車の住所変更は、引っ越しから15日以内に車検証の住所を書き換える手続きです。普通車は運輸支局で「変更登録」(手数料は窓口500円・OSS450円)、軽自動車は軽自動車検査協会で「自動車検査証変更記録申請」(無料)と、名前も窓口も違います。使用の本拠の位置が変わる普通車は車庫証明も要ります。
この記事でわかること
- 車の住所変更は普通車が変更登録(道路運送車両法12条)、軽自動車が変更記録(67条)で、期限はどちらも15日以内
- 普通車と軽自動車の必要書類を2つの表で。住民票の「3か月以内」と「住所のつながり」、戸籍の附票が要るケース
- 車庫証明が要る・要らないの分岐(使用の本拠の位置・適用地域・住居表示の変更)と、ナンバープレートが変わる条件
- 費用は変更登録手数料500円(2026年4月1日改定・OSSは450円)+ナンバー代+車庫証明の手数料。代行費用は公表価格がないので見積もりで
- オンライン申請(OSS)は普通車だけ。軽自動車OSSは住所変更に対応していない
- しないとどうなるか(50万円以下の罰金・自動車税の納付書が届かない・売却時に書類が増える)と、引っ越し前後の手続きの順番
一次資料: e-Gov法令検索「道路運送車両法」(参照)/国土交通省 自動車検査・登録ガイド「車検証の住所・氏名を変更するために必要な書類」(参照)/国土交通省「登録・検査手数料一覧表」令和8年4月1日現在(参照)/軽自動車検査協会「住所変更(引越し)」(参照)/警視庁「保管場所手続に係る手数料」(参照)/東京都主税局「自動車税|自動車と税金」Q&A(参照)
先に結論から
車の住所変更は、引っ越しから15日以内に、車検証の住所を管轄の窓口で書き換える手続きです。普通車は運輸支局(陸運局)で変更登録、軽自動車は軽自動車検査協会で変更記録。住民票を移しても、車検証の住所は自動では変わりません。
持っていくものは、車検証・発行3か月以内の住民票・申請書・手数料納付書が基本です。県外への引っ越しなど管轄が変わるときはナンバープレートも持参し、その場で新しいナンバーに替えます。
費用は普通車が手数料500円(OSSなら450円)、軽自動車は無料。ここに車庫証明の手数料とナンバー代が状況に応じて足されます。オンラインで済ませられるのは普通車だけです。
この記事が扱う範囲
- 扱うのは所有者は同じまま、住所(使用の本拠の位置)だけが変わるときの車検証の手続きです。普通車の変更登録と、軽自動車の変更記録を一本にまとめています
- 所有者が変わる手続きは車の名義変更に必要な書類、自動車保険の住所変更や等級の扱いは自動車保険の等級は引き継げる?が本体です
- 希望ナンバーや図柄ナンバーへの交換そのものは、この記事では1段落だけ触れます
車の住所変更とは|普通車は「変更登録」・軽自動車は「変更記録」で名前も窓口も違う
車の住所変更とは、引っ越しで所有者の住所や使用の本拠の位置が変わったとき、15日以内に車検証の記録を書き換える手続きです。普通車は道路運送車両法12条の「変更登録」、軽自動車は67条の「自動車検査証の変更記録」にあたります。
車の住所変更の手続き対照表(普通車/軽自動車・道路運送車両法・2026年9月時点)
| 項目 | 普通車(登録自動車) | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 手続きの名前 | 変更登録 | 自動車検査証変更記録申請 |
| 窓口 | 新しい住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所 | 新しい住所を管轄する軽自動車検査協会の事務所 |
| 根拠条文 | 道路運送車両法12条1項 | 道路運送車両法67条1項 |
| 期限 | 変更があった日から15日以内 | 変更があった日から15日以内 |
| 手数料(2026年4月1日現在) | 窓口500円/OSS450円 | 無料 |
| しなかったときの罰則 | 50万円以下の罰金(109条2号) | 30万円以下の罰金(110条1号) |
| 車庫証明 | 使用の本拠の位置が変わり、適用地域なら必要 | 証明は不要。適用地域では手続き後に保管場所届出 |
出所: e-Gov法令検索「道路運送車両法」第12条・第67条・第109条・第110条・国土交通省「登録・検査手数料一覧表」(令和8年4月1日現在)(変更登録 OSS450円・窓口500円)・軽自動車検査協会「住所変更(引越し)」(2026年4月13日更新)(申請手数料 無料)
