車検が切れたらどうなるかは「走るかどうか」で決まります。置いておくだけなら罰則はありません。公道を走ると6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。違反点数は6点で、前歴なしでも免停30日です。乗るには市区町村で仮ナンバー(750円・最長5日)を借り、車検を受け直します。
この記事でわかること
- 車検が切れた車でしていいこと・ダメなことと、切れているかを車検証・ステッカーで確かめる方法
- 無車検運行・無保険運行・両方同時の罰則表(条文・刑罰・違反点数・前歴別の免停日数)と、点数が6点のままになる理由
- 街頭検査のナンバー自動読取装置で捕捉されたときに何が起きるか(国土交通省の実施結果)
- 仮ナンバー(臨時運行許可)の手数料750円・最長5日・必要書類と、自賠責も切れているときの順番
- 車検切れ後に受けた車検の有効期間が検査日から起算される仕組みと、満了日の2ヶ月前から受けても損しない2025年4月の改正
一次資料: e-Gov法令検索「道路運送車両法」(参照)/同「道路運送車両法施行規則」(参照)/同「自動車損害賠償保障法」(参照)/同「道路交通法施行令」(参照)/警視庁「行政処分基準点数」(参照)/国土交通省「来年4月より、車検を受けられる期間が延びます」(参照)/横浜市「自動車臨時運行許可(仮ナンバー)」(参照)
先に結論から
車検が切れても、車を置いておくだけなら法律違反にはなりません。道路運送車両法58条が禁じているのは、有効な車検証のない車を「運行の用に供する」ことです。つまり公道を走らせることです。
走ってしまうと無車検運行になります。刑罰は6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(同法108条)。行政処分は違反点数6点で、前歴がなくても免停30日。
もう一度乗るには、市区町村で仮ナンバーを借りて車検場か整備工場へ運びます。手数料は750円で、自賠責保険が先に必要です。切れた後に受けた車検の有効期間は、元の満了日ではなく検査を受けた日から2年で数えます。
この記事が扱う範囲
- 扱うのは車検が切れた後の罰則・仮ナンバー・再車検の書類と有効期間・自賠責との関係・切れる前の受検期間です
- 車検にかかるお金の内訳(重量税・自賠責・検査手数料・整備代)は車検費用の内訳は3つにまとめています
- しばらく乗らない車の税金と自賠責を止める手続きは車の一時抹消登録とはが本体です
車検が切れたらどうなる?|置いておくだけなら罰則なし・走ると無車検運行
車検切れとは、自動車検査証(車検証)の有効期間が満了した状態です。道路運送車両法58条1項は「有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない」と定めています(e-Gov法令検索「道路運送車両法」第58条)。
禁止されているのは「運行の用に供する」ことです。自宅の駐車場や月極に置いておく分には違反になりません。罰則が動き出すのは、公道を走らせた瞬間です。
車検が切れた車でしていいこと・ダメなこと(2026年9月時点)
| すること | 可否 | 根拠 |
|---|---|---|
| 駐車場に置いておく | できる | 58条は運行を禁じる規定。保管は対象外 |
| 公道を運転する(近所の整備工場まででも) | できない | 道路運送車両法58条1項・無車検運行 |
| 仮ナンバーを付けて車検場・整備工場へ運ぶ | できる | 同法34条(臨時運行許可)・許可証の目的と経路に限る |
| 積載車(レッカー)で運んでもらう | できる | 車は走行していない |
| 自動車税(2026年4月1日から「種別割」の名称が外れた)の課税 | 続く | 抹消登録しない限り4月1日の所有者に課税 |
| 任意保険の契約 | 続く | 契約自体は切れない。事故時の扱いは保険会社に確認 |
「自宅から車検場まで数キロだけ」も無車検運行です。エンジンをかけて公道に出た時点で対象になるので、運転して持ち込む選択肢は最初から外します。
車検が切れているかは車検証の「有効期間の満了する日」で確かめる
