車の名義変更で使う委任状は、窓口へ行かない人の分だけ用意し、移転登録なら委任者の欄に実印を押します。譲渡証明書は譲る側(譲渡人)だけが実印を押し、受け取る側の押印は不要です。軽自動車は委任状の代わりに「申請依頼書(様式5)」を使い、押印の指示はありません。
この記事でわかること
- 委任状が要るのは譲る側・受け取る側のどちらかを、窓口へ行く人で決める考え方
- 委任状の受任者・委任者・車台番号・日付の書き方と、実印が要る手続き・要らない手続き
- 譲渡証明書の譲渡人は上段に実印・譲受人は下段に押印なしという記入分担
- 書き間違えたときの訂正欄・捨印・書き直しの使い分けと、修正液が使えない理由
- 軽自動車の申請依頼書(様式5)の書き方と、普通車との違い
- 窓口で差し戻されるよくある理由と直し方、様式PDFのダウンロード先
一次資料: 国土交通省「OCR申請書各種様式について」の委任状・譲渡証明書PDF(参照)/関東運輸局「各種様式」の委任状・譲渡証明書の記載例(参照)/軽自動車検査協会「各種申請書類の一覧と記入例」申請依頼書 様式5(参照)
先に結論から
委任状と譲渡証明書は、「誰が書いて、誰が印を押すか」さえ間違えなければほぼ差し戻されません。
委任状は「窓口へ行かない人」が委任者になり、移転登録なら実印を押します。譲渡証明書は譲る側だけが実印を押し、受け取る側は名前と住所を書くだけです。
どちらも住所と氏名は印鑑証明書のとおりに、車の情報は車検証のとおりに写します。ここがずれると印鑑証明書と照合できず、その場で出直しになります。
この記事が扱う範囲
- 扱うのは名義変更(移転登録)で使う委任状・譲渡証明書・申請依頼書の書き方です。窓口・様式・記入・訂正・差し戻しまで
- 必要書類の全体(印鑑証明書・車庫証明・費用・期限)は車の名義変更に必要な書類(親子・家族間)にまとめています
- 亡くなった人の車は譲渡証明書の代わりに戸籍謄本を使います。書類の組み合わせは車の名義変更を相続でする必要書類が本体です
車の名義変更で委任状が要るのはどんなとき|窓口へ行かない人の分だけ
車の名義変更の委任状とは、車検証の名義を変える申請を、本人の代わりに窓口へ行く人に任せるための書面です。委任者(任せる人)が書き、受任者(窓口へ行く人)が申請書と一緒に運輸支局へ出します。
要るかどうかは「譲る側と受け取る側のどちらが窓口へ行かないか」で決まります。国土交通省の名義変更の案内では、委任状は「代理人による申請時に必要」で、本人が申請するなら不要です(国土交通省「車を売買等により名義変更するために必要な書類」)。
委任状が要る人の組み合わせ(普通車の移転登録・2026年9月時点)
| 窓口へ行く人 | 譲る側の委任状 | 受け取る側の委任状 |
|---|---|---|
| 譲る側と受け取る側の両方 | 不要 | 不要 |
| 受け取る側だけ | 必要(譲る側が委任者) | 不要 |
| 譲る側だけ | 不要 | 必要(受け取る側が委任者) |
| 第三者(家族・行政書士・販売店) | 必要 | 必要 |
親から子へ譲る車で、子が1人で運輸支局へ行く場合を考えます。子は本人なので自分の委任状は要らず、親の委任状だけを持っていきます。逆に親が代わりに行くなら、子の委任状が要ります。
家族でも「本人が窓口に来ていない人」の分は委任状が要る、という点は変わりません。同居の親子であっても省略できません。
誰の委任状が要るかは「窓口へ行かない人」で決まる
- 窓口へ行くのは誰?
