車庫証明の取り方は、保管場所を管轄する警察署に「自動車保管場所証明申請書」「所在図・配置図」「自認書または保管場所使用承諾証明書」を出し、3〜7日後に証明書を受け取る手続きです。手数料は東京都2,400円・大阪府2,200円・長野県2,100円と都道府県で違い、軽自動車は届出だけで手数料はかかりません。
この記事でわかること
- 車庫証明は普通車が保管場所証明申請(車庫法4条)、軽自動車が保管場所届出(5条)で、窓口はどちらも車庫を管轄する警察署
- 必要書類4点の書き方を1枚ずつ。申請書の通数、所在図を省略できる2つの条件、配置図に書く「寸法」と「道路の幅」
- 自認書と使用承諾証明書の違いと、賃貸・月極・分譲マンション・親の家・会社の駐車場で「誰に書いてもらうか」の12ケース
- 交付までの日数(東京都は3〜7日・土日祝を除く)と、名義変更・住所変更の15日の期限に間に合わせる逆算
- 費用は申請手数料のみ(東京2,400円・大阪2,200円・長野2,100円)。2025年4月に標章の制度が廃止され、標章代500円はなくなった
- オンラインは証明申請がOSS(登録と一括・単独申請は不可)、届出がe-Gov電子申請と入口が別
一次資料: e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(参照)/同 施行令(参照)/同 施行規則(参照)/警察庁「自動車の保管場所証明申請」(参照)/警視庁「保管場所証明申請手続(窓口での申請)」(参照)/大阪府警「手数料」(参照)
先に結論から
車庫証明は、車を置く場所を管轄する警察署の「車庫証明窓口」に、書類3〜4点を出して取る証明書です。書類は警察署の窓口でもらうか、警察のサイトから印刷できます。他県の様式でも使えます(大阪府警)。
持っていくのは、申請書・所在図と配置図・車庫を使う権利を示す書面(自分の土地なら自認書、借りているなら使用承諾証明書か契約書の写し)の3種類。申請者の住所と車の使用の本拠が違うときだけ、公共料金の領収書などの確認書類が加わります。
費用は申請手数料だけで、東京都2,400円・大阪府2,200円・長野県2,100円。交付は東京都で3〜7日(土日祝を除く)です。軽自動車は「届出」で、手数料はかかりません。
この記事が扱う範囲
- 扱うのは車庫証明そのものの取り方です。普通車の保管場所証明申請と、軽自動車の保管場所届出を一本にまとめています
- 車庫証明が要る場面の全体像は車の名義変更に必要な書類が本体です。引っ越しで要るときの登録側の手順は車の住所変更(変更登録)にまとめています
- 手数料は都道府県の条例で決まるので、本文の金額は東京都・大阪府・長野県の公表値を例にしています
車庫証明とは|普通車は「保管場所証明申請」・軽自動車は「保管場所届出」で名前も費用も違う
車庫証明とは、道路以外の場所に車の保管場所を確保していることを、警察署長が証明する書面です。正式には「自動車保管場所証明書」といい、普通車の新規登録・変更登録・移転登録のときに運輸支局へ出します(車庫法4条)。軽自動車は証明ではなく「届出」で、届出地域なら車を持ち始めたあとに警察署へ出します(5条)。
車庫証明の手続き対照表(普通車/軽自動車・車庫法・2026年9月時点)
| 項目 | 普通車(登録自動車) | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 手続きの名前 | 自動車保管場所証明申請 | 自動車保管場所届出 |
| 根拠条文 | 車庫法4条・施行令2条 | 車庫法5条・附則6項 |
| いつ要るか | 新規登録・使用の本拠が変わる変更登録/移転登録の前 | 車を新たに持ったとき・車庫を変えたとき・届出地域へ転居したとき |
| 出す先 | 保管場所を管轄する警察署 | 保管場所を管轄する警察署 |
| 手数料 | 都道府県の条例で異なる(東京都2,400円) | 不要 |