12条1項は、所有者の住所や使用の本拠の位置に変更があったとき「その事由があつた日から十五日以内に」変更登録を申請しなければならない、と定めています。67条1項は使用者に対して、車検証の記録事項に変更があれば15日以内に変更記録を受けるよう求める条文です。
普通車では、この2つの申請を同時にします(12条2項)。軽自動車は登録制度の対象外なので、67条の変更記録だけで済みます。窓口が運輸支局と軽自動車検査協会に分かれるのはこのためです。
15日の起算日は「引っ越した日」。住民票を移しただけでは終わらない
15日の起算日は、住所が変わった日です。住民票を移した日ではありません。転入届を出しても車検証の住所は変わらないので、住民票を移す→車庫証明を取る→変更登録、という順で15日以内に収める段取りになります。
期限を過ぎても申請は受け付けられます。ただし109条・110条の罰則の対象である状態は続くので、気づいた時点で動くのが正解です。
行政区画や住居表示が変わっただけなら、手続きの扱いが違う
引っ越していないのに住所の表記が変わることがあります。市町村合併や区画整理による行政区画の変更、住居表示の実施です。67条2項は、行政区画や土地の名称の変更による住所の変更には、変更記録の義務を適用しないと定めています。
住居表示の変更で車検証を直す場合、国土交通省の書類一覧では「市区町村の発行した住居表示の変更の証明書」を添え、車庫証明と所有者の委任状は不要です。引っ越しの変更登録とは持ち物が違うので、窓口で「住居表示の変更です」と伝えます。
ローンが残っている車は、車検証の所有者欄を先に見る
ディーラーや信販会社のローンで買った車は、車検証の所有者欄がその会社になっていることがあります(所有権留保)。変更登録の申請者は所有者なので、所有者欄が会社のままなら、その会社の委任状が要ります。国土交通省の書類一覧でも「所有者の委任状」は代理人申請のときに必要と書かれています。
まず車検証の所有者欄と使用者欄を見て、自分の名前がどちらにあるかを確かめます。所有者が会社なら、その会社の窓口に住所変更の手続きを頼むのが早道です。委任状の書き方は車の名義変更の委任状の書き方で分けています。
自動車保険の住所変更は別の手続き
車検証を直しても、自動車保険の契約住所は変わりません。任意保険は保険会社への通知、自賠責保険も保険会社での変更手続きが要ります。引っ越しで通勤距離や使用目的が変わるなら、その申告も同時に済ませます。
保険側の手続きは自動車保険の等級は引き継げる?と自動車保険の使用目的と走行距離が本体です。自賠責保険証明書の扱いは自賠責保険証明書とはで分けています。
車の住所変更の必要書類|普通車(運輸支局)と軽自動車(軽自動車検査協会)の2表
車の住所変更の必要書類は、普通車が車検証・住民票・申請書(OCR第1号様式)・手数料納付書に、状況に応じて車庫証明・委任状・ナンバープレートが加わる形です。軽自動車は住民票または印鑑証明書と軽第1号様式で、手数料はかかりません。
普通車の住所変更(変更登録)の必要書類(国土交通省 自動車検査・登録ガイド・2026年9月時点)
| 書類 | 誰が用意するか | 条件・注意点 |
|---|---|---|
| 変更登録申請書(OCR申請書第1号様式) | 本人 | 国交省サイトで作成・印刷できる。窓口にも用紙あり |
| 手数料納付書 | 本人 | 自動車検査登録印紙500円を貼付。キャッシュレスならその旨を記載 |
| 自動車検査証(車検証) | 本人 | 原本。電子車検証も持参する |
| 住民票 | 本人 | 発行から3か月以内で、車検証の住所から新住所への「つながり」が分かるもの |
| 住民票の除票・戸籍の附票 | 本人 | 住民票だけで住所のつながりが証明できないとき(複数回の転居など) |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明) | 本人 | 使用の本拠の位置が変わり、かつ適用地域のとき。証明の日から概ね1か月以内のもの |
| 所有者の委任状 | 所有者 | 代理人が申請するとき。住居表示の変更が原因なら不要 |
| 使用者の委任状 | 使用者 | 申請書に使用者の記名があれば不要 |
| ナンバープレート | 本人 | 自動車登録番号が変わる(管轄が変わる)とき。前後2枚を外して持参 |
| 自動車税申告書 | 本人 | 運輸支局に隣接する都道府県税事務所の窓口で記入 |
出所: 国土交通省 自動車検査・登録ガイド「車検証の住所・氏名を変更するために必要な書類」(発行されてから3ヶ月以内の住所のつながりが証明できる住民票・住民票の除票/戸籍の附票・証明の日から概ね1ヶ月以内の自動車保管場所証明書・委任状の要否・自動車登録番号標)