- 譲る側と受け取る側の両方委任状は要らない。譲渡証明書と印鑑証明書だけ
- どちらか一方だけ来ない側の委任状を1通。委任者欄に実印
- 家族・行政書士・販売店譲る側と受け取る側の委任状を2通。どちらも実印
軽自動車は委任状でなく「申請依頼書」。新しい使用者以外が行くときだけ
図:来ない人の分だけ委任状を作る。本人が行く分は不要。
委任状の様式は国土交通省のPDFか運輸支局の窓口で
委任状は決まった様式があり、国土交通省の「OCR申請書各種様式について」からPDFで取れます(国土交通省 委任状様式PDF)。運輸支局の窓口にも置いてあります。
関東運輸局は記載例つきの様式を別に配っています。記入の注意が図で書かれているので、初めて書く人はこちらを見ながら書くと迷いません(関東運輸局 委任状の記載例PDF)。
委任状の書き方|受任者・委任者・車台番号・日付の記入例
委任状の記入は5つの欄に分かれます。関東運輸局の記載例をもとに、欄ごとに「誰が書くか・何を写すか・印鑑」を表にします。
委任状の記入項目(関東運輸局の記載例・2025年1月版)
| 欄 | 書く内容 | 誰が書くか | 印鑑 |
|---|---|---|---|
| 受任者 氏名・住所 | 実際に窓口へ行く人 | 受任者本人か委任者 | 不要 |
| 委任する手続き | 移転登録・変更登録・抹消登録などの別 | 委任者 | — |
| 自動車登録番号 または 車台番号 | 車検証のとおり(例: 品川 123 あ 45-67) | 委任者 | — |
| 年月日 | 委任した日。西暦・和暦どちらでも可 | 委任者 | — |
| 委任者 氏名・住所 | 依頼する人の氏名と住所。法人は法人名+代表者名 | 委任者 | 移転登録は実印 |
委任者の欄は様式に2箇所あります。記載例には「2箇所どちらに記入していただいても結構です」とあるので、1人分なら片方に書けば足ります。譲る側と受け取る側の2人が同じ代理人に頼むなら、それぞれ1通ずつ作るほうが窓口でのやりとりが減ります。
受任者欄は「窓口へ行く人」を書く
受任者は代理人、つまり実際に運輸支局へ行く人です。家族に頼むなら家族の氏名と住所、販売店や行政書士に頼むならその担当者です。
販売店や行政書士に任せる場合、誰が窓口へ行くか決まっていないことがあります。記載例は「代理人(実際に窓口に行く人)の氏名・住所を記入」としているので、空欄で渡すときは受け取る業者の指示に従います。
実印が要るのは移転登録・新規登録・抹消登録
委任者の押印欄に実印を押すかどうかは、委任する手続きで変わります。関東運輸局の記載例では、実印が要るのは新規登録・移転登録・永久抹消登録・輸出抹消仮登録・一時抹消登録の5つです。
名義変更は「移転登録」なので、実印を押します。認印では受け付けてもらえません。押した実印の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)を同じ日に出すので、印影が印鑑証明書と一致しているかを窓口で照合されます。
住所変更(変更登録)の委任状はこの5つに入っていません。住所変更だけなら実印を求められないので、名義変更と混同しないようにします。
車台番号と日付は車検証を見ながら写す
自動車登録番号(ナンバー)または車台番号のどちらかを書きます。記載例は「車検証を確認の上、正確に記載」としています。車台番号は英字と数字が混じるので、O(オー)と0(ゼロ)、I(アイ)と1(イチ)を取り違えないように写します。
日付は委任した日で、西暦でも和暦でもかまいません。空欄のまま渡して業者に入れてもらうやり方もありますが、自分で書くなら記入した日を入れます。
筆記具はボールペン。印刷やゴム印も可
記載例の注意は「ボールペン等を用いて消えない文字」です。鉛筆や消せるボールペンは使いません。手書きのほか、印刷やゴム印での記入も認められています。
住所は印鑑証明書の表記に合わせます。「1丁目2番3号」を「1-2-3」と略すと、印鑑証明書と違う表記になるので、証明書の文字どおりに写すのが確実です。
譲渡証明書の書き方|譲渡人は実印・譲受人は押印なし
譲渡証明書は「この車をこの日にこの人へ譲った」ことを譲る側が証明する書面です。道路運送車両法施行規則の第21号様式で、国土交通省のPDFか運輸支局の窓口で手に入ります(国土交通省 譲渡証明書様式PDF)。