| 受け取るもの | 自動車保管場所証明書 | なし(受理のみ) |
| しなかったときの罰則 | 証明書がないと登録が受けられない(4条2項)。虚偽申請は20万円以下の罰金(17条2項) | 届出をしない・虚偽の届出は10万円以下の罰金(17条3項) |
出所: e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第4条・第5条・第17条・附則第6項・警察庁「自動車の保管場所証明申請」(新規登録・変更登録・使用の本拠の変更を伴う移転登録)・警視庁「保管場所届出手続(窓口での届出)」(届出手数料 不要・お渡しする書類はありません)
4条2項は、証明書の提出がなければ運輸支局はその登録をしないと定めています。車庫証明は「あとで出せばよい書類」ではなく、登録の入口の条件です。名義変更や住所変更の日程は、車庫証明の交付日から逆算します。
車庫証明が「要る地域」と「要らない地域」は市町村単位で決まる
車庫証明の義務がかかる地域は、車庫法の附則2項と施行令の附則2項で決まっています。普通車は特別区・市・町と、別表第一に載っている村。軽自動車の届出は特別区と、別表第二に載っている市だけです。区域は平成12年6月1日時点の市町村で見るので、合併後の市でも旧村の区域は対象外のことがあります。
東京都の例では、普通車の証明が要らないのは檜原村と島しょの村(利島・新島・神津島・三宅・御蔵島・青ヶ島・小笠原)。軽自動車の届出が要らないのは、この8村に加えて福生市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・奥多摩町・大島町・八丈町です(警視庁)。長野県では、軽自動車の届出が要るのは長野市・松本市・上田市・飯田市の4市だけです(長野県警)。
自分の住所が対象かどうかは、使用の本拠の位置(実際に住んでいる場所)を管轄する警察署のサイトで確認します。適用地域外なら、変更登録では車庫証明の代わりに「使用の本拠の位置を証するに足りる書面」を出します。
保管場所の要件は4つ|2km以内・道路から出入りできる・全体が入る・使う権利がある
どんな場所でも車庫証明が取れるわけではありません。施行令1条は、使用の本拠の位置から2kmを超えないこと、通行できる道路から支障なく出入りでき、車の全体を収容できること、保有者がその場所を使う権原を持つこと、の3つを要件にしています。警視庁はこれに「道路以外の場所であること」を加えて4要件として案内しています。
- 2km以内: 自宅(使用の本拠)から車庫までの直線距離。大阪府警は「直線距離」と明記
- 出入りと収容: 車の一部が道路にはみ出す、前の車をどかさないと出せない、といった場所は不可
- 使用する権原: 自分の土地か、所有者に使わせてもらう約束があること。この約束を紙にしたものが自認書・使用承諾証明書
大阪府警は、手数料を納めたあとに現地調査を行い、2kmを超える・全体が入らないなどで不交付になっても手数料は返さないと案内しています。申請の前に、寸法と距離を自分で確かめておく理由がここにあります。
車庫証明の必要書類4点|申請書・所在図と配置図・自認書または使用承諾証明書・本拠の確認書類
車庫証明の必要書類は、申請書・所在図と配置図・使用権原を疎明する書面の3点が施行規則1条で決まっていて、申請者の住所と使用の本拠が違う人だけ4点目の確認書類が加わります。様式は警察署の窓口にあり、警察庁・各県警のサイトからも印刷できます。
車庫証明(保管場所証明申請)の必要書類(車庫法施行規則1条・警視庁・警察庁・2026年9月時点)
| 書類 | 誰が書くか | 条件・注意点 |
|---|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 申請者 | 原則2通(公安委員会規則で1通にできる)。東京都は1通、大阪府は正・副2通。2通目は1通目のコピーで可(警察庁) |