軽自動車の住所変更(自動車検査証変更記録申請)の必要書類(軽自動車検査協会・2026年4月13日更新)
| 書類 | 条件・注意点 |
|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 原本。コピー不可 |
| 住所を証する書面 | 発行から3か月以内の住民票、またはマイナンバーの記載がない印鑑証明書 |
| 自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式) | 協会の窓口で入手・記入 |
| ナンバープレート | 使用の本拠の位置の管轄が変わるときだけ必要 |
| 希望番号予約済証・字光式車両番号指示願 | 希望ナンバー・字光式にするときだけ |
| 申請依頼書 | 代理人が申請するとき(普通車の委任状にあたる) |
| 軽自動車税申告書 | 協会に隣接する税の窓口で記入 |
出所: 軽自動車検査協会「住所変更(引越し)」(2026年4月13日更新)(自動車検査証変更記録申請・住民票またはマイナンバーの記載のない印鑑証明書・申請手数料 無料・管轄に変更がなければナンバープレート不要)
軽自動車には車庫証明の添付がありません。ただし保管場所の届出が要る地域では、手続きのあとに管轄の警察署へ「自動車保管場所届出書」を出すことになります(軽自動車検査協会・車庫法7条)。
住民票は「3か月以内」と「住所のつながり」の2条件。複数回引っ越した人は戸籍の附票
住民票の条件は2つあります。発行から3か月以内であること、そして車検証に載っている住所から今の住所まで、つながりが読み取れること。新しい住民票には「前住所」が1つ載るので、1回の引っ越しならこれで足ります。
車検証の住所から2回以上引っ越していると、住民票の前住所欄では車検証の住所まで遡れません。この場合は「住民票の除票」か「戸籍の附票」で間をつなぎます。国土交通省の書類一覧に明記されている組み合わせです。戸籍の附票は本籍地の市区町村で取るので、引っ越し前に手配しておくと往復が減ります。
車庫証明が要るのは「使用の本拠の位置が変わり、かつ適用地域」のとき
普通車の変更登録で車庫証明が要るのは、使用の本拠の位置が変わり、その場所が車庫証明の適用地域にあるときです(車庫法4条・国土交通省 書類一覧)。引っ越しで自宅が変われば、通常は使用の本拠の位置も変わります。
逆に要らないのは、次の3つです。
- 使用者が変わっても、使用の本拠の位置の表示に変更がないとき
- 住所の変更の原因が住居表示の変更だけのとき
- 新しい住所が車庫証明の適用地域外のとき(この場合は「使用の本拠の位置を証するに足りる書面」で代える)
車庫証明は警察署に申請してから交付まで数日かかり、証明の日から概ね1か月以内のものを添付します。取りに行く日から逆算して、変更登録の日程を決めます。
電子車検証は券面に住所が載らない。「記録事項」を一緒に持っていく
2023年1月から普通車、2024年1月から軽自動車の車検証はA6サイズの電子車検証になりました。所有者の住所・使用者の住所・使用の本拠の位置は券面に印字されず、ICタグに記録されています(電子車検証特設サイトFAQ)。
券面で読めない情報は「自動車検査証記録事項」という紙で確認します。変更登録が済むと新しい電子車検証が発行され、ICタグの内容も更新されるので、別途書き換えを申し込む必要はありません。記録事項の窓口配布は一部の手続きで2025年12月末、残りも2027年12月末に終わる予定で、以後は車検証閲覧アプリでPDFを取る形になります。
車の住所変更で「車庫証明」と「ナンバープレート」が要るかは2段階で決まる
- 引っ越した。車検証の住所を直したい
- 1普通車か軽自動車か普通車→運輸支局で変更登録(500円)。軽→軽自動車検査協会で変更記録(無料・車庫証明の添付なし)
- 2使用の本拠の位置が変わるか+適用地域か両方YES→普通車は車庫証明(概ね1か月以内)が要る。住居表示の変更だけ/適用地域外→不要
- 3管轄の運輸支局・事務所が変わるか変わる→ナンバープレートを外して持参し、新しいナンバーに交換(東京都の中型ペイント式1,980円)。同じ管轄→ナンバーはそのまま
- 4住民票で住所のつながりが読めるか1回の引っ越し→住民票のみ。2回以上→住民票の除票か戸籍の附票を足す
図:国土交通省 自動車検査・登録ガイドと軽自動車検査協会の必要書類から整理。
車の住所変更の費用|変更登録手数料500円・ナンバー代・車庫証明の手数料