記入で迷うのは「誰が押印するか」です。関東運輸局の記載例では、譲渡人(旧所有者)を上段に書いて実印を押し、譲受人(新所有者)は下段に書くだけで押印は不要です(関東運輸局 譲渡証明書の記載例PDF)。
譲渡証明書の記入項目(関東運輸局の記載例・2026年9月時点)
| 欄 | 書く内容 | 誰が書くか | 印鑑 |
|---|---|---|---|
| 車名・型式・車台番号・原動機の型式 | 車検証に記載されている内容をそのまま | 譲渡人 | — |
| 譲渡年月日 | 譲った日 | 譲渡人 | — |
| 上段: 譲渡人の氏名・住所 | 印鑑証明書の住所・氏名。法人は法人名+代表者名 | 譲渡人 | 実印 |
| 下段: 譲受人の氏名・住所 | 受け取る人の氏名・住所 | 譲受人(譲渡人が代筆でも可) | 不要 |
| 備考 | 型式の変更等があった場合だけ記入 | 譲渡人 | — |
親子間の譲渡なら、親が上段に書いて実印を押し、子の氏名と住所を下段に書きます。子の実印も認印も要りません。
車名は「トヨタ」でなく車検証の表記どおり
「車名」の欄は車種名ではありません。車検証の「車名」欄には「トヨタ」「ホンダ」のようにメーカー名が入っているので、それをそのまま写します。「ヴォクシー」のような通称を書くと、車検証と照合したときに一致しません。
型式は「DBA-ZRR80W」のように英数字とハイフンが混じります。記載例は「車検証に記載されている項目の内容を記入」としているので、車検証を横に置いて1文字ずつ写します。
用紙はA4の左半分に印刷・切り取らずそのまま出す
国土交通省の様式PDFを印刷すると、譲渡証明書はA4用紙の左半分に印刷され、右半分は空白になります。関東運輸局の記載例は「右側半分は空白ですが切り取らずにA4サイズのまま提出」と注意しています。
きれいに切って持っていく人がいますが、切ると規格外の用紙になります。印刷したままの状態で出します。
二輪車は押印不要(ローン会社の指定は別)
記載例には「二輪車については押印の必要はありません」とあります。ただし「ローン会社等によっては押印の必要な場合があります」とも書かれているので、ローンが残っていた二輪車は信販会社の指示に従います。
四輪の普通車の話に戻すと、譲渡人の実印は省けません。実印を押した以上、その印鑑証明書も同じ日に出します。
委任状と譲渡証明書で「印を押す人」が違う
- 書く人
- 窓口へ行かない人(委任者)
- 実印
- 委任者。移転登録なら必須
- 受任者の印
- 不要
- 写す元
- 住所氏名は印鑑証明書・車は車検証
- 訂正
- 訂正欄に委任者と同じ印+字数
- 書く人
- 譲る側(譲渡人)
- 実印
- 譲渡人だけ。上段に押す
- 譲受人の印
- 不要。下段に氏名住所のみ
- 写す元
- 住所氏名は印鑑証明書・車は車検証
- 訂正
- 様式に訂正欄なし。書き直しが確実
図:実印を押すのは「委任者」と「譲渡人」。受任者と譲受人は押さない。
書き間違えたときの訂正のしかた|訂正欄・捨印・書き直しの使い分け
書き間違えたら、直し方は書類で違います。委任状には様式に訂正欄があり、譲渡証明書にはありません。
訂正の方法と使いどころ(2026年9月時点)
| 方法 | 委任状 | 譲渡証明書 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 訂正欄に印と字数を書く | 可(様式に訂正欄あり) | 欄なし | 委任者欄と同じ実印を押し「訂正◯字・削除◯字・追加◯字」 |
| 二重線+訂正印 | 実務で使われる | 実務で使われる | 押すのは書いた本人の実印。修正液・修正テープは不可 |
| 捨印(余白に実印) | 業者に預けるとき | 業者に預けるとき | 預けた相手が直せる範囲が広がる。自分で行くなら不要 |
| 用紙を替えて書き直す | 可 | 可 | 一番確実。PDFを印刷し直せば用紙代だけ |
委任状は訂正欄に「同じ印」と「訂正した字数」
関東運輸局の委任状には「訂正欄」があり、記載例はこう指示しています。「委任者欄と同じ印を押印した上で、訂正・削除・追加した文字数を記入」。
つまり、間違えた文字を二重線で消して正しく書き、訂正欄に実印を押し、「訂正2字」のように数を書きます。認印やシャチハタで訂正すると、委任者欄の実印と違う印になるので受け付けられません。
譲渡証明書は書き直しが確実
第21号様式の譲渡証明書には訂正欄がありません。実務では二重線と譲渡人の実印で直す扱いが一般的ですが、車台番号や型式のような車の特定に関わる欄を直すと、窓口で説明を求められることがあります。
