自動車税の減免は、身体障害者手帳などを持つ人が使う車の税を、都道府県への申請で減らす制度です。東京都の上限は年45,000円で、税額39,500円の車なら全額が免除されます。申請は納期限の5月31日まで、新しく登録した車は登録から1か月以内(東京都)。買い替えた車には引き継がれず、改めて申請します。
この記事でわかること
- 自動車税の減免の4つの種類と、都道府県で条件が違う理由(地方税法164条・456条・6条と条例)
- 減免の対象になる手帳の種類と等級(東京都の表)と、療育手帳・戦傷病者手帳で他県と分かれる点
- 本人運転・家族運転・常時介護者運転の組み合わせと用途の条件(通院・通学等)
- 減免額の上限(東京都45,000円・神奈川県45,400円・埼玉県は重課なら51,700円)と、排気量別にいくら残るかの計算例
- 申請期限(納期限まで・新規登録は1か月以内〜2か月後)の県差と、必要書類・窓口
- 買い替え・転居・手帳の等級変更・入院・軽自動車の追加で、どこに何を届けるかの13ケース
- 減免を受けたあとの納税通知書・減免承認書・車検の納税確認・毎年の現況確認
一次資料: e-Gov法令検索「地方税法」(参照)/東京都主税局「減免制度のご案内」(参照)/神奈川県「障害者の方が使用する自動車の減免」(参照)/埼玉県「障害者のための自動車税の減免について」(参照)/千葉県「自動車を買い替えます。どのような手続が必要なのですか」(参照)
先に結論から
自動車税の減免は、障害者手帳を持つ人が使う車1台について、申請した年度の税を上限まで免除する制度です。上限は東京都で年45,000円。排気量2,000cc以下の乗用車はほぼ全額が消え、2,500cc超の車は上限を超えた分だけ納めます。
申請しなければ減免されません。4月1日に持っている車は5月31日の納期限まで、新しく登録した車は登録から1か月以内(東京都)に、手帳と免許証を持って都道府県税事務所へ行きます。期限の数え方は県で違い、埼玉県は30日以内、北海道は2か月後です。
減免は障害者1人につき1台で、買い替えた車には引き継がれません。前の車を抹消か名義変更してから、新しい車で申請し直します。中古車を名義変更で取得した年度は前の所有者に課税されるので、減免が始まるのは翌年度からです。
この記事が扱う範囲
- 扱うのは障害者等の自動車税の減免制度です。対象者・運転者の条件・減免額・申請期限・必要書類・買い替えや転居のときの手続き・車検との関係を一本にまとめています
- 税額そのものは自動車税はいくら?、納付方法と延滞金は自動車税の納付はいつまで?、年度の途中で手放したときの月割は車の廃車手続きのやり方が本体です
- 対象の等級・上限額・期限は都道府県の条例で決まり、本記事の表は東京都を例に、神奈川県・埼玉県・大阪府・千葉県・北海道で差を示しています。他の県の人は、同じ項目を自分の県の案内で読み替えます
- 2026年4月1日から「自動車税種別割」は「自動車税」に名称が戻りました(地方税法・東京都主税局)。古い案内や申請書の「種別割」は同じ税のことです
自動車税の減免とは|4つの種類と、都道府県で条件が違う理由
自動車税の減免とは、都道府県が条例で定めた事情に当てはまる車の税を、申請にもとづいて減らす制度です。根拠は地方税法164条で、「天災その他特別の事情がある場合」に「条例で定めるところにより」減免できる、と書かれています。
自動車税の減免の種類と根拠(地方税法・東京都主税局・2026年9月時点)
| 減免の種類 | 対象の例 | 根拠 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 障害者減免 | 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳(愛の手帳)・精神障害者保健福祉手帳を持つ人が使う車 | 地方税法164条+都道府県の条例 | 都道府県税事務所(東京都は都税事務所・自動車税事務所等) |
| 公益減免 | 社会福祉法人などが公益のために使う車 | 地方税法6条(公益等による課税免除)・164条+条例 | 同上 |
| 構造減免 | 車いす移動車など、障害者の利用のために構造が変わっている車 | 地方税法164条+条例 | 同上 |
| 商品自動車減免 | 販売業者が商品として持つ車 | 条例 | 同上 |
| 軽自動車税の減免 | 上と同じ趣旨の軽自動車・二輪車・原付 | 地方税法456条+市区町村の条例 | 市区町村の税務課 |
出所: e-Gov法令検索「地方税法」第6条・第164条・第456条(令和8年7月31日施行分まで反映)・東京都主税局「減免制度のご案内」(障害者減免・公益減免・構造減免・商品自動車減免の4区分)
法律が決めているのは「条例で減免できる」という枠だけです。誰が対象で、いくらまで、いつまでに申請するかは都道府県ごとの条例で決まります。だから東京都と神奈川県で上限額が違い、大阪府と北海道で期限の数え方が違います。
検索で多いのは障害者減免なので、この記事はそれを本体にします。軽自動車の減免は市区町村の税で申請先が変わるため、最後の章で分けて書きます。
環境性能割の減免は2026年3月31日の廃止で消えた
車を買ったときにかかっていた自動車税環境性能割は、東京都主税局が「令和8年3月31日をもって廃止」と案内しています。減免の対象だった環境性能割も、それ以降の取得分にはありません。
2026年3月31日までに登録した車は、登録の日から1か月以内なら申請できる(東京都)とされています。古い案内に残る「環境性能割の減免上限=課税標準額300万円相当分」は、この経過分にだけ意味がある数字です。
自動車税の減免の対象者|障害者手帳の等級と運転者の条件