車の住所変更の費用は、普通車が変更登録手数料500円(OSSは450円)、軽自動車は無料が土台です。ここに、管轄が変わればナンバー代、使用の本拠の位置が変われば車庫証明の手数料が加わります。2026年4月1日に登録手数料が改定され、変更登録は350円から500円に上がりました。
車の住所変更にかかる費用(公的な定価のみ・2026年9月時点・東京都の例)
| 費目 | 普通車 | 軽自動車 | 出所・時点 |
|---|---|---|---|
| 変更登録/変更記録の手数料 | 窓口500円・OSS450円 | 無料 | 国交省 登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在)・軽自動車検査協会 |
| ナンバープレート代(管轄が変わるとき) | 中型ペイント式1,980円・字光式5,600円(東京都・2枚組) | 地域・種類で異なる | 関東運輸局(令和7年11月4日現在) |
| 希望ナンバーにする場合 | 中型ペイント式5,000円・字光式9,000円(東京都) | 地域で異なる | 同上 |
| 車庫証明(保管場所証明)の手数料 | 窓口2,400円・電子申請2,300円(東京都) | 保管場所届出は手数料なし | 警視庁(2025年4月1日改定) |
| 住民票・戸籍の附票の交付手数料 | 市区町村で異なる | 同左 | 各市区町村 |
| ディーラー・行政書士の代行費用 | 公表価格なし(見積もり) | 同左 | — |
出所: 国土交通省「登録・検査手数料一覧表」(令和8年4月1日現在)(変更登録 OSS450円・窓口500円)・関東運輸局「ナンバープレートの交付手数料等一覧」(令和7年11月4日現在)(東京都 中型ペイント式1,980円・字光式5,600円・希望ナンバー5,000円/9,000円)・警視庁「保管場所手続に係る手数料」(保管場所証明 窓口2,400円・電子申請2,300円・保管場所届出 不要)
同じ管轄内の引っ越しで、書類を自分で揃えるなら、普通車は500円+車庫証明2,400円+住民票代で収まります。県外への引っ越しなら、ここにナンバー代約2,000円が上乗せ。
ナンバープレートが変わるのは「管轄の運輸支局が変わるとき」だけ
ナンバーが変わるかどうかは、都道府県が変わるかではなく、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所が変わるかで決まります。同じ都道府県でも管轄が複数ある地域(例: 東京都の品川・練馬・足立・多摩・八王子)では、都内の引っ越しでもナンバーが変わることがある、という点に注意です。
変わる場合は、古いナンバープレートを前後2枚とも外して持参。返納したうえで新しいナンバーの交付を受ける流れです。普通車は後ろのナンバーに封印を取り付けるので、車で運輸支局へ行く前提です。希望ナンバーや図柄ナンバーにしたい人は、予約済証を用意して同時に申請できます。
代行費用は公表価格がない。頼むなら「実費と手数料を分けた見積もり」で
ディーラーや行政書士に頼むときの代行費用は、事業者ごとの自由価格で、この記事で示せる公的な相場はありません。見積もりは「法定費用(500円・ナンバー代・車庫証明の手数料)」と「代行手数料」を分けてもらうと、比べやすくなります。
車庫証明の申請と変更登録は別々に頼めるので、車庫証明だけ自分で取って登録だけ頼む、という組み合わせも可能です。
車の住所変更はオンライン(OSS)でできる?|普通車は条件付きで可・軽自動車は不可
車の住所変更をオンラインで申請できるのは、普通車の変更登録だけです。国土交通省の自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)が対応しています。軽自動車検査協会の軽自動車OSSは新車新規と継続検査(指定整備)のみで、住所変更には対応していません。
車の住所変更のオンライン申請の可否(OSSポータル・軽自動車OSS・2026年9月時点)
| 項目 | 普通車(OSS) | 軽自動車(軽自動車OSS) |
|---|---|---|
| 住所変更に対応しているか | 対応(変更登録) | 非対応(新車新規・継続検査のみ) |
| 必要なもの | 電子証明書(マイナンバーカードの署名用電子証明書)・対応するPC環境・ICカードリーダライタ | — |
| 対象地域 | サービス対象地域に限る(ポータルで確認) | — |
| 手数料 | 450円(窓口より50円安い) | — |
| 車庫証明 | 電子申請なら警視庁の手数料は2,300円(東京都) | — |
| ナンバーが変わるとき | 新しいナンバーの交付と封印のため、車を運輸支局へ持ち込む工程が残る | — |
