車を売るときの税金は、国や県から戻るものがありません。自動車税は4月1日の所有者に1年分が課税され、年度の途中で売っても還付はゼロ。自賠責は売却では解約できず、重量税も戻りません。個人が自家用車を売っても消費税はかからず、通勤用の車の売却益に所得税もかかりません。
この記事でわかること
- 自動車税・軽自動車税・重量税・自賠責・リサイクル料金が売却で戻るかどうかの一覧と、その根拠
- 業者の見積書にある「自動車税相当額」の正体と、税の還付との違い
- 3月・4月・5月に売るときに、翌年度の自動車税がどちらに届くか
- 個人が車を売ったときの消費税・所得税。事業に使っていた車は扱いが変わる
- 売る前に見積書で確かめる行のチェックリスト
一次資料: 東京都主税局「自動車税|自動車と税金」Q&A(参照)/国税庁「No.6105 課税の対象」(参照)/国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」(参照)
先に結論から
車を売るときの税金は、「戻る税金はない」「かかる税金もほぼない」の2行でほぼ足ります。自動車税・重量税・自賠責保険料は、売っても役所や保険会社から戻りません。一方、個人が自家用車を売るなら消費税はかからず、通勤用の車の売却益には所得税もかかりません。
お金が戻るように見えるのは、業者の見積書にある「自動車税相当額」「リサイクル預託金相当額」の行です。これは買い手が車の代金に上乗せして払う分で、税の還付とは別物になります。
車を売ったときに戻るお金・戻らないお金(一次資料の扱い・2026年10月時点)
| 項目 | 売却で戻るか | 根拠 |
|---|---|---|
| 自動車税(普通車) | 戻らない。4月1日の所有者に1年分 | 東京都主税局 Q10 |
| 軽自動車税 | 戻らない。月割の制度がない | 中央区 |
| 自動車重量税 | 売却では還付なし。還付は使用済自動車にしたとき | 自動車リサイクル促進センター |
| 自賠責保険料 | 戻らない。売却では解約できない | 自動車損害賠償保障法20条の2 |
| リサイクル料金 | 買い手から受け取る(資金管理料金を除く) | 自動車リサイクル促進センター |
| 消費税 | 個人の自家用車はかからない | 国税庁 No.6105 |
| 所得税 | 通勤用の車の売却益はかからない | 国税庁 No.3105 |
出所は各章の表の下にまとめています。
車を売っても自動車税は戻らない|4月1日の所有者に1年分
普通車の自動車税は、4月1日に車検証の所有者だった人に1年分が課税されます。東京都主税局は、年度の途中で名義変更されても前の所有者に1年分が課税され、新しい所有者は翌年度からと案内しています(Q10)。
廃車(抹消登録)なら、抹消登録した月の翌月から月割で減額されます(Q12)。売却と廃車で扱いが違うのは、売った車は登録が続き、次の持ち主の下で走るからです。
売却と廃車で戻るお金の違い(東京都主税局・自動車リサイクル促進センター・2026年10月時点)
| 項目 | 売却(移転登録) | 廃車(抹消登録) |
|---|---|---|
| 自動車税(普通車) | 戻らない | 抹消登録の翌月から月割で減額 |
| 軽自動車税 | 戻らない | 戻らない(月割の制度がない) |
| 自動車重量税 | 戻らない | 使用済自動車にしたとき、車検の残りに応じて還付 |
| 自賠責保険料 | 車と一緒に買い手へ移る | 法令で決まった場合に限り解約できる(20条の2) |
出所: 東京都主税局「自動車税|自動車と税金」Q&A(Q10 譲渡・売却=前の所有者に1年分/Q12 抹消登録した月の翌月から月割で減額)、中央区「軽自動車税に月割制度はありますか?」、自動車リサイクル促進センター「リサイクル料金の支払い・受け取りの流れ」。廃車の還付手続きは車の廃車手続きのやり方にまとめています。
見積書の「自動車税相当額」は、業者が代金に上乗せする分
買取業者の見積書に「自動車税未経過相当額」のような行があれば、それは買い手が車の代金の一部として払うお金です。都道府県から戻る税金ではありません。上乗せするかどうか、どう計算するかは業者が決めます。