減免の対象は、4種類の手帳のどれかを持ち、障害の区分ごとに決まった等級に当てはまる人が使う車です。東京都の表を先に示し、他県と分かれる点をあとで補います。
減免の対象になる手帳と障害の程度(東京都主税局・2026年9月時点・東京都の例)
| 手帳 | 障害の区分 | 対象になる等級(東京都) |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 下肢機能障害 | 1級〜6級 |
| 身体障害者手帳 | 体幹機能障害 | 1級〜3級・5級 |
| 身体障害者手帳 | 上肢機能障害 | 1級・2級 |
| 身体障害者手帳 | 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 1級・2級/移動機能 1級〜6級 |
| 身体障害者手帳 | 視覚障害(視力・視野) | 1級〜3級、視力障害4級(4級の1) |
| 身体障害者手帳 | 聴覚障害 | 2級・3級 |
| 身体障害者手帳 | 平衡機能障害 | 3級・5級 |
| 身体障害者手帳 | 音声機能または言語機能障害 | 3級(こう頭摘出に係るものに限る) |
| 身体障害者手帳 | 心臓・じん臓・呼吸器の機能障害 | 1級・3級・4級 |
| 身体障害者手帳 | ぼうこう・直腸・小腸の機能障害 | 1級・3級・4級 |
| 身体障害者手帳 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級〜3級 |
| 身体障害者手帳 | 肝臓機能障害 | 1級〜4級 |
| 戦傷病者手帳 | — | 障害の程度は東京都自動車税コールセンターへ確認 |
| 愛の手帳(療育手帳) | — | 総合判定1度〜3度(道府県発行の療育手帳はコールセンターへ確認) |
| 精神障害者保健福祉手帳 | — | 1級(精神通院医療の自立支援医療費受給者に限る) |
出所: 東京都主税局「障害をお持ちの方へ 減免のご案内」(PDF)・同「自動車税の減免制度のご案内」
2つ以上の障害の区分がある人は、区分ごとの等級で判断されます(東京都)。手帳の総合等級が2級でも、下肢が7級で上肢が3級なら、この表の等級には当てはまりません。区分ごとの等級が手帳で読み取れないときは、コールセンターに確認してから窓口へ行くところです。
療育手帳・戦傷病者手帳・精神障害者保健福祉手帳は、県で書き方が分かれる
身体障害者手帳の等級はどの県も似た並びですが、他の3つの手帳は表記が県で違います。
手帳の種類別・対象範囲の書き方の違い(各都府県の案内・2026年9月時点)
| 手帳 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 |
|---|---|---|---|
| 療育手帳 | 愛の手帳 総合判定1度〜3度 | A(A1・A2) | ◯A(マルエー)またはA |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級(自立支援医療受給者証も提示) | 1級 | 1級(精神通院医療を受けている人) |
| 戦傷病者手帳 | 程度はコールセンターへ確認 | 特別項症から第4項症まで | 身体障害者手帳の範囲に準じる |
出所: 東京都主税局(上記PDF)・神奈川県「障害者の方が使用する自動車の減免」(2026年4月1日更新)・埼玉県「障害者のための自動車税の減免について」(2026年7月31日掲載)
療育手帳は、東京都が「愛の手帳」の1〜3度、神奈川県と埼玉県が「A」判定で書かれています。自分の県の手帳の判定区分が、その県の案内のどこに当たるかを見るのが先です。精神障害者保健福祉手帳の1級は3都県とも共通で、東京都と埼玉県は精神通院医療を受けていることが条件に入っています。
誰が所有し、誰が運転するか|4つの組み合わせと用途
対象になるのは個人名義の自家用車で、所有者と運転者の組み合わせで用途の条件が変わります。
所有者と運転者の組み合わせと使用目的(東京都主税局・神奈川県・埼玉県・2026年9月時点)
| 所有者(納税義務者) | 運転者 | 使用目的の条件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 障害者本人 | 障害者本人 | 問わない | 免許の条件(AT限定・手動ブレーキ等)に合う車であること |
| 障害者本人 | 生計を同じくする人 | 専ら障害者の通院・通学等のため | 申請書に通院先等の名称・住所・電話番号を書く |
| 生計を同じくする人 | 障害者本人 | 専ら障害者の通院・通学等のため | 所有者の住所確認書類が要る |
| 生計を同じくする人 | 生計を同じくする人 | 専ら障害者の通院・通学等のため | 同上 |
| 障害者本人(身体障害者のみの世帯) | 常時介護する人 | 専ら障害者のため | 神奈川県・埼玉県が明記。世帯に免許を持つ人がいない場合(埼玉県) |
出所: 東京都主税局「減免制度のご案内」(4区分・自家用・免許条件)・神奈川県(5区分)・埼玉県(常時介護者の条件)
「生計を同じくする人」は、東京都では同居している人、または障害者の住所から2km以内に住む親族(東京都パートナーシップ宣誓制度の相手を含む)です。別居の親族が運転する場合は、戸籍謄本など親族であることを示す書類が加わります。
割賦販売以外で車検証に使用者が別に設定されているときは、使用者も障害者本人か生計同一者であることが要ります。法人名義・営業用・リース車は対象外(東京都・埼玉県)。障害者本人が入院か施設に入所している間は、原則として減免を受けられません(東京都)。
自動車税の減免を受けられるかは、4つの順で決まる
- この車は自動車税の減免の対象になる?