出所: 国土交通省「自動車保有関係手続のワンストップサービス」ポータル(個人が申請できる手続に変更登録・電子証明書とPC環境・サービス対象地域)・軽自動車検査協会「軽自動車OSS申請サービス」(新車新規及び継続検査(指定)のみ・名義変更、住所変更などの手続きには対応していない)・警視庁「保管場所手続に係る手数料」(電子申請2,300円)
OSSで住所変更を完結しやすいのは、同じ管轄内の引っ越しで、ナンバーが変わらないケースです。管轄が変わると新しいナンバーの交付と封印が要るため、申請はオンラインでも車を持ち込む日が別に発生します。
マイナンバーカードと読み取り環境がないなら、窓口の方が早い
OSSの入口は、マイナンバーカードの電子証明書で本人確認をすることです。カードを読み取るICカードリーダライタと、対応するブラウザ環境を整える手間がかかります。1回きりの住所変更なら、環境構築の時間と窓口の待ち時間を比べて決めるところです。
軽自動車は選択肢がなく、軽自動車検査協会の窓口へ行きます。平日の日中しか開いていないので、休みを取れる日を先に押さえます。
車の住所変更をしないとどうなる|罰金50万円以下・自動車税の納付書が届かない・売却時の書類が増える
車の住所変更をしないと、普通車は50万円以下の罰金(109条)、軽自動車は30万円以下の罰金(110条)の対象になります。実際に困るのは罰則より先で、自動車税の納付書が旧住所に届き続ける、リコールの案内が届かない、売るときに書類が増える、の3つです。
車の住所変更をしなかったときに起きること(根拠・2026年9月時点)
| 起きること | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 罰則の対象になる | 普通車の変更登録をしない=50万円以下の罰金。軽自動車の変更記録をしない=30万円以下の罰金 | 道路運送車両法109条2号・110条1号 |
| 保管場所の届出違反 | 届出が要る地域で保管場所の変更届出をしない=10万円以下の罰金 | 車庫法7条・17条3項 |
| 自動車税の納付書が届かない | 住民票の転居だけでは納税通知書の送付先は変わらない。旧住所へ送られ続ける | 東京都主税局 A5・A15 |
| リコール・点検の案内が届かない | 車検証の住所宛てに送られる通知が届かない | メーカー・販売店の運用 |
| 売却・廃車で書類が増える | 車検証の住所と今の住所をつなぐ書類(住民票の除票・戸籍の附票)が必要になる | 国土交通省 書類一覧(住所のつながり) |
| 車庫証明が古いままになる | 保管場所が変わっているのに証明が旧住所のまま | 車庫法4条・7条 |
出所: e-Gov法令検索「道路運送車両法」第109条・第110条・e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第4条・第7条・第17条・東京都主税局「自動車税|自動車と税金」A5・A15(住民票の転居手続だけでは納税通知書の送付先住所は変更されない)
自動車税の納付書は車検証の住所に届く。住民票を移しただけでは変わらない
東京都主税局は「住民票の転居手続だけでは、自動車税納税通知書の送付先住所は変更されません」と明記しています(A15)。郵便の転送届で1年はしのげますが、切れた翌年の5月に届かず、納期限を過ぎて督促状で気づくというのが典型です。
手続きが遅れる事情があるときは、都道府県税事務所に送付先だけを届け出る方法があります。ただし変わるのは納税通知書の送付先だけで、車検証の住所は変わりません。届かないときの動き方は自動車税の納付はいつまで?で分けています。
売るとき・廃車にするときに「住所のつながり」を証明する書類が増える
車検証の住所が古いまま何年も経つと、売却や廃車の移転登録・抹消登録で、車検証の住所から今の住所までをつなぐ書類を求められます。住民票の前住所欄で足りなければ、住民票の除票や戸籍の附票を本籍地から取り寄せる形です。
引っ越しのたびに変更登録をしておけば、この手間は一度も発生しません。廃車の手順は車の廃車手続きのやり方、しばらく乗らない車は車の一時抹消登録とはで扱っています。
車の住所変更をしないと、困りごとは3つの時期に分かれて出る
- 車検証の住所を旧住所のままにしている
- 16日目から普通車は109条(50万円以下の罰金)、軽は110条(30万円以下)の対象。保管場所届出の地域は車庫法17条(10万円以下)も
- 翌年の5月自動車税の納付書が旧住所へ。転送が切れていれば届かず、納期限を過ぎて督促状で気づく(東京都主税局 A15)