正確な日付は、車検証に記録された「有効期間の満了する日」です。2023年1月以降の電子車検証は、券面に満了日が印字されていません。車検証閲覧アプリでICタグを読むか、交付時に一緒に渡された「自動車検査記録事項」の紙で確認します。
フロントガラスの検査標章(ステッカー)は、施行規則37条の3で「年及び月をもつて表示する」と決められています(e-Gov法令検索「道路運送車両法施行規則」第37条の3)。ステッカーでわかるのは年と月まで。「何日に切れるか」は車検証側でしか確認できません。
切れる前に役所から通知は届かない
車検の満了を知らせる通知を、運輸支局や市区町村が送る仕組みはありません。届くとすれば、前回車検を受けた販売店や整備工場の案内はがきです。
国土交通省が送っているのは、車検が切れた後に、無作為に抽出した車のユーザーへ送る注意はがきです(国土交通省「車検切れ運行車両対策の実施結果」平成31年3月29日)。満了前の案内ではないので、期日は自分で管理します。
車検切れで公道を走ったときの罰則|条文・刑罰・違反点数6点・免停日数
罰則は「車検だけ切れている」か「自賠責保険も切れている」かで変わります。車検が切れている車は、自賠責も一緒に切れていることが多いので、両方の条文を並べます。
車検切れ・自賠責切れで公道を走ったときの罰則(e-Gov法令検索・2026年9月時点)
| 違反 | 根拠条文 | 刑罰 | 違反点数 | 免停日数(前歴なし) |
|---|---|---|---|---|
| 無車検運行(車検切れで走る) | 道路運送車両法58条1項・108条 | 6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 6点 | 30日 |
| 無保険運行(自賠責切れで走る) | 自動車損害賠償保障法5条・86条の3 | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 6点 | 30日 |
| 両方同時 | 上記2条+刑法47条・48条(併合罪) | 1年6ヶ月以下の拘禁刑または80万円以下の罰金 | 6点(最も高い点数を採る) | 30日 |
| 自賠責証明書を車に積んでいない | 自動車損害賠償保障法8条・88条 | 30万円以下の罰金 | — | — |
刑罰の名前は「懲役」でなく「拘禁刑」です。2025年6月の刑法改正で、懲役と禁錮が一本化されました。e-Gov の現行条文は108条・86条の3ともに「拘禁刑」と書かれています(e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」第86条の3)。
無車検と無保険を同時にやっても違反点数は6点のまま
刑罰は2つの罪が併合罪になります。拘禁刑は最も重い罪の長期の1.5倍(1年×1.5=1年6ヶ月)。罰金は合計(30万円+50万円=80万円)が上限です(e-Gov法令検索「刑法」第47条・第48条)。
一方、違反点数は足し算になりません。道路交通法施行令の別表第二は、無車検運行と無保険運行をどちらも6点とし、備考で「同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、最も高い点数による」と定めています(e-Gov法令検索「道路交通法施行令」別表第二)。両方切れていても点数は6点です。
免停の日数は前歴で決まる。前歴1回なら90日、2回なら取消し
6点で何日の免停になるかは、過去3年の行政処分の前歴で変わります。警視庁の基準表では、前歴0回・6点は停止30日です。前歴1回は停止90日、前歴2回以上は取消し1年(警視庁「行政処分基準点数」2024年4月1日更新)。
「6点ちょうどなら違反者講習で免停を避けられる」という話は、無車検運行には当てはまりません。違反者講習の対象は「基礎点数が3点以下の軽微違反の累積で6点になった人」です(警視庁「違反者講習」2026年4月9日更新)。1回で6点の無車検運行は、講習の対象外で30日の免停がそのまま来ます。
車検が切れた車を「走らせたか」で罰則が分かれる
- 車検が切れた車を、公道で走らせた?