譲渡人が近くにいるなら、PDFを印刷し直して書き直すのが早い方法です。譲渡人が遠方で再度の実印がもらえない事情があるときだけ、訂正印で直します。
捨印は「預ける相手を信頼できるとき」だけ
捨印は、余白にあらかじめ実印を押しておき、あとから軽微な誤りを直せるようにする印です。販売店や行政書士に書類を預けるときに求められることがあります。
便利な半面、預けた相手が書類の内容を直せる範囲が広がります。自分で運輸支局へ行くなら捨印は要りません。家族の車を自分で手続きするなら、間違えたときは書き直す前提で、捨印は押さないほうが安全です。
軽自動車は委任状でなく「申請依頼書」|様式5の書き方
軽自動車の名義変更は窓口が軽自動車検査協会に変わり、委任状も譲渡証明書も使いません。代わりに使うのが「申請依頼書」です。協会の案内では、新しい使用者以外の人が手続きするときに提出します(軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」2026年4月13日更新)。
様式は協会の「各種申請書類の一覧と記入例」にある申請依頼書 様式5です。記入例も同じページで公開されています(申請依頼書 様式5 PDF/様式5の記入例PDF)。
申請依頼書 様式5の記入項目(軽自動車検査協会の記入例・2026年9月時点)
| 欄 | 書く内容 | 誰が書くか | 印鑑 |
|---|---|---|---|
| 氏名・住所 | 手続きを依頼する人(新しい使用者) | 依頼する人 | 記入例に押印の指示なし |
| 該当する手続き | 番号を○で囲む。名義変更は「6.自動車検査証の記入申請」 | 依頼する人 | — |
| 車両番号・車台番号 | 車検証のとおり(例: 練馬 580 あ 4849) | 依頼する人 | — |
記入例では、車検証の名義変更・住所変更はどちらも「6」を○で囲む例になっています。19個の手続きが並ぶので、番号を間違えると別の申請の依頼書になります。
実印も印鑑証明書も要らない
普通車の委任状は実印でしたが、軽自動車の申請依頼書の記入例には押印の指示がありません。氏名と住所を書き、該当番号を囲み、車両番号と車台番号を写せば完成です。
譲渡証明書も、協会の名義変更の必要書類に入っていません。軽自動車の書類一式は車の名義変更に必要な書類(親子・家族間)の軽自動車の章にまとめています。
重量税の還付を伴うときは様式2
廃車(解体)と同時に重量税の還付を受ける場合は、様式5が使えません。協会は「重量税還付申請には使用できません。様式2をご使用ください」と注意しています。名義変更だけなら様式5で足ります。
名義変更の「代理」の書類は普通車と軽で別物
- 車検証の名義を変える。本人以外が窓口へ行く
- 1車検証の種類を見る普通車(運輸支局)か軽自動車(軽自動車検査協会)か
- 2普通車なら委任状+譲渡証明書委任状は来ない人の分・実印。譲渡証明書は譲渡人の実印
- 3軽なら申請依頼書 様式5新しい使用者以外が行くとき。押印の指示なし。譲渡証明書は不要
- 4住所氏名は印鑑証明書、車は車検証を写す略字・通称・O/0の取り違えが差し戻しの元
軽自動車の申請依頼書に実印・印鑑証明書は要らない
図:普通車は「委任状+譲渡証明書」、軽は「申請依頼書」だけ。
窓口で差し戻されるパターン|印鑑証明書と住所が違う・印影が薄い・番号の誤り
差し戻しの原因は、ほとんどが「照合する相手と一致しない」ことです。委任状と譲渡証明書は印鑑証明書と車検証に照らして確認されるので、ずれた箇所がそのまま不備になります。
よくある差し戻し理由と直し方(普通車の移転登録・2026年9月時点)
| 差し戻し理由 | 何と照合してずれたか | 直し方 |
|---|---|---|
| 住所の表記が印鑑証明書と違う | 印鑑証明書 | 「1丁目2番3号」を略さず証明書どおりに書き直す |
| 委任状の印が認印・シャチハタ | 印鑑証明書 | 実印を押し直す。移転登録は実印のみ |
| 印影がかすれて照合できない | 印鑑証明書 | 朱肉をつけ直して押し直す。二重押しはしない |
| 譲受人の欄にも実印を押した | — | 押印は不要だが、押してあっても不備にはならない場合が多い。念のため新しい用紙で |
| 車台番号・型式の誤字 | 車検証 | 書き直しが確実。訂正するなら書いた本人の実印 |