| 保管場所の所在図 | 申請者 | 使用の本拠と車庫の位置、付近の道路と目標物を描く。既存の地図のコピーで代用可。買い替えで本拠も車庫も同じなら省略可 |
| 保管場所の配置図 | 申請者 | 車庫とその周囲の建物・空地・道路を描く。車庫の平面の寸法と、接する道路の幅員を明記 |
| 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 申請者 | 車庫が自分の土地・建物のとき |
| 保管場所使用承諾証明書 | 車庫の所有者・管理者 | 車庫が他人の土地・建物のとき。申請者本人は作成できない(警視庁)。作成から概ね3か月以内(大阪府警) |
| 駐車場賃貸借契約書の写し・料金の領収書等 | 申請者が用意 | 使用承諾証明書の代わりに使える(警察庁・大阪府警)。契約者名が申請者と同じであること |
| 使用の本拠の位置が確認できるもの | 申請者 | 申請者欄の住所と使用の本拠が違うときだけ。公共料金の領収書・消印のある郵便物・運転免許証など。代理申請ならコピーを添付 |
出所: e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」第1条(申請書二通・公安委員会規則で一通・使用権原を疎明する書面・所在図・配置図の平面の寸法と幅員・所在図の省略)・警察庁「自動車の保管場所証明申請」(2通目はコピーでも構わない・契約書の写し・領収書等・既存の地図の写し)・警視庁「保管場所証明申請手続(窓口での申請)」(2026年7月17日更新・申請書1通)・大阪府警「申請手続きについて」(正・副の提出・承諾証明書は概ね3か月以内)
申請書の書き方|車検証の4項目を写し、使用の本拠と保管場所を分けて書く
申請書に書くのは、車名・型式・車台番号・車体の長さ・幅・高さの車の情報と、使用の本拠の位置・保管場所の位置・申請者の住所氏名です。車の情報は車検証(電子車検証なら記録事項)から写します。新車で車検証がまだないときは、販売店からもらう完成検査終了証などの数値を使います。
使用の本拠の位置は、個人なら実際に住んでいる場所です(警視庁)。保管場所の位置は車庫の所在地で、自宅の敷地内なら本拠と同じ住所になります。住所が同じなら、後述のとおり所在図を省くことができます。
書くときの注意は2つ。大阪府警は消せるボールペンを使わないよう案内しています。警察署でもらう用紙は複写式ですが、サイトから印刷した用紙は2枚に同じ内容を書くことになります(大阪府警)。東京都は1通なので、この手間はありません。
所在図の書き方|地図のコピーで足りる。買い替えで車庫が同じなら省略できる
所在図は、使用の本拠と車庫の位置、付近の道路と目標になる建物を示す図です。手書きの地図でなくても、地図サイトを印刷したものに自宅と車庫を書き込めば足ります(警察庁)。本拠と車庫が離れているときは、2点の直線距離が2km以内と読み取れるように描きます。
所在図は、次の2つの場合に添付を省略できます(施行規則1条3項)。
- 買い替えで、使用の本拠も車庫も、前の車と同じ場所のとき
- 使用の本拠の位置と車庫の位置が同じ(自宅の敷地内に車庫がある)とき
省略できても、警察署が「付近の目標物を知るために特に必要」と判断すれば提出を求められます(施行規則1条3項ただし書)。迷うなら地図のコピーを1枚添えておく方が、差し戻しの往復を減らせます。
配置図の書き方|車庫の縦横の寸法と、面している道路の幅を数字で書く
配置図は、車庫と、その周囲の建物・空地・道路を描いた図です。施行規則は「車庫の平面の寸法」と「道路の幅員」を明記するよう定めています。書き方の骨子は次のとおりです。
- 車庫の枠を描き、縦と横の長さをメートルで書く(車の全長・全幅より大きいこと)
- 車庫が面している道路を描き、道路の幅をメートルで書く
- 出入口の位置と、車が出入りする向きを矢印で示す
- 隣の建物や塀、月極なら区画番号を書き入れる