- 走らせていない(置いてあるだけ)罰則なし。自動車税と任意保険の契約は続く
- 走らせた。自賠責は有効無車検運行。6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金・6点・免停30日
- 走らせた。自賠責も切れていた無車検+無保険。併合罪で1年6ヶ月以下の拘禁刑または80万円以下の罰金。点数は6点のまま
前歴1回なら免停90日、2回以上なら取消し1年(警視庁の基準表)
図:置いてあるだけなら違反にならない。走った瞬間に刑罰と6点が付く。
事故を起こすと、自賠責が切れていれば相手のけがを全額自分で負う
自賠責は相手のけがや死亡に対する基礎の補償です。切れたまま人身事故を起こすと、自賠責から支払われるはずの部分が無くなります。賠償は自分で負うことになります。
任意保険は契約が続いています。ただし車検切れの車で起こした事故の扱いは、約款と保険会社の判断によります。事故が起きたら、車検が切れていたことを隠さずに保険会社へ申告します。
「持ち込み」でばれるのか|街頭検査は読み取り37,403台で捕捉43台
国土交通省は街頭検査に可搬式の「ナンバー自動読取装置」を入れています。走行中の車のナンバーを、無車検車の情報と照合する装置です。平成30年度は35都道府県・46回で実施されました。結果は読み取り37,403台のうち捕捉43台(車検切れ運行率0.11%)です(国土交通省「車検切れ運行車両対策の実施結果」平成31年3月29日)。
捕捉された車は警告書を交付され、警察に引き渡されます。その場から車載専用車で運ばれています。整備工場に「車検切れのまま乗って持ち込む」のは、工場側が受け入れても道中の違反が消えません。
国土交通省には一般からの「無車検車・無保険(共済)車通報窓口」もあります(国土交通省「無車検車・無保険(共済)車通報窓口システム」)。ナンバーを読まれる機会は、街頭検査だけではありません。
車検が切れた車に乗るには|仮ナンバー(臨時運行許可)750円・最長5日の取り方
車検が切れた車を自走で車検場や整備工場へ運ぶには、市区町村で「自動車臨時運行許可」を受けます。赤い斜線の入った仮ナンバーを借りる手続きです。道路運送車両法34条により、許可証に書かれた目的と経路のあいだだけ58条の適用が外れます。
許可は「当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査…の申請をするために必要な提示のための回送」など、目的が限られています(e-Gov法令検索「道路運送車両法」第35条)。買い物や試乗には使えません。
仮ナンバー(臨時運行許可)の要件(横浜市・江東区の案内・2026年9月時点)
| 項目 | 内容 | 出所 |
|---|---|---|
| 申請先 | 運行経路に含まれる市区町村の窓口(区役所・市役所) | 道路運送車両法34条2項 |
| 手数料 | 1件750円 | 横浜市・江東区 |
| 有効期間 | 法定上限5日。車検・登録のための回送は1日(江東区) | 道路運送車両法35条3項・江東区 |
| 本人確認 | 来庁者の運転免許証など | 横浜市・江東区 |
| 車を確認する書類 | 車検証の原本。電子車検証は閲覧アプリの画面か「自動車検査記録事項」を併せて提示 | 横浜市 |
| 自賠責保険証明書 | 紙の原本のみ。運行期間が保険期間に入っていること。2025年1月からの電子交付版は不可 | 横浜市・江東区 |
| 返却 | 有効期間満了後5日以内に許可証とプレートを返す | 道路運送車両法35条6項 |
出所: 横浜市「自動車臨時運行許可(仮ナンバー)」・江東区「仮ナンバー(自動車臨時運行許可)」。手数料と貸出期間は市区町村で運用が異なります。
自賠責が切れていれば「仮ナンバーより先に自賠責」
仮ナンバーの申請には、運行する日が保険期間に入っている自賠責保険証明書が要ります。車検と一緒に自賠責も切れているなら、先に保険会社か代理店で自賠責に入り直します。証明書は紙の原本で、電子交付のPDFを印刷したものでは受け付けてもらえません。