- 売る・廃車にするとき車検証の住所と今の住所をつなぐ住民票の除票・戸籍の附票が必要。本籍地から取り寄せる手間が増える
図:罰則より先に、税と書類の手間で困る。気づいた時点で変更登録する。
引っ越し前後の車の手続きの順番|転入届→車庫証明→変更登録→保険・ETC
引っ越しに伴う車の手続きは、転入届→車庫証明→変更登録(軽は変更記録)→保険・ETC・免許証の順で進めると、書類の有効期限を無駄にしません。住民票は3か月以内、車庫証明は概ね1か月以内なので、この順が最短です。
引っ越し前後の車の手続きタイムライン(普通車・使用の本拠の位置が変わる場合・2026年9月時点)
| 時期 | やること | 持ち物・注意点 |
|---|---|---|
| 引っ越し前 | 車検証の所有者欄・使用者欄を確認。所有者がローン会社なら委任状を依頼。本籍地が遠ければ戸籍の附票を先に取り寄せ | 電子車検証は記録事項で住所を確認 |
| 引っ越し当日〜14日以内 | 市区町村に転入届。住民票を1〜2通取る | 前住所が載った住民票。3か月以内に使う |
| 転入届のあとすぐ | 新しい保管場所を管轄する警察署に車庫証明を申請。交付まで数日 | 手数料2,400円(東京都)。保管場所の使用権原を示す書類(自認書か使用承諾書)・所在図と配置図 |
| 車庫証明の交付後・引っ越しから15日以内 | 運輸支局で変更登録。管轄が変わればナンバーを外して持参し、封印を受ける | 500円。同じ建物内の税事務所で自動車税申告書 |
| 変更登録の当日〜 | 任意保険・自賠責保険の住所変更を保険会社へ通知。ETCカード・ETCセットアップ(ナンバーが変わったとき)・JAF・運転免許証の住所変更 | ナンバーが変わったらETC車載器の再セットアップも必要 |
出所: 国土交通省 自動車検査・登録ガイド「車検証の住所・氏名を変更するためには」(手続きの流れ・費用の内訳)・e-Gov法令検索「道路運送車両法」第12条(15日以内)・同「必要な書類」(住民票3ヶ月以内・車庫証明 概ね1ヶ月以内)
軽自動車は車庫証明の工程がないぶん短く、転入届→軽自動車検査協会で変更記録→(届出地域なら)警察署に保管場所届出→保険・ETCの順です。
同じ管轄内の引っ越しと、管轄が変わる引っ越しで工程がどう違うか
同じ管轄内なら、ナンバーはそのままで、車検証の記載が変わるだけです。車を持ち込む必要はなく、書類だけで手続きが終わります。OSSで完結しやすいのもこのケースです。
管轄が変わると、ナンバーの返納・交付・封印が加わります。車で運輸支局へ行き、その場でナンバーを付け替えるので、工具(ドライバー)と、封印を外すための時間を見ておきます。ETC車載器はナンバー情報を持っているので、再セットアップも忘れがちな工程です。
同じ管轄内か、管轄が変わるかで、車の住所変更の工程はこう違う
- ナンバー
- そのまま
- 車の持ち込み
- 不要(書類だけ)
- 費用(普通車・東京都)
- 500円+車庫証明2,400円
- OSS
- 完結しやすい
- ETC
- 再セットアップ不要
- ナンバー
- 返納して新しいナンバーに交換
- 車の持ち込み
- 必要(封印の取付け)
- 費用(普通車・東京都)
- 500円+車庫証明2,400円+ナンバー1,980円
- OSS
- 申請はできても持ち込みの日が別に要る
- ETC
- 車載器の再セットアップが必要
図:管轄が変わるかは都道府県ではなく運輸支局・事務所の区域で決まる。
よくある質問
Q1:車の住所変更はいつまでにしなければいけませんか?
住所が変わった日から15日以内です。普通車は道路運送車両法12条の変更登録、軽自動車は67条の変更記録で、期限はどちらも「その事由があつた日から十五日以内」と定められています。起算日は引っ越した日で、住民票を移した日ではありません。期限を過ぎても申請は受け付けられますが、普通車は50万円以下(109条)、軽自動車は30万円以下(110条)の罰金の対象である状態が続くので、気づいた時点で手続きします。
Q2:車の住所変更に必要な書類は何ですか?
普通車は、車検証・発行3か月以内の住民票・変更登録申請書(OCR第1号様式)・手数料納付書(印紙500円)が基本です。使用の本拠の位置が変わり適用地域なら車庫証明(証明の日から概ね1か月以内)、代理人が申請するなら所有者の委任状、管轄が変わるならナンバープレートを足します。軽自動車は、車検証・住民票(またはマイナンバーの記載がない印鑑証明書)・軽第1号様式で、手数料は無料です。2回以上引っ越している人は、住民票の除票か戸籍の附票で住所のつながりを示します。
Q3:車の住所変更の費用はいくらですか?
