 扶養義務者相互間の生活費・教育費で通常必要と認められるものは課税価格に算入しない/21条の5 基礎控除60万円(租税特別措置法70条の2の4で110万円)/21条の9 相続時精算課税の選択/21条の11の2 相続時精算課税に係る基礎控除/28条 贈与税の申告書は翌年2月1日から3月15日まで)
- e-Gov法令検索「国税通則法」(66条 無申告加算税 100分の15、50万円を超える部分に100分の5を加算、300万円を超える部分にさらに加算、更正・決定を予知しない期限後申告は100分の10、調査通知前は100分の5/68条 重加算税)
- 国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」(令和7年12月)(贈与税事案の実地調査件数2,778件・非違件数2,582件・無申告事案83.4%・追徴税額123億円・1件当たり443万円・財産別非違 現金・預貯金等62.9%、有価証券14.2%、その他19.1%・相続税の補完税である贈与税についてあらゆる機会を通じて財産移転の把握に努める)
まとめ:車の名義変更の贈与税は「時価が年110万円を超えるか・誰からか・お金の流れ」で決まる
車の名義変更で贈与税がかかるのは、ただで(または著しく安く)譲り受けた車の時価が、その年にもらった財産の合計で110万円を超えたときです。時価の根拠は財産評価基本通達129の売買実例価額・精通者意見価格で、実務では名義変更の日に近い買取査定書を残します。
税額は(時価−110万円)×税率−控除額。親や祖父母から18歳以上の子や孫は特例税率、夫婦・兄弟・友人は一般税率で、150万円の車なら4万円、300万円なら19万円です。夫婦の配偶者控除2,000万円は車に使えず、親が代金を出す・半額で譲る・ローンを返すのも贈与に数えます。
贈与税を0円にするなら、名義を親のままにして保険の記名被保険者だけ子にする、110万円以下になってから譲る、60歳以上の親なら相続時精算課税を選ぶ、の3つ。名義変更の窓口から税務署への通知はありませんが、相続税の調査や預金の動きから把握され、無申告事案が実地調査の83.4%を占めます。申告は翌年2月1日〜3月15日、気づいたら自分から申告すれば加算は5%で済みます。
この記事のまとめ
- 贈与税がかかる条件は「無償か著しく安い譲渡」×「時価がその年の贈与の合計で110万円超」。110万円はもらう人ごと・1月1日〜12月31日で数える。基礎控除は相続税法21条の5の60万円を租税特別措置法70条の2の4が110万円にしている
- 計算は(時価−110万円)×税率−控除額。特例税率(直系尊属→18歳以上)と一般税率は課税価格300万円まで同額。150万円の車=4万円・300万円=19万円・車150万円+現金50万円=9万円・500万円は特例48.5万円/一般53万円
- 時価は財産評価基本通達129の売買実例価額・精通者意見価格=買取査定書を名義変更日にそろえて保管。購入価格ではなく贈与日の時価で判定
- 夫婦の配偶者控除2,000万円は居住用不動産だけ(No.4452)。会社→役員は所得税。購入資金を出す=金銭の贈与、半額で譲る=差額が贈与(相法7条)、ローン肩代わり=債務の弁済(相法8条)
- 0円にする持ち方は、名義を親のまま子が乗る(記名被保険者は子・自動車税は4月1日の所有者)/110万円以下になってから名義変更/相続時精算課税(60歳以上→18歳以上・110万円+2,500万円・届出書・戻れない・贈与時の価額で相続財産に加算)
- 名義変更の窓口から税務署への法定調書はないが、相続税の調査・預金の動き・資金源の確認で把握される。令和6事務年度の贈与税実地調査2,778件のうち無申告83.4%。申告は翌年2月1日〜3月15日、自主申告なら無申告加算税5%、調査後は15〜30%、延滞税は2026年で年2.8%/9.1%
- 車の名義変更に必要な書類|親子・家族間の普通車と軽自動車の違い・費用・期限
- 車の名義変更を相続でする必要書類|親が亡くなった車の手続き・100万円以下の特例・軽自動車
- 車の名義変更の委任状の書き方|譲渡証明書の記入例・実印か認印か・訂正のしかた・軽自動車の申請依頼書
- 自動車保険の等級は引き継げる?家族間・住所変更・乗り換え・中断証明書の全パターン
- 自動車税の納付はいつまで?納期限・納付方法・納付書が届かないときの対処
免責事項
※本記事は国税庁タックスアンサー・法令解釈通達・報道発表資料と、e-Gov法令検索の現行条文をもとにした整理です(2026年9月時点)。税額の計算例は国税庁 No.4408 の速算表に当てはめた試算で、車の時価は贈与を受けた日の売買実例価額等によって変わります。「生活費」の非課税や「著しく低い価額」の判定は個々の事情で結論が分かれる領域で、本記事は税理士による個別の判断に代わるものではありません。実際の申告や税額は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。法令・通達は改正されることがあります。

