車の名義変更を相続でする必要書類|親が亡くなった車の手続き・100万円以下の特例・軽自動車の違い【2026年】

相続で車の名義変更をするときに必要な書類は、普通車なら車検証・戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)・相続する人の印鑑証明書(発行3ヶ月以内)の3点が軸です。相続人が2人以上いれば遺産分割協議書が加わり、手数料は700円、期限は所有者が変わった日から15日以内です。

この記事でわかること

  • 相続人が1人・複数のうち1人・全員の3パターンで変わる必要書類(表で分ける)
  • 戸籍謄本・印鑑証明書・車庫証明・住民票の有効期限と、期限切れで出直しになる順番
  • 査定額100万円以下なら遺産分割協議書の代わりに使える「遺産分割協議成立申立書」の条件
  • 軽自動車の相続で戸籍は要るが印鑑証明書は要らない理由と、死亡診断書が使えない点
  • 2026年4月改定後の手数料700円・ナンバー代・車庫証明代の実額と所要日数
  • 名義変更のあとに残る自動車税・自賠責・自動車保険の等級の引き継ぎ

一次資料: 関東運輸局「自動車の相続による手続き」単独相続・共同相続・第三者への名義変更(参照)/軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」2026年4月13日更新(参照)/国土交通省「登録・検査手数料一覧表」令和8年4月1日現在(参照

先に結論から

親が亡くなって車を引き継ぐときの名義変更は、「誰が相続するか」で書類が決まります

相続人が自分1人なら、戸籍謄本と印鑑証明書と車検証で足ります。兄弟がいて自分が引き継ぐなら、全員が実印を押した遺産分割協議書が加わります。

車の査定額が100万円以下なら、遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」という1枚の書式で済みます。軽自動車なら遺産分割協議書も印鑑証明書も要らず、手数料も無料です。

この記事が扱う範囲

目次

相続による車の名義変更とは|所有者が亡くなった車の「移転登録」

相続による車の名義変更とは、亡くなった人が所有者になっている車検証を、相続人の名義へ書き換える手続きです。普通車では「移転登録」、軽自動車では「自動車検査証記録事項の変更」と呼びます。窓口は普通車が運輸支局、軽自動車が軽自動車検査協会です。

売買や贈与の名義変更と違うのは、譲渡証明書の代わりに「亡くなった事実と相続人が分かる戸籍謄本」を出す点です。亡くなった人はもう譲渡証明書に実印を押せないので、戸籍で「この人の車を相続する権利がある」ことを示します。

期限は15日以内・放置すると罰金の対象

普通車の期限は法律で決まっています。道路運送車両法13条1項では、所有者が変わったときの申請者は新しい所有者です。期限はその事由があった日から15日以内と定められています(e-Gov法令検索・道路運送車両法)。

同じ法律の109条2号は、この申請をしない者を50万円以下の罰金と定めています。相続では遺産分割の話し合いに時間がかかることが多く、15日を過ぎてから申請する例は珍しくありません。期限を過ぎても窓口で受け付けてはもらえますが、放置している間に自動車税の通知や事故対応で支障が出ます。

先に車検証の「所有者」欄を見る

手続きの前に、車検証の所有者欄が亡くなった人の名前かどうかを確認します。

ローンで買った車は、所有者がディーラーや信販会社で、亡くなった人は「使用者」になっていることがあります。この場合は先に残債を整理し、その会社から所有権解除の書類をもらいます。相続の移転登録はその後です。

2023年からの電子車検証はA6サイズの厚紙で、券面に所有者の記載がありません。車検証閲覧アプリか、交付時に渡された「自動車検査証記録事項」の帳票で所有者を確認します。

普通車の相続に必要な書類|相続人が1人・複数・全員で分ける

普通車の書類は「全パターンに共通する書類」と「相続人の数で加わる書類」に分けると迷いません。

関東運輸局が公開している相続手続きの案内(単独相続・共同相続)をもとに、個人が自分で手続きする場合の書類を表にします(関東運輸局「単独相続」同「共同相続」)。

普通車の相続 全パターン共通の必要書類(関東運輸局の案内・2026年9月時点)

書類誰のもの条件・有効期限
車検証有効期間内の原本。車検切れなら先に車検
戸籍謄本(全部事項証明書)または法定相続情報一覧図亡くなった人・相続人死亡の事実と相続人全員が確認できるもの。一覧図があれば戸籍謄本は不要
印鑑証明書相続する人発行後3ヶ月以内
実印または委任状相続する人本人が窓口へ行かないときは実印を押した委任状
自動車保管場所証明書(車庫証明)新しい使用者証明日から40日以内。使用の本拠と新使用者の住所が同じなら不要
移転登録申請書(第1号様式)窓口で入手可。国交省サイトで事前作成も可
手数料納付書自動車検査登録印紙700円を貼る
自動車税申告書運輸支局に隣接する税の窓口で入手