- 1手帳の区分ごとの等級が、県の表に当てはまるか東京都は下肢1〜6級・上肢1〜2級・視覚1〜3級・精神1級など。総合等級でなく区分ごとに見る
- 2車は個人名義の自家用か法人名義・営業用・リースは対象外。障害者1人につき1台(軽・二輪を含む)
- 3誰が運転するか本人運転なら用途は問わない。家族や介護者の運転は「専ら通院・通学等のため」が条件
- 4期限内に申請したか4月1日所有なら5月31日まで。新規登録は1か月以内(東京都)〜2か月後(北海道)。申請しなければ減免されない
図:4つとも満たして初めて減免。等級・期限・上限額は都道府県で違う。
自動車税の減免額はいくら|上限45,000円と排気量別の計算例
減免額は年税額のうち上限までで、上限を超えた分は納めます。東京都の上限は45,000円、神奈川県は45,400円、埼玉県は45,000円(グリーン化税制の重課車は51,700円)です。
減免額の上限の都県差(各都県の案内・2026年9月時点)
| 都道府県 | 減免の上限(年額) | 補足 |
|---|---|---|
| 東京都 | 45,000円 | 新規登録の年は登録月による月割額。税額との差額が1,000円未満なら全額減免 |
| 神奈川県 | 45,400円 | 8ナンバーで車体の形状欄が「車いす移動車」等の車は上限に関係なく全額免除 |
| 埼玉県 | 45,000円(乗用車は総排気量2.5L以下) | グリーン化税制で15%重課される車は51,700円 |
| 大阪府・北海道 | 案内ページに金額の記載なし | 府税事務所・道税事務所の「減免のしおり」等で確認 |
出所: 東京都主税局(45,000円・差額1,000円未満の注)・神奈川県(45,400円・車いす移動車)・埼玉県(45,000円・51,700円)
東京都には差額が1,000円未満なら税額の全部が減免という注があります。13年超の重課で税額が45,400円になった車は、上限との差が400円なので全額が消えます。
税額別にいくら残るか(東京都の上限45,000円で試算)
排気量・登録時期別の減免額と納める額(税額は自家用乗用車の標準税率・東京都の上限45,000円で試算)
| 車の例 | 年税額 | 減免額 | 納める額 |
|---|---|---|---|
| 1,500cc超2,000cc以下・2019年10月以降登録 | 36,000円 | 36,000円 | 0円 |
| 1,500cc超2,000cc以下・2019年9月以前登録 | 39,500円 | 39,500円 | 0円 |
| 2,000cc超2,500cc以下・2019年9月以前登録 | 45,000円 | 45,000円 | 0円(ちょうど上限) |
| 1,500cc超2,000cc以下・13年超の重課 | 45,400円 | 45,400円 | 0円(差額400円は1,000円未満) |
| 2,500cc超3,000cc以下・2019年9月以前登録 | 51,000円 | 45,000円 | 6,000円 |
| 3,000cc超3,500cc以下・2019年9月以前登録 | 58,000円 | 45,000円 | 13,000円 |
| 8ナンバー車いす移動車(神奈川県の場合) | 税額による | 全額 | 0円 |
税額の出所: 標準税率は自動車税はいくら?の一覧(地方税法154条の標準税率)・上限と差額ルールは東京都主税局・全額免除は神奈川県
家族が乗る2,000ccクラスのミニバンなら、ほぼ全員が全額免除です。3,000ccを超える車や、13年超で重課された2,500cc超の車は、上限を超えた分の納付書が届きます。この納付は自動車税の納付はいつまで?の手順と同じです。
年度の途中で登録した車は、上限も税額も月割
新車や中古車を新規登録した年は、登録の翌月から3月までの月割で課税されます(地方税法157条)。東京都は上限も同じ月割にするので、10月登録なら上限は45,000円×5か月÷12か月=18,750円です。税額36,000円の車の月割は15,000円なので、全額が減免されます。
期限に遅れて申請した場合、神奈川県・埼玉県・大阪府は申請した月の翌月から月割で減免額を計算します。5月末の期限を8月に過ぎて申請すると、4〜8月分は減免されず9〜3月分だけが対象です。東京都は期限を過ぎると減免を受けられない、と案内しています。
自動車税の減免申請の期限と窓口|必要書類