月割で考えた場合の目安を計算してみます。2019年10月以降に初めて登録した1.5L超〜2L以下の自家用乗用車の年税額は36,000円です(東京都主税局)。10月から3月の6か月分なら、36,000円÷12×6=18,000円になります(自分で割った値)。
見積書にこの行がなく「込み」とだけ書かれていたら、含まれているかを聞いてください。年税額は自動車税はいくら?、月ごとの金額は自動車税の月割り早見表で引けます。
軽自動車税には月割の制度がない
軽自動車税は区市町村の税で、普通車の自動車税とは仕組みが違います。中央区の案内は「自動車税と違い、軽自動車税には月割りの制度はありません」です。4月1日に持っていれば、4月2日以降に名義を変えても廃車にしても、その年度の全額を納めます。
3月中に名義変更が終わるかで、翌年度の納税通知書の行き先が変わる
3月に車を売るなら、3月31日までに名義変更が終わるかを業者に確かめておきます。東京都主税局のQ&Aには、3月31日までに移転登録が完了しなかった場合、前の所有者に納税通知書が届き得ることが書かれています(Q18)。
売る月によって、自動車税を誰が払うかが変わる
- 車を売るのは何月?
- 33月に売る3月31日までに名義変更が終われば、翌年度の自動車税は新しい持ち主へ。終わらなければ売った人に通知書が届き得る(Q18)
- 44月に売る4月1日の所有者は売った人。その年度の1年分は売った人が納める。業者が相当額を代金に乗せるかは見積書で確認
- 55月に売る5月上旬に届く納税通知書は売った人宛て。売った後でも納める。未納のまま放置しない
図:東京都主税局「自動車税|自動車と税金」Q&A(Q10・Q16・Q18)から整理。軽自動車税は月割がないので、4月1日の持ち主が全額を納める。
4月や5月に売った場合は、その年度の自動車税は売った人の負担です。5月に届く納税通知書は、車を手放していても納めます。名義変更が遅れて翌年度も通知書が届くと、売った人に課税が続きます(Q10)。名義変更の完了の確かめ方は車の売却手続きの流れに書いています。
自賠責とリサイクル料金は車と一緒に移る
自賠責保険とリサイクル料金は、車に付いて次の持ち主へ移るお金です。売った人は、役所や保険会社から返金を受けるのでなく、買い手から代金の一部として受け取ります。
自賠責は売却では解約できない
自動車損害賠償保障法20条の2は、責任保険の契約を解除できる場合を限っています。車が道路を走らない車になった場合や、同じ車に重複して契約がある場合などで、売却は入っていません。2項は、合意による解除もできないと定めています。
そのため、売った車の自賠責は解約せず、保険会社で買い手へ名義を移します。残りの期間の分は、査定額に上乗せされる形で受け取るのが通例です。名義変更の手順は自賠責の名義変更のやり方で分けています。
リサイクル料金は、資金管理料金を除いて買い手から受け取る
自動車リサイクル促進センターは、中古車として手放すとき「相手方から車両価値金額+リサイクル料金相当額を受取ります」と案内しています。リサイクル料金のうち資金管理料金だけは、最初に払った人の負担で戻りません。
見積書に「リサイクル預託金相当額」の行があれば、この分です。支払い状況は車検証閲覧アプリか自動車リサイクルシステムで確かめられます(同センター)。
自賠責・リサイクル料金・重量税の扱い(2026年10月時点の一次資料)
| 項目 | 売ったときの扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 自賠責保険 | 解約できない。合意解除も不可。買い手へ名義を移す | 自動車損害賠償保障法20条の2 |
| リサイクル料金 | 車両価値+リサイクル料金相当額を受け取る。資金管理料金は除く | 自動車リサイクル促進センター |
| 自動車重量税 | 戻らない。還付は使用済自動車にして車検が残っているとき | 自動車リサイクル促進センター |