自賠責の終期は最終日の正午です。江東区の案内には「終期が最終日の正午までであることから、最終日については許可できません」とあります。保険期間の最終日を仮ナンバーの運行日に当てないように、日程を組みます。
期間は「最長5日」でも、車検の回送なら1日で組まれる
法律上の上限は5日ですが、目的に対して必要最小限の日数しか許可されません。江東区は「車検・登録のための回送は1日間」と定め、予備日を理由にした延長も認めていません。
往路は仮ナンバーで車検場へ、車検に通れば復路はそのまま新しい車検証で走れます。通らなかった場合に備えて、整備工場に預ける前提で組む。この形なら仮ナンバーの期間切れを起こしません。
車検が切れた車をもう一度走らせるまでの順番
- 車検が切れた。もう一度乗りたい
- 1自賠責を確認する切れていれば先に加入。新しい車検の有効期間より1日以上長い期間で
- 2市区町村で仮ナンバーを借りる750円・本人確認書類・車検証・紙の自賠責証明書。車検回送は1日
- 3車検場か整備工場へ運ぶ許可証の経路どおりに。通らなければ工場に預ける
- 4継続検査に合格する新しい有効期間は検査日から2年。満了日は前の車検とずれる
- 5仮ナンバーを5日以内に返す返さないと道路運送車両法で罰せられることがある
図:自賠責が先、仮ナンバーが次。運転して持ち込む選択肢は最初から無い。
自走しないなら積載車か引き取りサービス
仮ナンバーを取る時間が無い、車が動くか不安、という場合もあります。そのときは整備工場や販売店の引き取りサービスか、積載車での搬送を頼みます。車が公道を走らないので仮ナンバーは要りません。
費用は業者と距離で変わります。見積もりの段階で「車検切れの引き取り」と伝えて金額を出してもらいます。仮ナンバーの750円と半日の手間を、搬送料と比べて決める話です。
車検切れ後の再車検|必要書類と有効期間は「検査日から2年」で起算日が変わる
車検が切れた車でも、受ける検査は通常の「継続検査」です。切れたことを理由に手数料や重量税が上がることはなく、必要書類も同じです。違うのは、新しい有効期間の数え方です。
有効期間の起算日は3パターン。切れた後は検査日から
起算日は道路運送車両法施行規則44条の定めです。原則は「有効期間を記録する日(=検査に合格した日)」。例外として「満了日の2ヶ月前から満了日までの間に継続検査を受けた場合は、満了日の翌日」とされています(e-Gov法令検索「道路運送車両法施行規則」第44条)。
継続検査を受けた時期と新しい有効期間の起算日(施行規則44条・自家用乗用車の2年・2026年9月時点)
| 継続検査を受けた時期 | 起算日 | 例:満了日が2026年10月15日の車 |
|---|---|---|
| 満了日の2ヶ月前〜満了日(2026年8月15日〜10月15日) | 元の満了日の翌日 | 2026年9月1日に受検 → 新しい満了日は2028年10月15日 |
| 満了日の2ヶ月より前(2026年8月14日以前) | 検査を受けた日 | 2026年7月1日に受検 → 2028年7月1日。残り3ヶ月半を失う |
| 満了日を過ぎた後(車検切れ) | 検査を受けた日 | 2026年11月5日に受検 → 2028年11月5日 |
車検切れの場合、前の満了日は関係なくなり、検査に合格した日が新しいスタートです。「10月15日に切れて11月5日に受けたから、次は2028年10月15日」ではありません。
有効期間そのものは道路運送車両法61条の定めです。自家用乗用車は2年(初回のみ3年)。切れた後の再車検で期間が短くなることはありません。
いつ車検を受けたかで、次の満了日の数え方が変わる
- 起算日
- 元の満了日の翌日
- 残りの期間
- 失わない
- 例
- 10/15満了・9/1受検 → 2年後の10/15まで
- 根拠
- 施行規則44条ただし書(2025年4月1日〜)
- 起算日
- 検査に合格した日
- 残りの期間
- もともと無い
- 例
- 10/15満了・11/5受検 → 2年後の11/5まで
- 根拠
- 施行規則44条本文
図:切れた後の車検は「受けた日」が新しい起点。満了日が毎回ずれていく。
必要書類は通常の継続検査と同じ。自賠責は「新しい有効期間より1日以上多く」