普通車の変更登録手数料は窓口500円、OSS(オンライン)なら450円です(国土交通省 登録・検査手数料一覧表・令和8年4月1日現在)。2026年4月1日の改定で350円から上がりました。軽自動車は無料です。管轄が変わればナンバー代(東京都の中型ペイント式で1,980円・関東運輸局)、使用の本拠の位置が変われば車庫証明の手数料(東京都は窓口2,400円・電子申請2,300円・警視庁)が加わります。ディーラーや行政書士の代行費用は公表された相場がないので、法定費用と代行手数料を分けた見積もりで比べます。
Q4:車の住所変更はオンラインでできますか?
普通車の変更登録は、国土交通省のワンストップサービス(OSS)でオンライン申請できます。マイナンバーカードの電子証明書と読み取り環境が要り、サービス対象地域に限られる点が条件です。手数料は450円です。軽自動車は、軽自動車OSSが新車新規と継続検査(指定整備)のみの対応で、住所変更には対応していないため、軽自動車検査協会の窓口へ行きます。普通車でも管轄が変わってナンバーが替わるときは、新しいナンバーの交付と封印のために車を持ち込む工程が残ります。
Q5:車の住所変更で車庫証明はいるのですか?
普通車で、使用の本拠の位置が変わり、その場所が車庫証明の適用地域なら必要です(車庫法4条・国土交通省 書類一覧)。要らないのは、使用の本拠の位置の表示が変わらないとき、住所の変更の原因が住居表示の変更だけのとき、適用地域外のときの3つです。証明の日から概ね1か月以内のものを添付するので、変更登録の日程から逆算して申請します。軽自動車は車庫証明の添付がなく、届出が要る地域では手続きのあとに警察署へ保管場所届出書を出します。
Q6:車の住所変更をしないとどうなりますか?
普通車は50万円以下の罰金(道路運送車両法109条)、軽自動車は30万円以下の罰金(110条)の対象になります。実務で先に困るのは、自動車税の納付書が旧住所に届き続けることです。東京都主税局は「住民票の転居手続だけでは、自動車税納税通知書の送付先住所は変更されません」と明記しています(A15)。ほかに、リコールの案内が届かない、売却や廃車のときに車検証の住所と今の住所をつなぐ住民票の除票・戸籍の附票が要る、といった手間が増えます。
Q7:引っ越しをすると車のナンバーは変わりますか?
変わるのは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所が変わるときだけです。都道府県が同じでも管轄が複数ある地域では変わることがあり、逆に県境をまたいでも同じ管轄なら変わりません。変わる場合は古いナンバーを前後2枚とも外して持参し、新しいナンバーの交付を受けて、普通車は後ろに封印を付けてもらいます。東京都の中型ペイント式で1,980円(関東運輸局・令和7年11月4日現在)。ナンバーが変わったらETC車載器の再セットアップも必要です。
参考にした一次資料
- e-Gov法令検索「道路運送車両法」(12条 変更登録は事由があった日から15日以内・2項 67条の変更記録と同時に申請・13条 移転登録・67条 自動車検査証記録事項の変更は15日以内・2項 行政区画や土地の名称の変更には適用しない・109条2号 12条1項違反は50万円以下の罰金・110条1号 67条1項違反は30万円以下の罰金)
- e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(4条 使用の本拠の位置の変更に係る変更登録には保管場所を確保していることを証する書面・7条 保管場所の変更届出は15日以内・17条3項 届出をしないときは10万円以下の罰金)
- 国土交通省 自動車検査・登録ガイド「車検証の住所・氏名を変更するためには」(手続きの流れ3ステップ・費用=登録手数料・ナンバープレート代・自動車保管場所証明書・OSSでの申請)
- 国土交通省 自動車検査・登録ガイド「車検証の住所・氏名を変更するために必要な書類」(OCR申請書第1号様式・手数料納付書・発行されてから3ヶ月以内の住所のつながりが証明できる住民票・住民票の除票/戸籍の附票・住居表示の変更の証明書・所有者の委任状は代理人申請のとき・自動車保管場所証明書は使用の本拠の位置が変更になり適用地域の場合・証明の日から概ね1ヶ月以内・自動車登録番号が変更となる場合は自動車登録番号標)
- 国土交通省「登録・検査手数料一覧表」(令和8年4月1日現在)(変更登録 OSS450円・窓口500円)