出所: e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」第20条の2(責任保険の契約の当事者は次に掲げる場合に限り解除できる・合意による解除はできない)、自動車リサイクル促進センター「リサイクル料金の支払い・受け取りの流れ」(中古車として手放すとき=車両価値金額+リサイクル料金相当額・資金管理料金は最初に支払った方の負担・車検の有効期間が残る車を使用済自動車にする場合は自動車重量税の還付)。
自動車重量税は、売っても戻らない
自動車重量税の還付は、車を使用済自動車として引き渡し、車検の有効期間が残っている場合の制度です(自動車リサイクル促進センター)。中古車として売る場合は、車検の残りも含めて車の値段に反映されるだけです。
車を手放すときのお金は「誰から受け取るか」で3つに分かれる
- 車を手放す
- 役所・保険会社から戻る廃車にしたときだけ。自動車税の月割(普通車)、重量税(車検の残り)、自賠責(解約できる場合に限る)
- 買い手から受け取る売ったとき。リサイクル料金相当額(資金管理料金を除く)、自賠責の残り、業者が乗せる自動車税相当額
- どこからも戻らない売っても廃車でも。軽自動車税、資金管理料金、4月1日に課税されたその年度の自動車税(売却時)
図:東京都主税局Q&A・中央区・自動車損害賠償保障法20条の2・自動車リサイクル促進センターの案内から整理。
個人が車を売っても消費税はかからない
個人が通勤や買い物に使っていた自家用車を売っても、消費税はかかりません。国税庁のタックスアンサーNo.6105は「給与所得者がたまたま自家用車を売却する行為などは、事業として行う取引とはなりません」と書いています。消費税の対象は、事業として対価を得て行う取引だからです。
事業に使っていた車は別です。国税庁No.6931は、課税事業者が事業用の資産を譲渡した場合は消費税がかかり、免税事業者や事業者でない人の譲渡にはかからないとしています。
車を売ったときの消費税(国税庁 No.6105・No.6931・令和8年4月1日現在法令等)
| 売る人と車 | 消費税 |
|---|---|
| 会社員などが自家用車を売る | かからない(事業として行う取引ではない) |
| 免税事業者が車を売る | かからない |
| 課税事業者が事業用の車を売る | かかる(事業に付随する資産の譲渡) |
| 法人が社用車を売る | 課税事業者ならかかる |
出所: 国税庁「No.6105 課税の対象」(事業として=対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続かつ独立して行うこと・給与所得者がたまたま自家用車を売却する行為などは事業として行う取引とはならない)、国税庁「No.6931 消費税等と譲渡所得」(課税事業者が事業用の資産を譲渡した場合は消費税等が課税・免税事業者や事業者でない者は課税されない)。
買取業者の見積書は、業者側の帳簿の都合で「税込」と書かれることがあります。個人が売る取引では、売った人が消費税を納める場面はありません。事業と家事の両方に使っていた車の扱いは、税務署か税理士に確かめてください。
車の売却益に所得税がかかるケース
通勤用の自動車を売って利益が出ても、所得税はかかりません。国税庁No.3105は「所得税の課税されない譲渡所得」として、家具・じゅう器・通勤用の自動車・衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡を挙げています。
中古車は買った値段より安く売れることが多く、そもそも利益が出にくい資産です。課税が問題になるのは、事業に使っていた車や、生活用とはいえない車を買値より高く売った場合になります。
車を売ったときの消費税と所得税は「何に使っていた車か」で分かれる
- 消費税
- かからない(No.6105)
- 所得税
- 生活用動産なので非課税(No.3105)
- 確定申告
- 売却の分は不要
- 消費税
- 課税事業者ならかかる(No.6931)
- 所得税
- 譲渡所得として計算。特別控除50万円(No.3152)
- 確定申告
- 事業の申告とあわせて整理する