数字は自分でメジャーを当てて測ります。月極駐車場なら、管理会社が区画の寸法を教えてくれることもあります。所在図と配置図は1枚の様式の左右に分かれているので(警察庁)、左に所在図・右に配置図を描く形です。
自認書と使用承諾証明書の違い|自分の土地は自認書、他人の土地は所有者に書いてもらう
使用権原を示す書面は、車庫が自分の土地・建物なら「自認書」、他人の土地・建物なら「保管場所使用承諾証明書」です。自認書は申請者本人が「自分の所有地を車庫として使う」と申し立てる紙で、自分で書けば済みます。
使用承諾証明書は、車庫の所有者や管理者が作成する書面で、申請者が代わりに書くことはできません(警視庁)。書いてもらう項目は、保管場所の位置・使用者の住所氏名・使用期間・承諾者の住所氏名です。使用期間の開始日は申請日より前である必要があり、期間が短すぎると受け付けてもらえないことがあります(大阪府警)。
承諾書がもらいにくいときは、駐車場賃貸借契約書の写しで代えられます(警察庁)。契約書がなければ、駐車場料金の領収書でも構いません。領収書は、契約者の氏名と住所・駐車場名と住所・区画番号・領収年月日が読めるものを用意します(大阪府警)。契約期間が切れている契約書は、自動更新で続いていることが分かる領収書を添えます。
大家や管理会社が承諾書の発行手数料を取ることがあります。その金額は事業者ごとに違い、公的な相場はないので、この記事では数値を示していません。契約書の写しで済むなら、手数料の話は出ません。
車庫証明の「使用権原を示す書面」は、車庫が誰のものかで3つに分かれる
- 車庫として使う場所は、誰の土地・建物か
- 1自分ひとりの名義の土地・建物→ 自認書。自分で書いて出す。夫婦の共有名義なら自認書に2人で連署(警視庁)
- 2他人の土地・建物(賃貸・月極・親の家・社宅・分譲マンション)→ 所有者・管理者に保管場所使用承諾証明書を書いてもらう。作成から概ね3か月以内・使用期間の開始日は申請日より前(大阪府警)
- 3承諾書がもらいにくい月極・賃貸→ 駐車場賃貸借契約書の写し、なければ料金の領収書等で代用(警察庁)。契約者名は申請者と同じであること
- 4他人との共有地・公法人の駐車場→ 共有者の使用承諾証明書。UR等の公法人が権原を確認したときはその確認証明書(警察庁)
図:車庫法施行規則1条2項1号「使用する権原を有することを疎明する書面」を、警察庁・警視庁・大阪府警の案内で場合分け。
車庫証明を賃貸・月極・マンション・親の家で取るには|「誰に使用承諾書を書いてもらうか」12ケース
車庫証明で迷うのは、使用承諾証明書を誰に頼むかです。判断の軸は「車庫の所有者・管理権を持つのは誰か」の1点。分譲マンションは管理組合、賃貸アパートは大家か管理会社、親の家は親、社宅は管理権者です(警視庁)。
車庫の場所別|使用権原の書面と、頼む相手(警視庁・警察庁・大阪府警の案内から整理・2026年9月時点)
| 車庫の場所 | 出す書面 | 書いてもらう相手・注意点 |
|---|---|---|
| 自宅一戸建て(自分名義の土地) | 自認書 | 自分で書く。所在図は省略できる(本拠=車庫) |
| 自宅一戸建て(夫婦共有名義) | 自認書 | 夫婦で連署(警視庁) |
| 親の家の駐車場(親名義) | 使用承諾証明書 | 親に書いてもらう。同居でも土地が親名義なら自認書は使えない |
| 自宅の分譲マンション(機械式・平面) | 使用承諾証明書 | 管理組合(管理会社経由)に依頼。区画番号と機械式なら上段・下段を配置図に書く |
| 賃貸アパート・賃貸マンションの敷地内 | 使用承諾証明書 または 契約書の写し | 大家か管理会社。駐車場が賃貸借契約に含まれていれば契約書の写しで可 |
| 月極駐車場 | 使用承諾証明書 または 契約書の写し・領収書 | 駐車場の管理会社・地主。契約者名は申請者と同じであること(大阪府警) |
| 会社の駐車場・社宅 | 使用承諾証明書 | 会社の管理権者(総務など)に依頼(警視庁) |