申請期限は、4月1日に持っている車なら納税通知書の納期限(5月31日)、新しく登録した車は登録から1か月前後で、数え方が県で違います。期限を過ぎると受けられない県と、翌月からの月割になる県があります。
減免申請の期限の都道府県差(各都道府県の案内・2026年9月時点・取れた一次のみ)
| 区分 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 大阪府 | 北海道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規登録で取得した車 | 登録の日から1か月以内 | 登録した日から1月を経過する日(2月1日登録なら3月1日) | 登録の日から30日以内 | 自動車の登録の日 | 登録日の2か月後 |
| 4月1日に持っている車 | 4月1日〜5月31日 | 納税通知書の納期限 | 納税通知書の納期限 | 納期限 | 納期限(5月末日) |
| 年度の途中で要件に当てはまった | 事前受付(翌年度から適用) | 案内に記載なし | 案内に記載なし | 該当日から60日以内 | 該当日の2か月後 |
| 期限を過ぎたら | 受けられない | 申請月の翌月から月割 | 申請月の翌月から月割 | 申請月の翌月から月割 | 案内に記載なし |
出所: 東京都主税局・神奈川県・埼玉県・大阪府「身体障がい者等に係る自動車税の減免申請」(2026年4月3日更新)・北海道「障がいのある方に対する道税の軽減(自動車税)」(2026年4月1日更新)
大阪府の「自動車の登録の日」は、登録と同じ日に申請するという意味です。販売店に登録を任せる場合、減免申請も同時に済ませる段取りが要ります。期限の末日が土日・祝日なら翌開庁日まで(東京都)です。
5月末は窓口が混みます。東京都は4月1日より前でも「事前受付」を用意していて、その場合は申請年度の翌年度から適用されます。
申請の窓口と方法
窓口は都道府県税事務所です。東京都は都税事務所・都税支所・支庁・自動車税事務所・都税総合事務センターで受け付け、郵送は都税総合事務センターだけです。神奈川県は県税事務所・支所・自動車税管理事務所で、電子申請(e-kanagawa)も使えます。
埼玉県は窓口・郵送・電子申請の3つで、郵送は消印日、電子申請は受付日が申請日になります。大阪府の申請書は機械処理用の専用用紙で、ダウンロードできません。窓口で受け取るか、問い合わせてから動くところです。
必要書類|本人が運転するか、家族が運転するかで増える
減免申請の必要書類(東京都主税局・神奈川県・埼玉県・2026年9月時点)
| 書類 | 本人が所有し本人が運転 | 家族(生計同一者)が所有または運転 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 減免申請書 | 要 | 要 | 東京都はサイトからダウンロード可。大阪府は専用用紙 |
| 手帳の原本 | 要(複数あればすべて) | 要 | 交付申請中なら申請中であることが分かる書類。郵送は全ページのコピー(埼玉県) |
| 運転する人の運転免許証 | 要(表裏。マイナ免許証は免許情報) | 要 | 免許の条件と車が合っていること |
| 自動車検査証(車検証) | 要(神奈川県・埼玉県) | 要 | 東京都の案内には明記なし。新規登録直後は登録の控えで確認される |
| 納税通知書 | 届いていれば | 届いていれば | 埼玉県 |
| 所有者の住所確認書類 | — | 要(免許証・住民票等) | 東京都 |
| 親族であることが分かる書類 | — | 別居の近隣親族なら要(戸籍謄本等) | 東京都 |
| 通院先等の名称・住所・電話番号 | — | 申請書に記入 | 東京都(通院・通学・通所先) |
| 前の車の譲渡・廃車の確認書類 | 買い替えのとき | 買い替えのとき | 神奈川県 |
| 自立支援医療受給者証 | 精神障害者保健福祉手帳の人 | 同左 | 東京都 |
出所: 東京都主税局 減免のご案内(PDF)・神奈川県・埼玉県
窓口では、手帳に減免の記録を書き込む県があります(埼玉県)。コピーでなく原本を持っていく理由がここにあります。手帳を福祉事務所に預けている時期は、申請前に手元に戻しておきます。
自動車税の減免と買い替え・転居・手帳の変更|13のケース
減免は車1台と障害者1人に紐づいています。買い替えても、引っ越しても、自動では動きません。前の車の減免は引き継がれず、新しい車で申請し直します(千葉県)。