車庫証明の要否は生前の譲渡と同じで、車の置き場所が変わるかどうかで決まります。亡くなった親と同居していて、車をそのまま同じ駐車場に置くなら車庫証明は要りません。

相続人の数で加わる書類(普通車・関東運輸局の案内)

パターン加わる書類印鑑証明書
相続人が1人だけなし相続する人1通
相続人が複数で、1人が相続する遺産分割協議書(相続人全員の実印)相続する人1通
相続人が複数で、全員で共有するなし(第9号様式の申請書が追加)相続人全員の分
査定額100万円以下で、1人が相続する遺産分割協議成立申立書+査定証相続する人1通

遺産分割協議書の代わりに、検認済みの遺言書、遺産分割の調停調書、審判書(確定証明書付き)でも手続きできます。遺言で車を相続する人が決まっているなら、協議書を作り直す必要はありません。

戸籍謄本は「亡くなった人の出生から死亡まで」がそろって初めて使える

戸籍謄本で示すのは「亡くなった事実」と「相続人が誰か」の2つです。相続人が誰かを確定するには、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍が要ります。

結婚や転籍で本籍地が変わっていると、1通では出生までさかのぼれません。関東運輸局の案内にも「原戸籍が必要な場合あり」とあります。改製原戸籍や除籍謄本を、本籍地の市区町村ごとに集めることになります。

法定相続情報一覧図を使うと戸籍の束が1枚になる

戸籍の束をそのまま運輸支局へ持ち込む代わりに、法務局で「法定相続情報一覧図」の写しを取っておく方法があります。

一度戸籍をそろえて法務局に申し出れば、相続関係を1枚にまとめた証明書が交付されます。関東運輸局の案内では、法定相続情報一覧図を出す場合は戸籍謄本が不要です。銀行や不動産の相続にも同じ写しを使えるので、車以外の手続きが並行するなら先にこれを作ると往復が減ります。

遺産分割協議書に押すのは相続人全員の実印

遺産分割協議書は、相続人全員が「この車は誰が相続する」と合意した書面です。関東運輸局は「相続人全員が実印を押印したもの」を求めています。

車1台だけの協議書でかまいません。書式は運輸支局の窓口や関東運輸局のサイトで配られているひな形が使えます。車台番号・登録番号・相続する人の氏名住所を書き、全員が実印を押します。印鑑証明書を出すのは相続する人だけで、他の相続人の印鑑証明書は求められていません。

相続で加わる書類はここで分かれる(普通車)

  • 相続人は何人?
    • 1人だけ戸籍謄本+印鑑証明書+車検証で足りる
    • 複数で、1人が引き継ぐ全員の実印を押した遺産分割協議書を追加。査定額100万円以下なら申立書+査定証で代替
    • 複数で、全員で共有協議書は不要。全員の印鑑証明書と実印が要る

軽自動車はどのパターンでも協議書・印鑑証明書が不要

図:相続人の数と査定額で、共通書類に何が加わるかが決まる。

査定額100万円以下なら「遺産分割協議成立申立書」で済む

車の価格が100万円以下なら、相続人全員の実印を集めた遺産分割協議書を作らずに済む特例があります。

関東運輸局の案内では、遺産分割協議成立申立書は「相続自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証等」を添付した場合に限り使えます。申立書は車を相続する人が1人で作成し、実印を押す書式です。

遺産分割協議成立申立書が使える条件(関東運輸局の案内・2026年9月時点)

条件内容
車の価格査定額100万円以下
添付書類査定証、または査定価格を確認できる資料の写し
誰が作るか車を相続する人1人(実印を押す)
他の相続人の印鑑不要
対象普通車の移転登録(軽自動車はもともと協議書が不要)

査定証は中古車販売店や買取業者で発行してもらいます。無料で査定額だけ書いてくれる店もあれば、有料の査定書になる店もあります。「相続の名義変更に使う査定証がほしい」と先に伝えると話が早いです。

年式の古いファミリーカーはたいてい100万円を下回ります。兄弟が遠方にいて実印を集めるのが大変な家庭ほど、この特例の効き目が大きくなります。

軽自動車の相続に必要な書類|戸籍は要るが遺産分割協議書と印鑑証明書は要らない

軽自動車の相続は、普通車と窓口も書類も違います。窓口は軽自動車検査協会で、申請手数料は無料です(軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」・2026年4月13日更新)。