| UR・公社など公法人の駐車場 | 公法人の確認証明書 または 使用承諾証明書 | 承諾書が作りにくいときは公法人発行の確認証明書で可(警察庁) |
| 2台目を同じ車庫に置く | 台数分の申請書+添付書類は1通 | 同じ車庫で同時に申請するなら、所在図・配置図・権原書面は各1通で足りる(警察庁) |
| 引っ越し直後で契約書がまだ手元にない | 使用承諾証明書 | 管理会社に承諾書を先に書いてもらう。使用期間の開始日は申請日より前に(大阪府警) |
| 住所は変わるが車庫は変わらない | 保管場所証明申請 | 使用の本拠が変わるので届出でなく証明申請。車庫が同じでも所在図は省略できない(本拠が変わるため) |
| 住所は同じで車庫だけ変える | 保管場所届出(無料) | 証明申請ではなく、変更後の車庫を管轄する警察署へ15日以内に届出(車庫法7条) |
出所: 警視庁「保管場所(車庫)の要件と使用権原書面」(2025年12月18日更新・親名義は親からの承諾証明書・夫婦共有は連署・分譲マンションは管理組合・社宅は管理権者)・警察庁「自動車の保管場所証明申請」(契約書の写し・領収書等・公法人の確認証明書・複数自動車の申請は各1通)・大阪府警「申請手続きについて」(使用期間の開始日・契約者氏名の一致)・e-Gov法令検索「車庫法」第7条
分譲マンションの機械式駐車場は「管理組合」に頼み、区画とサイズ制限を確かめる
分譲マンションの駐車場は、区分所有者全員の共有部分なので、承諾書を書くのは管理組合です(警視庁)。実務では管理会社が窓口になります。機械式駐車場は区画ごとに高さ・幅・重量の上限が決まっているので、配置図を描く前に、自分の車が入る区画を契約できているかを確かめます。
配置図には区画番号と、機械式なら上段・中段・下段のどこかを書き添えます。寸法は管理会社が持っている図面の数値を使えます。
月極駐車場は契約書の写しで済むことが多い。承諾書を頼むなら期間と日付を見る
月極駐車場は、駐車場賃貸借契約書の写しがあれば承諾書は要りません(警察庁)。契約書の契約者名が申請者と同じで、契約期間が続いていることが条件です(大阪府警)。期間が切れた契約書しかないなら、最近の領収書で更新中であることを示します。
承諾書を頼む場合は、使用期間の開始日が申請日より前で、期間が短すぎないことを見ます(大阪府警)。作成日から概ね3か月を過ぎた承諾書は使えないので、もらったら早めに申請します。
親の家に置く車は、同居でも「親の承諾書」。相続や譲り受けた車も同じ
親名義の土地に車を置くなら、同居していても土地は他人名義です。親に保管場所使用承諾証明書を書いてもらいます(警視庁)。手数料の話は出ないので、様式を印刷して記入してもらうだけです。
親から譲り受けた車の名義変更で使用の本拠が変わるときも、同じ形で車庫証明を取ります。名義変更側の書類は車の名義変更に必要な書類、亡くなった親の車は車の名義変更を相続でする必要書類で分けています。
車庫証明の申請の流れと日数|警察署の窓口・受付時間・交付まで3〜7日
車庫証明は、平日の日中に警察署へ2回行くのが基本の流れです。1回目に申請と手数料の納付、2回目に証明書の受け取り。交付までは東京都で3〜7日(土日祝を除く)です(警視庁)。
車庫証明を自分で取る手順(普通車・窓口申請)
- 車庫の所在地を管轄する警察署を調べ、様式(申請書・所在図配置図・自認書または使用承諾証明書)を窓口かサイトで入手する
- 車検証を見て申請書に車の情報を書く。所在図は地図のコピー、配置図は寸法と道路幅を測って書く
- 他人の土地なら、所有者・管理会社に使用承諾証明書を頼む(または契約書の写しを用意)
- 平日の受付時間内に警察署の交通課「車庫証明窓口」へ出し、手数料を納める。控えや引換証を受け取る
- 警察の現地確認を経て、指定された交付日以降に窓口で証明書を受け取る