車や状況が変わったときの手続き(各都道府県の案内・2026年9月時点)
| ケース | どうなる・何をする | 出所 |
|---|---|---|
| 減免中の車を下取りに出し、新車を新規登録 | 新車の登録から1か月以内に申請。期限までに前の車の抹消登録か移転登録を終える。業者に引き渡しただけでは新車の減免は受けられない | 東京都 |
| 前の車を抹消登録して新車に乗り換え | 前の車は抹消登録日の翌月から月割で減額。新車は登録月の翌月から月割で減免 | 千葉県・地方税法157条 |
| 中古車を名義変更(移転登録)で取得 | 取得した年度の税は前の所有者に課税。減免は翌年度からで、翌年度の4月1日〜納期限に申請 | 大阪府・千葉県 |
| 前の車を3月31日までに手放していない | 翌年度は前の車に課税される。1人1台なので新しい車と重ならない | 東京都 |
| 都外・県外へ引っ越した | 転居先の都道府県で改めて申請。埼玉県は県外転出で減免の要件から外れる | 東京都・埼玉県 |
| 同じ県内で住所が変わった | 減免に関する届出書を速やかに提出。車検証の住所変更も別に要る | 神奈川県 |
| 運転する人が変わった(本人→家族) | 申請書の記載内容の変更として届け出る。用途が「専ら通院等」に変わる | 神奈川県 |
| 手帳の等級が対象外に変わった・手帳を返却した | 速やかに届け出る。要件から外れた翌年度は課税 | 神奈川県・埼玉県 |
| 障害者本人が入院・施設に入所した | 原則として減免の対象外。入院先から別の病院への通院や一時帰宅がある場合はコールセンターへ | 東京都 |
| 障害者本人が亡くなった | 要件に該当しなくなった連絡を速やかに。車の名義変更は相続の手続き | 北海道 |
| 軽自動車を追加で持ちたい | 減免は障害者1人につき1台で、軽・二輪・原付を含む。普通車と軽のどちらか1台 | 東京都・埼玉県 |
| 車検が近づいた(北海道) | 満了月の約3か月前に現況確認照会書と納税証明書が届く。回答書を返送しないと翌年度の減免を受けられない | 北海道 |
| 下肢等の障害・構造減免で継続中(東京都) | 「減免更新申立書」が送られてくる。返送して継続を申し立てる | 東京都 |
出所: 東京都主税局・千葉県「自動車を買い替えます。どのような手続が必要なのですか」(2026年5月7日更新)・大阪府・神奈川県・埼玉県・北海道
買い替えで一番多いつまずきは「前の車の登録が残っている」
新車の減免申請は登録から1か月以内ですが、その期限までに前の車の抹消登録か移転登録が済んでいることが条件です(東京都)。下取りに出しても、販売店が登録を動かすのは数週間後のことがあります。減免を続けたいなら、申請期限の前に「前の車の登録はいつ動くか」を販売店に確認しておくところです。
前の車を抹消したなら、その車の税は抹消の翌月から月割で戻ります。戻り方は車の一時抹消登録とはで分けています。名義変更で誰かに譲った場合は、車の名義変更に必要な書類の手順で、譲った年度の税は戻りません。
買い替えたとき、新しい車の減免はいつから始まるか
- 減免を受けている車を買い替える
- 新車・中古車を「新規登録」で取得登録から1か月以内(東京都)に申請。期限までに前の車を抹消か名義変更。新車は登録月の翌月から月割で減免
- 中古車を「移転登録」で取得その年度の税は前の所有者に課税=減免なし。翌年度の4月1日〜納期限に申請して翌年度から
- 前の車の登録が期限までに動かない新しい車の減免は受けられない。前の車を3月31日までに手放さないと翌年度も前の車に課税
図:起点は「新しい車の登録の種類」と「前の車の登録がいつ消えるか」。
自動車税の減免を受けたあと|通知書・減免承認書・車検の納税確認
減免が決まると、全額減免の車には翌年度から納税通知書が届かなくなる県があります(埼玉県)。届かないからといって未納ではありません。減免後に手元に来る書類と、車検との関係を整理します。
減免後に届く書類と車検のときの扱い(各都道府県の案内・2026年9月時点)
| 場面 | 何が起きる | 出所 |
|---|---|---|
| 申請が認められた | 減免承認書(神奈川県)が届く。認められなければ承認しない旨の通知書 | 神奈川県 |
| 上限を超える税額がある | 超えた分の納付書が届く。納め方は通常の納付と同じ | 東京都 |
| 翌年度以降 | 全額減免なら納税通知書が送られない(埼玉県)。毎年の申請は不要だが、住所・障害の状況が変わったら届出 | 埼玉県・神奈川県 |