図:国税庁タックスアンサー No.6105・No.6931・No.3105・No.3152(令和8年4月1日現在法令等)から整理。
課税されるときの計算式|特別控除は50万円
譲渡所得が課税されるときは、国税庁No.3152の式で計算します。
- 譲渡所得の金額: 譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)− 50万円
- 特別控除: その年の長期と短期の譲渡益の合計に対して50万円
- 長期の扱い: 所有期間が5年を超えるものは、その2分の1が総合課税の対象
取得費は、車の購入代金そのものではなく、使った期間の目減りを引いた額で考えます。国税庁の例示は「通勤用の自動車」なので、もっぱら趣味に使う車や、値上がりを見込んで持っていた車を売って大きな利益が出たときは、税務署に確かめると確実です。
売る前に見積書で確かめる行
税金が戻らないぶん、お金の差が出るのは見積書の内訳です。同じ「買取額〇万円」でも、自動車税相当額やリサイクル料金相当額を含むかどうかで中身が変わります。
見積書で確かめる行(売る前のチェックリスト)
- 車両本体の価格と、税・保険・リサイクルの相当額が分けて書かれているか
- 自動車税相当額の行があるか。なければ「込み」なのか「含まない」のかを聞く
- リサイクル預託金相当額の行があるか。資金管理料金は戻らない分として差し引かれる
- 自賠責の残りの期間を価格に反映しているか
- 名義変更の代行費用・陸送費などの手数料が引かれていないか
- ローンが残っていれば、残債の精算額と差し引きの金額
- 3月に売るなら、3月31日までに名義変更を終える約束が入っているか
ローンが残っている車は、所有者欄を先に確かめてください。手順は車の所有権解除のやり方にまとめています。
売ったあとの任意保険は、次の車があるかで手続きが変わります。当分乗らないなら、等級を残せる自動車保険の中断証明書を取ってから解約してください。
よくある質問
Q1:車を売ったら自動車税は戻ってきますか?
戻りません。自動車税は4月1日に車検証の所有者だった人に1年分が課税され、年度の途中で名義変更されても前の所有者に1年分、新しい所有者には翌年度から課税されます(東京都主税局 Q10)。業者が見積書に「自動車税相当額」を乗せることはありますが、それは車の代金の一部で、税の還付ではありません。
Q2:軽自動車を売ったら軽自動車税は戻りますか?
戻りません。軽自動車税には月割の制度がなく、4月1日に持っていれば4月2日以降に名義変更や廃車をしても、その年度の全額を納めます(中央区)。普通車と違い、廃車にしても月割の還付はありません。
Q3:4月や5月に車を売ったら自動車税はどうなりますか?
その年度の1年分は売った人が納めます。4月1日の所有者に課税されるため、5月上旬に届く納税通知書は車を手放していても売った人宛てです。3月中に売るなら、3月31日までに名義変更が終わるかを業者に確かめてください。終わらないと、翌年度の通知書が売った人に届き得ます(東京都主税局 Q18)。
Q4:個人が車を買取業者に売るとき、消費税はかかりますか?
かかりません。国税庁No.6105は「給与所得者がたまたま自家用車を売却する行為などは、事業として行う取引とはなりません」としています。消費税がかかるのは、課税事業者が事業用の車を売る場合です(No.6931)。
Q5:車を売って利益が出たら所得税はかかりますか?
通勤用の自動車なら、かかりません。国税庁No.3105は、通勤用の自動車などの生活に通常必要な動産の譲渡を「所得税の課税されない譲渡所得」に挙げています。事業に使っていた車などで課税される場合は、譲渡価額から取得費と譲渡費用を引き、さらに特別控除50万円を引いて計算します(No.3152)。
Q6:車を売ったら自賠責保険料は戻ってきますか?
保険会社からは戻りません。自動車損害賠償保障法20条の2は、自賠責を解除できる場合を限っていて、売却は入っておらず、合意による解除もできません。自賠責は車と一緒に買い手へ移り、残りの期間の分は査定額に上乗せされる形で受け取るのが通例です。
Q7:車を売ったらリサイクル料金は返金されますか?