運輸支局に持ち込む場合の書類は、国土交通省の案内どおりです。車検証・継続検査申請書・自動車検査票・点検整備記録簿・自賠責保険証明書・手数料納付書・自動車重量税納付書です。納税証明書は原則不要になっています(国土交通省「車検の有効期間を更新するために必要な書類」)。
自賠責は「更新する車検証の有効期間を満足する証明書」が要ります。軽自動車検査協会の案内はさらに具体的で、「保険期間(至)は午前12時まで。有効期間を満了する日より1日以上多く保険をかける必要がある」としています(軽自動車検査協会「継続検査(車検)」2026年4月13日更新)。
車検切れ後の再車検は検査日が起算日です。自賠責も検査日から2年より長い期間で組みます。24ヶ月でぴったり合わせると正午の分だけ足りなくなるため、25ヶ月契約が実務の定番です。証明書の見方は自賠責保険証明書とはにまとめています。
費用は法定費用+検査手数料+整備代。切れたことによる割増はない
かかるお金は2種類です。自動車重量税・自賠責保険料・検査手数料の法定費用と、整備工場に頼む場合の車検基本料・整備代。軽自動車の重量税は2年分で自家用6,600円です。初度検査から13年経過で8,200円、18年経過で8,800円(軽自動車検査協会・同ページ)。
法定費用の調べ方は車検費用の内訳は3つにあります。重量税の決まり方は自動車重量税はいくら?、軽の自賠責保険料は軽自動車の自賠責保険料はいくら?で確認できます。
上がるとすれば整備代です。長く置いてあった車はバッテリー上がり・タイヤのひび・ブレーキの固着が出やすい。検査に通すための修理が先に要ります。
車検が切れる前に|満了日の2ヶ月前から受けても損しない(2025年4月改正)
「車検は切れる何日前から受けられるか」の答えは、2025年4月1日から満了日の2ヶ月前です。国土交通省が道路運送車両法施行規則を改正しました。2ヶ月前から満了日までに受ければ、残りの有効期間を失いません(国土交通省「来年4月より、車検を受けられる期間が延びます」令和6年6月25日)。
改正前は1ヶ月前でした。年度末に車検が集中し、予約が取れないまま切れる人が出ていたのが背景です。自賠責保険の施行規則も同時に改正され、保険期間の扱いがそろえられています。
車検を受けられる期間の改正前後(国土交通省・2026年9月時点)
| 改正前(2025年3月31日まで) | 改正後(2025年4月1日から) | |
|---|---|---|
| 残りの期間を失わずに受けられる期間 | 満了日の1ヶ月前〜満了日 | 満了日の2ヶ月前〜満了日 |
| 離島に使用の本拠がある車 | 2ヶ月前〜満了日 | 変更なし(もともと2ヶ月前) |
| それより前に受けた場合 | 検査日が起算日(期間を失う) | 同じ |
軽自動車も同じ日から2ヶ月前になっています(軽自動車検査協会「継続検査(車検)を受けられる皆様へ」2025年1月1日)。
満了日の管理は「2ヶ月前」と「満了日」の2つを控える
車検証で満了日を確認したら、その2ヶ月前の日付も一緒に控えます。この2つの日付のあいだが、期間を損せずに受けられる窓です。
整備工場の予約は繁忙期ほど埋まります。窓が開いた時点で予約を入れておけば、切れる心配が消えます。任意保険の満期も近いなら、自動車保険の更新・満期の手続きを同じタイミングで済ませます。
車検切れのまま乗らない・手放す場合|自動車税は止まらない
しばらく乗る予定が無いなら、車検を受け直さずに置いておく選択もあります。ただし車検が切れても自動車税の課税は止まりません。4月1日時点の所有者に年額で課税され、抹消登録をした翌月分から月割で戻る仕組みです(東京都主税局「自動車税|自動車と税金」)。
数ヶ月以上乗らないなら、一時抹消登録で税と自賠責を止めます。手続きと戻るお金は車の一時抹消登録とはのとおりです。費用は普通車500円(OSS申請なら450円)・軽450円。
任意保険は解約でなく「中断」にして、等級を残します。中断証明書の条件は自動車保険の中断証明書の期限にまとめています。
手放すなら、車検切れのままでも買取業者は引き取ります。自走できないので出張査定と引き取りが前提になり、その分を見込んだ査定額になります。
よくある質問
Q1:車検が切れたらどうなりますか?