| 車名に車種名を書いた | 車検証 | 車検証の車名欄(メーカー名)に直す |
| 譲渡証明書の右半分を切った | 様式の規格 | 印刷し直してA4のまま提出 |
| 印鑑証明書が発行後3ヶ月を過ぎた | 期限 | 新しく取り直す。委任状・譲渡証明書は書き直さなくてよい |
| 鉛筆・消せるボールペンで書いた | 記載例の注意 | ボールペンで書き直す |
印鑑証明書の3ヶ月は国土交通省の名義変更の案内にある期限です。委任状と譲渡証明書そのものに期限はないので、印鑑証明書だけ取り直せば書類は使い回せます。
遠方の家族に書いてもらうときの段取り
譲る側が遠方に住んでいると、書き間違えたときに実印をもらい直す手間が大きくなります。先に印鑑証明書を1通取ってもらい、その表記を見ながら書いてもらうと、住所のずれを防げます。
委任状と譲渡証明書、印鑑証明書の3点を同じ封筒で送ってもらい、届いたら車検証と突き合わせます。ずれがあれば、運輸支局へ行く前に書き直しを頼みます。
様式のダウンロード先と用紙の扱い|国交省・関東運輸局・軽自動車検査協会
様式はどれも無料で、印刷して使えます。運輸支局や協会の窓口にも置いてあるので、当日その場で書くこともできます。
名義変更で使う様式の入手先(2026年9月17日に実URLを確認)
| 書類 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 委任状(普通車) | 国土交通省 様式PDF | 委任者欄が2箇所。1人分なら片方でよい |
| 委任状の記載例 | 関東運輸局 記載例PDF | 訂正欄つき様式の書き方が図で載る |
| 譲渡証明書(第21号様式) | 国土交通省 様式PDF | A4の左半分に印刷。切らずに提出 |
| 譲渡証明書の記載例 | 関東運輸局 記載例PDF | 譲渡人は実印・譲受人は押印不要の注記 |
| 申請依頼書 様式5(軽自動車) | 軽自動車検査協会 様式PDF | 名義変更は「6」を○で囲む |
| 様式5の記入例 | 軽自動車検査協会 記入例PDF | 重量税還付は様式2 |
移転登録申請書(第1号様式)と手数料納付書は、国土交通省の「OCR申請書各種様式について」から取れますが、OCR読み取り用の用紙なので窓口でもらうほうが確実です。手数料(2026年4月から700円)や車庫証明の期限は必要書類の記事で扱っています。
名義変更のあとに自動車保険の名義と等級を動かす
車検証の名義が変わっても、自動車保険の契約は自動では動きません。委任状で代理申請を済ませたあと、保険会社への連絡が残ります。
親子間の譲渡では、記名被保険者(主に運転する人)を子に変え、車両所有者の欄も合わせます。同居の親子なら親の等級を子へ引き継げますが、別居の子は原則対象外です。契約者・記名被保険者・車両所有者の3つの名義の違いは自動車保険の名義変更ガイド、等級の引き継ぎ条件は親の等級をもらう方法にまとめています。
よくある質問
Q1:車の名義変更の委任状は誰が書くのですか?
窓口へ行かない人が書きます。譲る側(旧所有者)が行かないなら譲る側の委任状、受け取る側(新所有者)が行かないなら受け取る側の委任状です。両方とも行かずに家族や業者に頼むなら2通要ります。受任者の欄には実際に窓口へ行く人の氏名と住所を書きます。
Q2:車の名義変更の委任状は実印ですか?認印でもいいですか?
名義変更(移転登録)の委任状は実印です。関東運輸局の記載例では、新規登録・移転登録・永久抹消登録・輸出抹消仮登録・一時抹消登録の委任状に実印を求めています。押した実印の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)を同じ日に出します。住所変更(変更登録)の委任状には実印は求められていません。
Q3:譲渡証明書は譲る側と受け取る側のどちらが押印しますか?
譲る側(譲渡人)だけが上段に実印を押します。受け取る側(譲受人)は下段に氏名と住所を書くだけで、押印は要りません。譲渡人の住所と氏名は印鑑証明書のとおり、車名・型式・車台番号は車検証のとおりに写します。
Q4:委任状を書き間違えたらどう直しますか?
関東運輸局の委任状には訂正欄があります。間違えた文字を二重線で消して正しく書き、訂正欄に委任者欄と同じ実印を押し、「訂正◯字・削除◯字・追加◯字」と数を書きます。修正液や修正テープは使えません。用紙を印刷し直して書き直すのが一番確実です。
Q5:軽自動車の名義変更に委任状は要りますか?