| 車検(継続検査) | 2015年4月から納税確認は電子化され、納税証明書の提示は原則不要。運輸支局が見るのは未納の有無だけで、減免の内容は連携されない | 神奈川県 |
| 減免承認書が届く前に車検を受ける | 県が発行する納税証明書が要ることがある。自動車税管理事務所・県税事務所に確認 | 神奈川県 |
| 全額免除でない車で、納付直後に車検 | 納付情報の反映まで約10日。反映前なら納税証明書が要ることがある | 神奈川県 |
| 車検の約3か月前(北海道) | 現況確認照会書と納税証明書が届く。回答書を返送しないと翌年度の減免不可 | 北海道 |
| 東京都の下肢等障害者・構造減免 | 減免更新申立書が届く。返送して継続 | 東京都 |
出所: 神奈川県(減免承認書・電子確認・約10日)・埼玉県(翌年度から納税通知書なし・車検は原則不要)・北海道・東京都主税局(減免更新申立書)
「減免証明書」「減免通知書」で検索する人が探しているのは、多くの場合この減免承認書(減免決定通知書)です。車検の場面では、電子確認で未納がなければ紙は要りません。承認書が届く前に車検日が来るときだけ、県税事務所で納税証明書を取っておく、が実務の順番です。
車検で要る書類の全体は自賠責保険証明書とはで、自賠責の側から整理しています。減免を受けていても、車検の期限や自賠責の期間は変わりません。
軽自動車税の減免は市区町村へ|普通車の自動車税との違い
軽自動車の税は市区町村の軽自動車税で、減免の申請先も市区町村です。根拠は地方税法456条で、「天災その他特別の事情」に加えて「貧困により生活のため公私の扶助を受ける者」も条例で減免できる、と書かれています。
自動車税(普通車)と軽自動車税の減免の違い(地方税法・東京都主税局・神奈川県・2026年9月時点)
| 項目 | 自動車税(普通車) | 軽自動車税(軽自動車・二輪・原付) |
|---|---|---|
| 課税する団体 | 都道府県 | 市区町村 |
| 減免の根拠 | 地方税法164条+都道府県条例 | 地方税法456条+市区町村条例 |
| 申請先 | 都道府県税事務所 | 市区町村の税務課 |
| 上限額 | 東京都45,000円・神奈川県45,400円など | 市区町村ごと(年額が最大でも普通車より低い) |
| 1人1台の数え方 | 軽・二輪・原付を含めて1台(東京都) | 普通車の減免を受けていれば対象外(埼玉県の対象外例) |
| 車検の納税確認 | 電子化済み(2015年4月〜) | 市区町村が発行する納税証明書の提示が要る(神奈川県の注) |
| 年度途中の月割 | あり(157条) | なし(4月1日の所有者に年額) |
出所: e-Gov法令検索「地方税法」第164条・第456条・第157条・東京都主税局(軽は区市町村へ・1人1台に軽を含む)・神奈川県(軽は市町村の納税証明書)・埼玉県
家族で普通車と軽の2台を持っていて、どちらも障害者の通院に使っている場合でも、減免はどちらか1台です。税額の大きい普通車で受ける人が多いですが、判断は税額と使い方で決めます。軽自動車税の対象等級・期限・書類は、車検証の「使用の本拠の位置」の市区町村の案内で確認します。
普通車と軽自動車で、減免の申請先はこう分かれる
- 申請先
- 都道府県税事務所
- 期限
- 納期限5月31日/新規登録は1か月以内(東京都)
- 上限
- 東京都45,000円・神奈川県45,400円
- 車検
- 電子確認で紙は原則不要
- 申請先
- 市区町村の税務課
- 期限
- 市区町村の条例(多くは納期限まで)
- 上限
- 市区町村ごと
- 車検
- 市区町村の納税証明書を持参
図:1人1台は普通車と軽をまたいで数える。両方では受けられない。
よくある質問
Q1:自動車税の減免とは何ですか?誰が対象ですか?
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳(愛の手帳)・精神障害者保健福祉手帳を持つ人が使う車の自動車税を、都道府県への申請で上限まで免除する制度です。根拠は地方税法164条と各都道府県の条例で、対象の等級・上限額・期限は都道府県で違います。東京都は下肢1〜6級・上肢1〜2級・視覚1〜3級・心臓等1級と3〜4級・愛の手帳1〜3度・精神1級などが対象です。個人名義の自家用車で、障害者1人につき1台に限られます。
Q2:障害者手帳は何級から自動車税の減免を受けられますか?