軽自動車の相続 必要書類(軽自動車検査協会 2026年4月13日更新の案内)

書類条件・注意
車検証原本
戸籍謄本等(亡くなった事実と相続人であることが分かる書面)コピー可。複数ページなら全ページ
法定相続情報一覧図(上の代わりに使える)コピー可。複数ページなら全ページ
新しい使用者の住所を証する書面住民票の写し(マイナンバー記載なし)または印鑑証明書のどちらか1点。発行3ヶ月以内
自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)協会の窓口で入手可
申請依頼書新しい使用者以外の人が窓口へ行くときだけ
ナンバープレート使用の本拠の位置の管轄が変わるときだけ。別途プレート代

普通車で必須だった遺産分割協議書と印鑑証明書は、協会の必要書類に入っていません。相続人が何人いても、相続する人の住民票の写しと戸籍謄本があれば書類はそろいます。

死亡診断書は原則使えない

協会は「死亡診断書は、原則使用できません」と明記しています。亡くなった事実の証明は、戸籍謄本か法定相続情報一覧図で行います。

軽自動車は戸籍謄本が要らないと思われがちですが、協会の案内では相続の場合に必要です。取り違えると窓口で出直しになるので、普通車と同じく亡くなった人の戸籍は取っておきます。

軽自動車に車庫証明は要らない。届出が要る地域はある

軽自動車の名義変更に車庫証明は要りません。ただし、車検証の交付後に管轄の警察署へ保管場所の届出が必要な地域があります。届出に手数料はかからないので、新しい使用者の住所を管轄する警察署で要否だけ確認しておきます。

相続の名義変更 普通車と軽自動車で違うところ

普通車(登録車)
窓口
運輸支局・自動車検査登録事務所
手数料
700円(印紙)
戸籍謄本
必要(一覧図で代替可)
遺産分割協議書
相続人が複数なら必要(100万円以下は申立書)
印鑑証明書
相続する人の分が必要
車庫証明
置き場所が変わるときに必要(40日以内)
軽自動車
窓口
軽自動車検査協会
手数料
無料
戸籍謄本
必要(コピー可・一覧図で代替可)
遺産分割協議書
不要
印鑑証明書
不要(住民票の写しで可)
車庫証明
不要(交付後に届出が要る地域あり)

図:戸籍謄本はどちらも要るが、協議書・印鑑証明書・手数料は軽自動車で不要になる。

相続の名義変更の流れと費用|手数料700円・書類集めに2〜4週間

自分で手続きする場合の流れと、かかる費用を整理します。窓口での申請そのものは1日で終わり、時間がかかるのは戸籍集めと遺産分割の合意です。

相続による名義変更は5ステップ

  • 車検証の所有者が亡くなった人なら、ここから始める
  • 1戸籍謄本をそろえる出生から死亡まで。法務局で法定相続情報一覧図にすると1枚になる
  • 2誰が相続するか決める複数なら遺産分割協議書に全員の実印。100万円以下なら申立書+査定証
  • 3車庫証明と印鑑証明書を用意置き場所が変わるときだけ車庫証明(40日以内)。印鑑証明書は3ヶ月以内
  • 4運輸支局で申請印紙700円・申請書と手数料納付書は当日入手可
  • 5新しい車検証を受け取る自動車税の申告・自賠責と自動車保険の名義へ

管轄が変わる場合はナンバーも交換=車を持ち込む

図:戸籍→遺産分割→車庫証明・印鑑証明→申請→交付。時間がかかるのは1と2。

期限切れで出直しになるのはこの順番

相続の名義変更で出直しになる原因は、書類の期限切れです。期限の短い順に並べます。

相続の名義変更に使う書類の有効期限(関東運輸局・軽自動車検査協会の案内・2026年9月時点)

書類有効期限出所
車庫証明(自動車保管場所証明書)証明日から40日以内関東運輸局 単独相続・共同相続
印鑑証明書(相続する人・共同相続は全員)発行後3ヶ月以内関東運輸局 単独相続・共同相続
住民票(所有者と使用者が違うとき)発行後3ヶ月以内関東運輸局 単独相続・共同相続
軽の住所を証する書面(住民票の写し等)発行から3ヶ月以内軽自動車検査協会
戸籍謄本・法定相続情報一覧図期限の定めなし関東運輸局・軽自動車検査協会
遺産分割協議書期限の定めなし(押した実印の印鑑証明書が3ヶ月で切れる)関東運輸局

戸籍謄本と遺産分割協議書には期限がありません。順番は「戸籍と協議書を先にそろえ、印鑑証明書と車庫証明は申請の直前に取る」です。車庫証明を先に取ってから兄弟の実印を待つと、待っている間に40日が過ぎます。