置いておくだけなら罰則はありません。公道を走らせると無車検運行です。道路運送車両法108条で6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。違反点数6点で前歴がなくても免停30日。自賠責も切れていれば自動車損害賠償保障法86条の3の刑罰が加わります。併合罪で1年6ヶ月以下の拘禁刑または80万円以下の罰金が上限です。
Q2:車検切れの罰則は何点で、免停は何日ですか?
無車検運行は6点、無保険運行も6点で、同時でも最も高い点数の6点です(道路交通法施行令別表第二の備考)。免停の日数は前歴で決まります。警視庁の基準表では前歴なしで30日、前歴1回で90日、前歴2回以上は取消し1年。3点以下の軽微違反の累積を対象にする違反者講習は、1回で6点の無車検運行には使えません。
Q3:車検が切れたまま整備工場に持ち込むとばれますか?
自分で運転して持ち込むこと自体が無車検運行です。国土交通省は街頭検査でナンバー自動読取装置を使っています。平成30年度は読み取り37,403台のうち43台の車検切れ運行を捕捉し、警察に引き渡しました。工場が受け入れても道中の違反は消えません。仮ナンバーを借りるか、積載車や引き取りサービスで運びます。
Q4:車検はいつから受けられますか?切れる何日前からですか?
2025年4月1日から、有効期間の満了日の2ヶ月前から受けても残りの期間を失いません(道路運送車両法施行規則44条の改正・国土交通省の報道発表)。改正前は1ヶ月前でした。2ヶ月より前に受けると検査日が起算日になり、残りの期間を失います。離島に使用の本拠がある車は改正前から2ヶ月前です。
Q5:車検が切れた後に車検を受けると、有効期間はいつからいつまでですか?
検査に合格した日が起算日で、自家用乗用車なら2年後の同じ日が新しい満了日です(施行規則44条本文)。満了日が10月15日だった車を11月5日に受けると、次の満了日は2年後の11月5日です。元の10月15日には戻りません。期間そのものが短くなることはありません。
Q6:仮ナンバーはどこで取れて、いくらかかりますか?
運行経路に含まれる市区町村の窓口で申請します。横浜市・江東区の案内では手数料1件750円です。法定の有効期間は最長5日で、車検のための回送は1日で許可されます。本人確認書類・車検証の原本・紙の自賠責保険証明書(運行日が保険期間内のもの)を持参します。有効期間が終わったら5日以内に許可証とプレートを返します。
Q7:自賠責も切れている場合はどの順番で手続きしますか?
先に自賠責に加入します。仮ナンバーの申請に、運行日が保険期間に入った紙の自賠責証明書が要るためです。自賠責の終期は最終日の正午なので、最終日は仮ナンバーの運行日に使えません。車検に出す自賠責は、新しい車検の有効期間を満了する日より1日以上長い期間で契約します(軽自動車検査協会の案内)。
参考にした一次資料
- e-Gov法令検索「道路運送車両法」(58条1項 有効な車検証のない自動車の運行禁止・61条 有効期間2年(初回3年)・34条・35条 臨時運行許可は目的と経路に限る・有効期間5日以内・満了後5日以内に返納・66条 検査標章・108条 6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)
- e-Gov法令検索「道路運送車両法施行規則」(44条 有効期間の起算日は記録する日・満了日の2月前から満了日までに継続検査を受けた場合は満了日の翌日・37条の3 検査標章は年及び月で表示)
- e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」(5条 契約のない自動車の運行禁止・8条 証明書の備付け・9条 継続検査時の証明書提示・86条の3 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金・88条 30万円以下の罰金)
- e-Gov法令検索「道路交通法施行令」(別表第二 無車検運行・無保険運行は6点・備考一 同時に二以上の違反行為は最も高い点数)
- e-Gov法令検索「刑法」(47条 併合罪の拘禁刑は最も重い罪の長期の1.5倍・48条2項 罰金は合計以下)