要りません。軽自動車は委任状の代わりに「申請依頼書(様式5)」を使い、新しい使用者以外の人が軽自動車検査協会へ行くときに出します。記入例に押印の指示はなく、実印も印鑑証明書も要りません。該当する手続きは「6.自動車検査証の記入申請」を○で囲みます。譲渡証明書も不要です。
Q6:委任状や譲渡証明書に有効期限はありますか?
書類そのものに期限はありません。ただし一緒に出す印鑑証明書が発行後3ヶ月以内と決まっているので、実務では「実印を押してもらったら3ヶ月以内に申請」と考えます。3ヶ月を過ぎたときは印鑑証明書だけ取り直せば、委任状と譲渡証明書は書き直さずに使えます。
参考にした一次資料
- 国土交通省「OCR申請書各種様式について」(移転登録申請書・委任状・譲渡証明書の様式配布ページ)
- 国土交通省 委任状様式PDF(受任者・委任者2箇所・自動車登録番号または車台番号・移転登録等の別)
- 国土交通省 第21号様式(譲渡証明書)PDF(車名・型式・車台番号・原動機の型式・譲渡年月日・譲渡人印・A5規格)
- 関東運輸局「各種様式」(委任状・譲渡証明書と記載例の配布ページ)
- 関東運輸局 委任状の記載例PDF(実印が要る5手続き・訂正欄の使い方・ボールペン等・西暦和暦可・委任者欄2箇所)
- 関東運輸局 譲渡証明書の記載例PDF(譲渡人は上段に実印・譲受人は下段に押印不要・印鑑証明書と車検証のとおり・A4の左半分のまま提出・二輪は押印不要)
- 国土交通省「車を売買等により名義変更するために必要な書類」(委任状は代理人による申請時・譲渡人は実印・印鑑証明書は発行後3ヶ月以内)
- 軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」(2026年4月13日更新)(申請依頼書は新しい使用者以外が手続きするときに提出)
- 軽自動車検査協会「各種申請書類の一覧と記入例」(申請依頼書 様式5・様式2・記入例)
- 軽自動車検査協会 申請依頼書 様式5の記入例PDF(名義変更・住所変更は「6」を○で囲む・重量税還付は様式2)
まとめ:実印を押すのは「委任者」と「譲渡人」だけ
車の名義変更の委任状は、窓口へ行かない人が委任者になり、移転登録なら実印を押します。受任者の欄には実際に窓口へ行く人を書き、車の情報は車検証から、住所と氏名は印鑑証明書から写します。
譲渡証明書は譲渡人だけが上段に実印を押し、譲受人は下段に氏名と住所を書くだけです。A4の左半分に印刷される様式は、切らずにそのまま出します。
軽自動車は委任状でも譲渡証明書でもなく、申請依頼書 様式5を1枚。押印の指示はありません。
この記事のまとめ
- 委任状は「窓口へ行かない人」の分だけ。譲る側・受け取る側の両方が行かないなら2通
- 委任状の委任者欄は移転登録なら実印。受任者(窓口へ行く人)の印は不要。日付は西暦・和暦どちらでも可
- 譲渡証明書は譲渡人が上段に実印、譲受人は下段に押印なし。車名はメーカー名、型式・車台番号は車検証どおり
- 訂正は委任状なら訂正欄に同じ実印+字数。譲渡証明書は書き直しが確実。修正液・修正テープ・鉛筆は不可
- 軽自動車は申請依頼書 様式5。「6.自動車検査証の記入申請」を○で囲み、押印・印鑑証明書・譲渡証明書は不要
- 書類に期限はないが印鑑証明書は発行後3ヶ月以内。期限切れは印鑑証明書だけ取り直す
- 車の名義変更に必要な書類|親子・家族間の普通車と軽自動車の違い・費用・期限
- 車の名義変更を相続でする必要書類|親が亡くなった車の手続き・100万円以下の特例
- 自動車保険の名義変更ガイド|契約者・記名被保険者・車両所有者の違い
- 自動車保険で親の等級をもらう方法|親子間の等級引継ぎ条件
免責事項
※本記事は国土交通省・関東運輸局・軽自動車検査協会などの公開様式と記載例をもとにした整理です(2026年9月時点)。様式の書き方や押印の扱いは運輸支局・事務所ごとの運用や改定で変わる場合があります。最終的な手続きは管轄の運輸支局・軽自動車検査協会の最新案内をご確認ください。