買い手から受け取る形で戻ります。自動車リサイクル促進センターは、中古車として手放すときは「車両価値金額+リサイクル料金相当額」を相手方から受け取ると案内しています。ただし、資金管理料金は最初に払った人の負担で戻りません。
参考にした一次資料
- 東京都主税局「自動車税|自動車と税金」Q&A(Q10 4月1日現在の所有者に1年分・年度途中の移転登録でも前の所有者に1年分・登録と申告をしないと譲った方に課税が続く/Q12 抹消登録した月の翌月から月割で減額/Q14 軽自動車税は区市町村が課税/Q16 年度途中の移転登録では前の所有者に納税通知書/Q18 3月31日までに移転登録が完了しなかった場合)
- 東京都主税局「自動車税種別割」(令和元年10月1日以後初回新規登録の自家用乗用車 1L以下25,000円・1L超1.5L以下30,500円・1.5L超2L以下36,000円・2L超2.5L以下43,500円)
- 中央区「軽自動車税に月割制度はありますか?」(2023年1月18日掲載・月割りの制度はない・4月1日に所有していれば4月2日以降に名義変更や廃車をしても年税額全額)
- e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」(20条の2 責任保険の契約の当事者は次に掲げる場合に限り解除できる・2項 合意による解除はできない)
- 自動車リサイクル促進センター「リサイクル料金の支払い・受け取りの流れ」(中古車として手放すとき=車両価値金額+リサイクル料金相当額・資金管理料金は最初に支払った方の負担・使用済自動車にする場合の自動車重量税の還付・支払い状況は車検証閲覧アプリまたは自動車リサイクルシステム)
- 国税庁「No.6105 課税の対象」(令和8年4月1日現在法令等・給与所得者がたまたま自家用車を売却する行為などは事業として行う取引とはならない)
- 国税庁「No.6931 消費税等と譲渡所得」(課税事業者が事業用の資産を譲渡した場合は消費税等が課税・免税事業者や事業者でない者は課税されない)
- 国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」(令和8年4月1日現在法令等・所得税の課税されない譲渡所得=家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得)
- 国税庁「No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」(譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−50万円・長期譲渡所得はその2分の1が総合課税の対象)
まとめ:車を売っても税金は戻らない。差が出るのは見積書の内訳
車を売るときの税金は、戻るものがありません。自動車税は4月1日の所有者に1年分で、軽自動車税は月割の制度そのものがなし。自賠責は売却では解約できず、重量税も戻りません。
個人が自家用車を売るなら、消費税も所得税もかからないのが基本です。お金の差が出るのは、見積書の自動車税相当額・リサイクル料金相当額・自賠責の残りの扱いです。売る前に、行ごとに確かめてください。
この記事のまとめ
- 自動車税は4月1日の所有者に1年分。売却では戻らず、廃車なら抹消の翌月から月割で減額(東京都主税局)
- 軽自動車税は月割の制度がない。4月1日に持っていれば全額(中央区)
- 3月に売るなら、3月31日までに名義変更が終わるかで翌年度の通知書の行き先が変わる
- 自賠責は売却では解約できない(自動車損害賠償保障法20条の2)。車と一緒に買い手へ移る
- リサイクル料金は買い手から受け取る。資金管理料金は戻らない(自動車リサイクル促進センター)
- 個人の自家用車の売却に消費税はかからない(No.6105)。課税事業者の事業用車は課税(No.6931)
- 通勤用の自動車の売却益は所得税がかからない(No.3105)。課税時は特別控除50万円(No.3152)
- 車の売却手続きの流れ|必要書類と名義変更の完了確認まで
- 自動車税はいくら?排気量別の税額一覧と2019年10月をまたぐ登録日の差【2026年】
- 自動車税の月割り早見表【2026年度】|登録した月で決まる税額
- 車の廃車手続きのやり方|永久抹消登録・解体返納の必要書類と費用【2026年】
- 自賠責の名義変更のやり方|必要書類と手続きにかかる日数
免責事項
※本記事は、東京都主税局・中央区・自動車リサイクル促進センター・国税庁の公開情報と、e-Gov法令検索の自動車損害賠償保障法の現行条文をもとにした整理です(2026年10月時点)。自動車税の取り扱いは都道府県、軽自動車税は区市町村ごとに案内が異なる場合があります。事業に使っていた車の税務や、売却益が大きい場合の判断は、税務署や税理士にご確認ください。