- 警視庁「行政処分基準点数」(2024年4月1日更新)(前歴0回・6点は停止30日・前歴1回は停止90日・前歴2回以上は取消1年)
- 警視庁「違反者講習」(2026年4月9日更新)(対象は基礎点数3点以下の軽微違反の累積で6点になった人)
- 国土交通省「来年4月より、車検を受けられる期間が延びます」(令和6年6月25日)(満了日の2か月前から・令和7年4月1日施行・自賠責の施行規則も整合)
- 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「車検の有効期間を更新するためには」(有効期間の切れる2カ月前から受けられる)
- 国土交通省「車検の有効期間を更新するために必要な書類」(自賠責は更新する車検証の有効期間を満足する証明書・納税証明書は原則不要)
- 国土交通省「車検切れ運行車両対策の実施結果」(平成31年3月29日)(読取37,403台・捕捉43台・0.11%・警察に引き渡し・無作為抽出の注意はがき)
- 国土交通省「無車検車・無保険(共済)車通報窓口システム」
- 横浜市「自動車臨時運行許可(仮ナンバー)」(手数料750円・自賠責は紙の原本・電子車検証は閲覧アプリか自動車検査記録事項・返却は満了後5日以内)
- 江東区「仮ナンバー(自動車臨時運行許可)」(750円・最長5日・車検回送は1日・自賠責の終期が正午のため最終日は許可不可)
- 軽自動車検査協会「継続検査(車検)」(2026年4月13日更新)(自賠責は満了日より1日以上多く・重量税2年分 自家用6,600円/13年経過8,200円/18年経過8,800円)
- 軽自動車検査協会「継続検査(車検)を受けられる皆様へ」(2025年1月1日)(令和7年4月1日より2ヶ月前・離島は従前から2ヶ月前)
- 東京都主税局「自動車税|自動車と税金」(抹消登録した月まで課税・翌月分から還付)
まとめ:車検が切れたら「走らない」が最初の答え
車検が切れた車は、置いておく限り違反になりません。走った瞬間に無車検運行です。6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金と6点、前歴なしで免停30日が付きます。自賠責も切れていれば刑罰は併合罪で重くなり、点数は6点のままです。
もう一度乗るなら、自賠責を先に整えます。市区町村で仮ナンバー(750円・車検回送は1日)を借りて車検場か整備工場へ運びます。切れた後に受けた車検は検査日から2年で、満了日は前の車検からずれます。
次からは満了日の2ヶ月前を控えておきます。2025年4月からその窓で受ければ残りの期間を失わず、切れる心配もなくなります。
この記事のまとめ
- 車検切れ=置いておくだけなら罰則なし。公道を走ると無車検運行(道路運送車両法58条・108条)
- 罰則は6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金・6点・前歴なしで免停30日。自賠責切れが重なると併合罪で1年6ヶ月以下または80万円以下
- 無車検+無保険でも点数は6点のまま(施行令別表第二の備考)。違反者講習は3点以下の累積が対象で無車検運行には使えない
- 街頭検査のナンバー自動読取で捕捉されると警告書+警察へ引き渡し(平成30年度 37,403台中43台)
- 仮ナンバーは市区町村で750円・法定上限5日・車検回送は1日。紙の自賠責証明書が要り、自賠責が切れていれば先に加入
- 切れた後の車検は検査日が起算日で2年。自賠責は満了日より1日以上長く(25ヶ月が定番)
- 2025年4月1日から満了日の2ヶ月前から受けても損しない。満了日と2ヶ月前の2つの日付を控える
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免責事項
※本記事はe-Gov法令検索の現行条文と、国土交通省・警視庁・市区町村・軽自動車検査協会などの公開案内をもとにした整理です(2026年9月時点)。仮ナンバーの手数料や貸出日数、免許の行政処分の運用は自治体や公安委員会ごとに異なる場合があります。法令・様式は改定されることがあります。個別の処分や事故の扱いは、管轄の警察・運輸支局・契約中の保険会社の最新案内をご確認ください。