費用は普通車で700円+書類代・軽は無料

普通車の移転登録の手数料は、2026年(令和8年)4月1日現在で窓口申請700円・OSS申請600円です(国交省「登録・検査手数料一覧表」令和8年4月1日現在)。関東運輸局の相続案内でも、手数料納付書に貼る印紙は700円です。

相続の名義変更の費用(普通車・東京都の例・2026年9月時点)

費目金額出所・条件
移転登録手数料700円(窓口)/600円(OSS)国交省 手数料一覧表(令和8年4月1日現在)
相続と同時に第三者へ譲渡する場合印紙1,400円関東運輸局「第三者への名義変更」。相続と譲渡の2件分
車庫証明2,400円(窓口)/2,300円(電子)警視庁(2025年4月1日改定)。置き場所が変わるときだけ
ナンバープレート(中型・ペイント式・2枚組)1,980円関東運輸局(令和7年11月4日現在・東京都)。管轄が変わるときだけ
戸籍謄本・除籍謄本・印鑑証明書市区町村ごとに1通数百円本籍地が複数なら通数が増える
査定証無料〜数千円100万円以下の特例を使うときだけ。店で異なる
軽自動車の申請手数料無料軽自動車検査協会

「移転登録500円」「ナンバー代1,450円」は改定前の額です。印紙を買うときは700円で用意します。

同居の親の車をそのまま引き継ぐなら、実費は700円と戸籍・印鑑証明書の発行代だけです。行政書士に頼むと代行料が乗りますが、戸籍がそろえば窓口は1日で終わります。

名義変更のあとに残る自動車税・自賠責・自動車保険の手続き

車検証の名義が相続人に変わっても、税金と保険は自動では動きません。自動車税・自賠責・任意保険の順に押さえます。

自動車税は4月1日の所有者に課税・納税通知は相続人へ

東京都主税局の案内では、自動車税は4月1日現在の所有者に年額が課税されます(東京都主税局「自動車税」)。

4月1日時点の所有者が亡くなった人であれば、その年度分の納税通知は亡くなった人宛てに届き、相続人が納める形になります。名義変更が翌年度にずれ込むと通知が故人宛てに届き続けるので、運輸支局に隣接する税の窓口で自動車税申告書を出しておきます。税額の目安は自動車税はいくら?排気量別の税額一覧にまとめています。

自賠責保険は車に付いている・名義の承継だけ

自賠責保険は車に付いている保険なので、所有者が亡くなっても補償は切れません。ただし契約者が故人のままだと、更新や解約の連絡先が故人になります。保険会社の窓口で契約者の承継手続きをしておきます。

自動車保険の等級は同居の家族なら引き継げる

10社以上乗り換えてきた立場で言うと、相続で一番放置されやすいのが任意保険です。記名被保険者(主に運転する人)が亡くなった親のままで子が運転を続けると、事故のときに補償範囲と告知の問題になります。

記名被保険者が亡くなった場合、その配偶者や同居の親族へ等級を引き継げるのが一般的な扱いです。別居の子は原則対象外なので、実家の車を別居の子が引き継ぐなら、等級はリセットされる前提で保険料を見積もり直します。条件と手順は親の等級をもらう方法自動車保険の名義変更ガイドで整理しています。

相続した車に乗らない場合|売却・廃車も先に相続の名義変更が要る

亡くなった人の車を売る、または廃車にする場合も、原則として相続人への名義変更が先です。

関東運輸局は、相続と第三者への名義変更を同時に行う手続き、相続と一時抹消登録を同時に行う手続き、相続人が代理で永久抹消登録を申請する手続きを、それぞれ別の案内で公開しています(関東運輸局「自動車の相続による手続き」)。

  • 売却する: 相続の移転登録と買い手への移転登録を同時に申請できる。申請書2枚・印紙1,400円・相続人の譲渡証明書と買い手の車庫証明が加わる
  • しばらく乗らない: 相続と一時抹消登録を同時に申請できる。ナンバーを返納し、自動車税の課税が止まる
  • 解体する: 解体後に相続人が代理で永久抹消登録を申請する

買取業者や廃車業者に頼む場合も、戸籍謄本と遺産分割協議書(または申立書)は相続人が用意します。業者が代行できるのは申請の代理までで、相続関係の証明は代わりに作れません。

よくある質問

Q1:親が亡くなった車の名義変更に必要な書類は何ですか?