障害の区分ごとに違います。東京都の例では、下肢機能障害は1〜6級、体幹機能障害は1〜3級と5級、上肢機能障害は1〜2級、視覚障害は1〜3級と4級の1、聴覚障害は2〜3級、心臓・じん臓・呼吸器は1級と3〜4級、肝臓は1〜4級です。手帳の総合等級でなく区分ごとの等級で見るので、2つ以上の障害がある人は区分ごとの等級を確認します。他県は等級の並びが少し違うため、自分の県の表で読み替えます。
Q3:自動車税の減免額はいくらですか?全額免除になりますか?
上限までです。東京都は年45,000円、神奈川県は45,400円、埼玉県は45,000円(13年超の重課車は51,700円)。税額39,500円の2,000ccクラスなら全額が消え、税額51,000円の2,500cc超なら6,000円を納めます。東京都は上限との差額が1,000円未満なら全額減免なので、重課で45,400円になった車も納付は0円です。神奈川県は8ナンバーの車いす移動車を上限に関係なく全額免除しています。
Q4:自動車税の減免申請の期限はいつまでですか?過ぎたらどうなりますか?
4月1日に持っている車は納税通知書の納期限(5月31日)までです。新しく登録した車は、東京都が登録の日から1か月以内、埼玉県が30日以内、神奈川県が登録日から1月を経過する日、大阪府が登録の日、北海道が登録日の2か月後です。期限を過ぎた場合、神奈川県・埼玉県・大阪府は申請月の翌月から月割で減免され、東京都は受けられないと案内しています。
Q5:自動車税の減免申請に必要な書類は何ですか?
減免申請書、手帳の原本(複数あればすべて)、運転する人の運転免許証(表裏)、車検証が基本です(東京都・神奈川県・埼玉県)。家族が所有または運転する場合は、所有者の住所確認書類(免許証・住民票等)と、別居の近隣親族なら戸籍謄本などが加わり、申請書に通院先等の名称・住所・電話番号を書きます。精神障害者保健福祉手帳の人は自立支援医療受給者証も提示します(東京都)。買い替えのときは前の車の譲渡・廃車が分かる書類が要ります(神奈川県)。
Q6:車を買い替えたら自動車税の減免はどうなりますか?
引き継がれません。新しい車で申請し直します(千葉県)。新規登録なら登録から1か月以内(東京都)に申請し、その期限までに前の車の抹消登録か名義変更を終えておくことが条件です。業者に引き渡しただけでは足りません。中古車を名義変更で取得した場合、その年度の税は前の所有者に課税されるので、減免は翌年度からです。前の車を抹消したなら、その税は抹消の翌月から月割で戻ります。
Q7:自動車税の減免通知書や減免証明書は車検で使えますか?
減免が認められると減免承認書(減免決定通知書)が届きます(神奈川県)。車検の納税確認は2015年4月から電子化され、未納がなければ納税証明書の提示は原則不要です。ただし承認書が届く前に車検を受けるときや、上限を超えた分を納めた直後(反映まで約10日)に車検を受けるときは、県税事務所の納税証明書が要ることがあります。軽自動車は市区町村の納税証明書を持参します。
参考にした一次資料
- e-Gov法令検索「地方税法」(6条 公益等による課税免除・154条 標準税率・155条 賦課期日4月1日・157条 月割・164条 自動車税の減免=天災その他特別の事情がある場合に条例で・456条 軽自動車税の減免。令和8年7月31日施行分まで反映)
- 東京都主税局「自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免制度のご案内」(ページ名は旧称のまま・本文は自動車税)(障害者・公益・構造・商品自動車の4減免・環境性能割は令和8年3月31日で廃止・登録1か月以内なら申請可・軽は区市町村へ・等級表・生計同一の3類型・自家用・免許条件・上限45,000円・差額1,000円未満は全額・重課45,400円の例・期限(新規1か月以内/既所有4月1日〜5月31日/事前受付)・1人1台・業者へ引き渡しただけでは不可・都外転居・入院入所・減免更新申立書)
- 東京都主税局「障害をお持ちの方へ 減免のご案内」(PDF)(障害の区分と等級の表・所有者×運転者×使用目的の4区分・必要書類・環境性能割の上限=課税標準額300万円相当分・コールセンター)
- 神奈川県「障害者の方が使用する自動車の減免」(2026年4月1日更新・対象車の5区分・上限45,400円・車いす移動車は全額・期限「登録した日から1月を経過する日」・期限後は翌月から月割・変更の届出・減免承認書・車検の電子確認と納税証明書が要る場合・約10日)
- 埼玉県「障害者のための自動車税の減免について」(2026年7月31日掲載・療育手帳◯A/A・精神1級・上限45,000円と重課51,700円・新規は30日以内・期限後は翌月から月割・全額減免なら翌年度から納税通知書なし・郵送は消印日・電子申請・県外転出や法人名義は対象外・手帳に減免の記録)