- 証明書を持って運輸支局で登録手続き(国土交通省の書類一覧では証明の日から概ね1か月以内のものを添付)
車庫証明の窓口・受付時間・手数料の比較(東京都・大阪府・長野県・各県警の公表値・2026年9月時点)
| 項目 | 東京都(警視庁) | 大阪府(大阪府警) | 長野県(長野県警) |
|---|---|---|---|
| 申請手数料(窓口) | 2,400円 | 2,200円 | 2,100円 |
| 電子申請(OSS)の手数料 | 2,300円 | 別途通知される番号で金融機関から納付(金額の記載なし) | OSSポータルを案内 |
| 受付時間(平日) | 8:30〜16:30 | 9:00〜17:00 | 9:00〜16:00 |
| 申請書の通数 | 1通 | 正・副2通 | 2枚組 |
| 交付までの日数 | 3〜7日(土日祝を除く) | 公表ページに記載なし | 公表ページに記載なし |
| 届出(軽・車庫変更)の手数料 | 不要 | — | — |
出所: 警視庁「保管場所証明申請手続(窓口での申請)」(2026年7月17日更新・2,400円・8:30〜16:30・3から7日間)・警視庁「保管場所手続に係る手数料」(電子申請2,300円・届出 不要)・大阪府警「手数料」(2,200円)・大阪府警「受付日時・窓口」(9:00〜17:00)・長野県警「自動車保管場所(車庫)証明申請等の手続」(2026年7月1日更新・2,100円・9:00〜16:00)
受付は平日だけで、東京都は16:30に閉まります。月末・年末・年度末は窓口が混むと警視庁が案内しているので、3月の引っ越しシーズンは午前中に行く方が待ち時間が短くなります。
名義変更・住所変更の「15日以内」に間に合わせる逆算
変更登録・移転登録の期限は事由があった日から15日以内です(道路運送車両法12条・13条)。車庫証明は申請から交付まで3〜7日かかるので、引っ越しや譲渡の日から数えて、遅くとも1週間以内に警察署へ出すのが安全な線です。
引っ越し(使用の本拠の変更)から変更登録までの逆算スケジュール例(東京都・平日ベース・2026年9月時点)
| 日 | やること | 根拠・注意点 |
|---|---|---|
| 0日目(引っ越し日) | 新しい車庫の契約を確定。管理会社に使用承諾証明書を依頼 | 使用期間の開始日を申請日より前に(大阪府警) |
| 1〜3日目 | 転入届。所在図と配置図を作る。車検証から申請書を記入 | 本拠=車庫でも、本拠が変わる申請なので所在図は付ける |
| 3〜5日目 | 警察署の車庫証明窓口で申請・2,400円を納付 | 受付は平日8:30〜16:30(警視庁) |
| 申請の3〜7日後 | 証明書を受け取る | 土日祝を除いて数える(警視庁) |
| 交付日〜15日目 | 運輸支局で変更登録(手数料500円) | 証明の日から概ね1か月以内のものを添付(国土交通省) |
出所: 警視庁「保管場所証明申請手続(窓口での申請)」(3から7日間)・国土交通省 自動車検査・登録ガイド「車検証の住所・氏名を変更するために必要な書類」(自動車保管場所証明書は証明の日から概ね1ヶ月以内)
変更登録そのものの必要書類・費用500円・しなかったときの罰則は車の住所変更の手続きで扱っています。
承諾書の到着が遅れて15日を過ぎそうなら、先に警察署へ申請だけ出しておく手はありません。書類が揃わないと受理されないので、承諾書の依頼を最初に動かします。
交付日に取りに行けないとき・代理人が取りに行くとき
証明書の受け取りは、家族や販売店の担当者に頼めます。申請時に渡された引換の控えを持たせます。申請そのものを代理人が行う場合、申請者の住所と使用の本拠が違うときは、本拠を確認できる書類のコピーを添付します(警視庁)。本人が窓口に行くなら係員がその場で確認するだけで済みます。
車庫証明は「申請」と「受け取り」で警察署へ2回。登録の期限15日から逆算する
- 引っ越し・譲り受けの日(15日のカウント開始)