普通車は、車検証・亡くなった人と相続人が分かる戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)・相続する人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)が軸です。相続人が2人以上いて1人が引き継ぐなら、全員の実印を押した遺産分割協議書が加わります。置き場所が変わるときは車庫証明(証明日から40日以内)も必要です。

Q2:車の名義変更を相続でするとき、遺産分割協議書は毎回必要ですか?

相続人が1人だけなら不要です。相続人が複数で1人が引き継ぐときに必要で、車の査定額が100万円以下なら遺産分割協議成立申立書と査定証で代えられます。相続人全員で共有する場合は協議書の代わりに全員の印鑑証明書と実印が要ります。軽自動車はどの場合も不要です。

Q3:車の相続で100万円以下の特例とは何ですか?

車の価格が100万円以下であることを示す査定証を添えると、相続人全員の実印を集めた遺産分割協議書の代わりに、相続する人1人が作る「遺産分割協議成立申立書」で移転登録できる扱いです。他の相続人の印鑑証明書は求められません。

Q4:死亡した人の車の名義変更はいつまでにしないといけませんか?

所有者が変わった日から15日以内です(道路運送車両法13条1項)。申請をしない場合は50万円以下の罰金の対象になります(同法109条2号)。期限を過ぎても窓口で受け付けてもらえますが、自動車税の通知や事故対応に支障が出るので早めに済ませます。

Q5:軽自動車の相続に戸籍謄本や印鑑証明書は要りますか?

戸籍謄本等(または法定相続情報一覧図)は必要で、コピーでかまいません。印鑑証明書は不要で、新しい使用者の住民票の写しがあれば足ります。死亡診断書は原則使えません。申請手数料は無料です。

Q6:相続で車の名義変更をする費用はいくらですか?

普通車の移転登録手数料は2026年4月1日から窓口700円・OSS600円です。車庫証明は東京都で2,400円、ナンバー代は東京都の中型ペイント式で1,980円ですが、どちらも置き場所や管轄が変わるときだけかかります。軽自動車は無料で、戸籍謄本や印鑑証明書の発行代だけです。

参考にした一次資料

まとめ:相続人の数で書類が決まり、100万円以下なら申立書で済む

相続で車の名義変更をするときの書類は、車検証・戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)・相続する人の印鑑証明書が共通の軸です。相続人が複数で1人が引き継ぐなら遺産分割協議書、査定額100万円以下なら申立書と査定証に置き換えられます。

軽自動車は戸籍謄本だけ要り、協議書も印鑑証明書も不要で手数料は無料です。期限は15日、普通車の手数料は700円。

車検証の名義が変わったら、自動車税の申告、自賠責の承継、自動車保険の記名被保険者と等級の手続きまで済ませて完了です。

この記事のまとめ

  • 普通車の共通書類: 車検証・戸籍謄本(出生から死亡まで。法定相続情報一覧図で代替可)・相続する人の印鑑証明書(3ヶ月以内)+置き場所が変わるなら車庫証明(40日以内)
  • 相続人が複数で1人が引き継ぐ: 全員の実印を押した遺産分割協議書。査定額100万円以下なら遺産分割協議成立申立書+査定証で代替
  • 相続人全員で共有: 協議書は不要。全員の印鑑証明書と実印
  • 軽自動車: 車検証・戸籍謄本等(コピー可)・住民票の写し。協議書・印鑑証明書は不要、死亡診断書は不可、手数料無料
  • 期限は所有者が変わった日から15日以内(道路運送車両法13条)。手数料は2026年4月から700円
  • 名義変更のあとに自動車税の申告・自賠責の承継・自動車保険の等級引き継ぎ(同居の親族なら可)

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免責事項

※本記事は関東運輸局・軽自動車検査協会・国土交通省・東京都主税局などの公開情報をもとにした整理です(2026年9月時点)。必要書類・手数料は運輸支局や個別の事情で異なり、改定される場合があります。最終的な手続きは管轄の運輸支局・軽自動車検査協会・警察署の最新案内をご確認ください。相続税や遺産分割そのものの判断は税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

家族でヴォクシーに乗っている、ごく普通の会社員のSaitoです。きっかけは、夜の高速道路で追突された事故でした。保険会社のフリーダイヤルに、15分間つながらなかった。あの時間の長さで、保険は契約書のスペックではなく、いざという場面での対応力で選ぶものだと痛感しました。

それから、主要な自動車保険を10社以上、実際に契約しては乗り換えて、対応を比べてきました。CMで見る「満足度が高い」という数字と、夜間のオペレーターやレッカー手配の速さは、必ずしも一致しません。このサイトでは、事故対応やロードサービス、弁護士特約の使いどころなど、カタログでは分からない部分を、家族を持つドライバーの目線でまとめています。

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