- 大阪府「身体障がい者等に係る自動車税の減免申請」(2026年4月3日更新・期限=新規取得は自動車の登録の日・既所有は納期限・年度途中は60日以内・期限後は翌月から月割・譲渡取得は翌年度から・専用用紙・一人一台)
- 千葉県「現在、身体障害者などに対する自動車税の減免を受けていますが、このたび自動車を買い替えます。どのような手続が必要なのですか」(2026年5月7日更新・減免は引き継がれない・移転登録なら翌年度から・抹消なら抹消登録日の翌月から月割)
- 北海道「障がいのある方に対する道税の軽減(自動車税)」(2026年4月1日更新・期限は登録日の2か月後/該当日の2か月後/納期限・入れ替え時の扱い・車検満了月の約3か月前に現況確認照会書と納税証明書・未返送なら翌年度の減免不可)
まとめ:自動車税の減免は「等級を区分で見る・期限内に申請・買い替えたら申請し直す」
自動車税の減免は、4種類の手帳のどれかを持つ人が使う車1台について、申請した年度の税を上限まで免除する制度です。根拠は地方税法164条と都道府県の条例で、対象の等級・上限額・期限は都道府県ごとに決まっています。
東京都の上限は45,000円、神奈川県は45,400円。2,000ccクラスまでの車はほぼ全額が消え、2,500cc超や3,000cc超の車は上限を超えた分だけ納めます。申請は4月1日に持っている車なら5月31日まで、新しく登録した車は登録から1か月以内(東京都)です。
減免は障害者1人につき1台で、買い替えても引き継がれません。前の車の抹消か名義変更を期限までに終えてから、新しい車で申請します。名義変更で取得した中古車は翌年度から。減免後は納税通知書が来なくなる県があり、車検は電子確認で紙が要らないのが原則です。
この記事のまとめ
- 減免の根拠は地方税法164条(自動車税)・456条(軽自動車税)と都道府県・市区町村の条例。誰が対象で、いくらまで、いつまでかは条例で違う
- 対象は身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳。東京都は下肢1〜6級・上肢1〜2級・視覚1〜3級・精神1級など。総合等級でなく区分ごとの等級で判断
- 本人運転なら用途は問わない。家族・常時介護者の運転は「専ら通院・通学等のため」。個人名義の自家用車のみで、法人・営業用・リースは対象外
- 上限は東京都45,000円・神奈川県45,400円・埼玉県は重課で51,700円。税額39,500円なら全額、51,000円なら6,000円納付。東京都は差額1,000円未満なら全額
- 期限は納期限5月31日まで。新規登録は東京都1か月以内・埼玉県30日以内・大阪府は登録の日・北海道2か月後。過ぎると東京都は不可、他県は翌月から月割
- 書類は申請書・手帳原本・運転者の免許証・車検証が基本。家族運転は所有者の住所確認書類と通院先の記入が加わる
- 買い替えは引き継がれない。前の車の抹消か名義変更を期限までに終えて申請し直す。名義変更で取得した中古車は翌年度から
- 減免後は納税通知書が届かない県がある(埼玉県)。車検は電子確認で原則不要だが、承認書前や納付直後は納税証明書が要ることがある。軽自動車税の減免は市区町村へ、1人1台は普通車と軽をまたいで数える
- 自動車税はいくら?排気量別の税額一覧と2019年10月をまたぐ登録日の差
- 自動車税の納付はいつまで?納期限5月31日(2026年は6月1日)・納付方法6種の比較・納付書が届かない/なくしたときの再発行・延滞金2.8%と車検の関係
- 車の廃車手続きのやり方|永久抹消登録・解体返納の必要書類と費用・15日以内の期限・自動車重量税の還付・しないとどうなる
- 車の一時抹消登録とは|必要書類・やり方・費用500円・自動車税の還付と再登録・永久抹消との違い
- 車の名義変更に必要な書類|親子・家族間の普通車と軽自動車の違い・費用・期限
免責事項
※本記事はe-Gov法令検索の現行条文と、東京都主税局・神奈川県・埼玉県・大阪府・千葉県・北海道の公開案内をもとにした整理です(2026年9月時点)。自動車税・軽自動車税の減免の対象となる手帳の等級、運転者の要件、上限額、申請期限、必要書類は都道府県・市区町村の条例で異なり、本記事の表は東京都の案内を例に、取得できた府県の差だけを示しています。等級・用途・都道府県によって減免を受けられない場合や減免額が変わる場合があります。計算例は標準税率と東京都の上限による試算で、実際の可否と金額は管轄の都道府県税事務所・市区町村にご確認ください。法令・運用は改定されることがあります。