- 軽自動車検査協会「住所変更(引越し)」(2026年4月13日更新)(自動車検査証変更記録申請・必要書類・住民票またはマイナンバーの記載のない印鑑証明書・申請手数料 無料・管轄に変更がなければナンバープレート不要・手続き後に自動車保管場所届出書の提出が必要な場合)
- 軽自動車検査協会「軽自動車OSS申請サービス」(新車新規及び継続検査(指定)のみ・名義変更、住所変更などの手続きには対応していない)
- 国土交通省「自動車保有関係手続のワンストップサービス」ポータル(個人が申請できる手続=新車新規登録・中古車新規登録・移転登録・変更登録・電子証明書とPC環境・サービス対象地域)
- 国土交通省 電子車検証特設サイト「よくあるご質問」(所有者住所・使用者住所・使用の本拠の位置はICタグに格納・自動車検査証記録事項・変更登録で新たな電子車検証が発行・記録事項の窓口配布は2025年12月末/2027年12月末に終了)
- 警視庁「保管場所手続に係る手数料」(令和7年4月1日改定)(保管場所証明 窓口2,400円・電子申請2,300円・保管場所届出 不要・再交付600円)
- 関東運輸局「ナンバープレートの交付手数料等一覧」(令和7年11月4日現在)(東京都 中型ペイント式1,980円・字光式5,600円・希望ナンバー 中型ペイント式5,000円・字光式9,000円)
- 東京都主税局「自動車税|自動車と税金」(Q&A)(A5 引越しをした場合は住民票の転居手続とは別に車検証の住所変更登録が必要・A15 住民票の転居手続だけでは納税通知書の送付先住所は変更されない・送付先の届出3方法)
まとめ:車の住所変更は「15日以内・普通車は変更登録500円・軽は無料・住民票だけでは終わらない」
車の住所変更は、引っ越しから15日以内に車検証の住所を書き換える手続きです。普通車は運輸支局で変更登録(窓口500円・OSS450円)、軽自動車は軽自動車検査協会で変更記録(無料)と、名前も窓口も違います。
必要書類は車検証・発行3か月以内の住民票・申請書・手数料納付書が基本で、普通車は使用の本拠の位置が変われば車庫証明(概ね1か月以内)、管轄が変わればナンバープレートを足します。2回以上引っ越した人は戸籍の附票で住所のつながりを示します。オンラインで済むのは普通車だけです。
しないと普通車は50万円以下、軽は30万円以下の罰金の対象になります。先に困るのは自動車税の納付書で、住民票を移しただけでは旧住所へ届き続けます。転入届→車庫証明→変更登録→保険・ETC、の順で15日以内に収める、が損をしない段取りです。
この記事のまとめ
- 期限は住所が変わった日から15日以内(道路運送車両法12条・67条)。住民票を移しただけでは車検証は変わらない
- 普通車=運輸支局で変更登録(窓口500円・OSS450円・2026年4月1日改定)/軽自動車=軽自動車検査協会で自動車検査証変更記録申請(無料)
- 必要書類は車検証・3か月以内の住民票・申請書・手数料納付書。複数回転居は住民票の除票か戸籍の附票。ローン中は所有者(ローン会社)の委任状
- 車庫証明が要るのは普通車で使用の本拠の位置が変わり適用地域のとき(証明の日から概ね1か月以内)。住居表示の変更だけなら不要
- ナンバーが変わるのは管轄の運輸支局が変わるときだけ。東京都の中型ペイント式1,980円。変わったらETC車載器の再セットアップも
- オンライン(OSS)は普通車のみ。軽自動車OSSは住所変更に対応していない
- しないと普通車50万円以下(109条)・軽30万円以下(110条)の罰金の対象。自動車税の納付書は旧住所へ届き続け、売却・廃車のときに住所をつなぐ書類が増える
- 車の名義変更に必要な書類|親子・家族間の普通車と軽自動車の違い・費用・期限
- 車の名義変更の委任状の書き方|譲渡証明書の記入例・実印か認印か・訂正のしかた・軽自動車の申請依頼書
- 自動車税の納付はいつまで?納期限5月31日(2026年は6月1日)・納付方法6種の比較・納付書が届かないときの対処
- 自動車保険の等級は引き継げる?家族間・住所変更・乗り換え・中断証明書の全パターン
- 自動車保険の使用目的と走行距離|保険料が変わる仕組みと正しい申告・通勤とレジャーの差を整理
免責事項
※本記事はe-Gov法令検索の現行条文と、国土交通省・軽自動車検査協会・警視庁・関東運輸局・東京都主税局などの公開案内をもとにした整理です(2026年9月時点)。手数料・ナンバープレート代・車庫証明の手数料は地域や時期で異なり、本記事の金額は国土交通省の一覧表と東京都の公表値を例にしています。代行費用は事業者ごとの価格で、本記事では示していません。法令・運用は改定されることがあるため、実際の手続きは管轄の運輸支局・軽自動車検査協会・警察署の案内でご確認ください。