- 〜1週間以内: 申請申請書・所在図配置図・自認書または使用承諾証明書を車庫証明窓口へ。手数料2,400円(東京都)。平日8:30〜16:30
- 3〜7日後(土日祝を除く): 受け取り現地確認のあと交付。家族・販売店に受け取りを頼める
- 交付日〜15日目: 運輸支局で登録証明の日から概ね1か月以内のものを添付。ナンバーが変わるなら車で行く
図:警視庁「保管場所証明申請手続」と国土交通省の必要書類から整理。日数は東京都の例。
車庫証明の費用|申請手数料2,100〜2,400円・標章は2025年4月に廃止・軽の届出は無料
車庫証明の費用は、申請手数料だけです。金額は都道府県の手数料条例で決まり、東京都2,400円・大阪府2,200円・長野県2,100円(各県警・2026年9月時点)。以前は証明書と一緒に「保管場所標章」を受け取り、その交付手数料が500円前後かかりましたが、この制度は廃止されました。
車庫証明にかかる費用(公的な定価のみ・2026年9月時点)
| 費目 | 金額 | 出所・時点 |
|---|---|---|
| 保管場所証明の申請手数料(窓口) | 東京都2,400円/大阪府2,200円/長野県2,100円 | 警視庁(2025年4月1日改定)・大阪府警・長野県警(2026年7月1日更新) |
| 保管場所証明の申請手数料(OSS電子申請) | 東京都2,300円 | 警視庁 |
| 保管場所標章の交付手数料 | なし(制度廃止・車庫法6条は削除) | e-Gov法令検索 |
| 保管場所届出(軽自動車・車庫だけの変更) | 無料 | 警視庁・警察庁 |
| 保管場所証明書の再交付(東京都) | 600円(窓口のみ) | 警視庁 |
| 使用承諾証明書の発行手数料(大家・管理会社) | 事業者ごとに異なる(公的な相場なし) | — |
| 行政書士・ディーラーの代行費用 | 公表価格なし(見積もり) | — |
出所: 警視庁「保管場所手続に係る手数料」(窓口2,400円・電子申請2,300円・届出 不要・再交付600円・2025年4月1日改定)・大阪府警「手数料」(2,200円・不交付でも返還しない)・長野県警「自動車保管場所(車庫)証明申請等の手続」(2,100円)・e-Gov法令検索「車庫法」第6条(削除)
「標章代500円」はもうかからない。古い記事の合計額は差し引いて読む
保管場所標章は、車の後部ガラスに貼るステッカーで、証明書の交付時に500円前後の手数料がかかっていました。この制度は2025年4月1日に廃止され、現行の車庫法では標章を定めていた6条が「削除」になっています。警視庁の手数料改定も同じ2025年4月1日付です。
2025年より前に書かれた案内や、一部の販売店の見積もりには「申請2,100円+標章500円」の合計が残っています。今は申請手数料だけなので、見積もりに標章代が入っていたら確認します。
手数料は不交付でも戻らない。申請の前に2kmと寸法を自分で測る
大阪府警は、手数料の納付後に現地調査を行い、2kmを超える・車の全体が入らないなどで交付できなくても手数料は返還しないと明記しています。申請前に、地図で本拠と車庫の直線距離を測り、車庫の寸法が車検証の長さ・幅より大きいことを確かめておくのが、2,000円台をむだにしない唯一の方法です。
車庫証明はオンラインで取れる?|証明申請はOSS・届出はe-Gov電子申請と入口が別
車庫証明のオンライン申請は、普通車の保管場所証明が国土交通省のOSS、軽自動車や車庫変更の届出がe-Gov電子申請と、2つの入口に分かれています。OSSは登録手続きと一括で行う仕組みなので、保管場所証明だけを単独で申請することはできません(警視庁)。
車庫証明のオンライン申請の対照表(OSS/e-Gov/窓口・警察庁・警視庁・2026年9月時点)
| 項目 | OSS(保管場所証明申請) | e-Gov電子申請(保管場所届出) | 警察署の窓口 |
|---|---|---|---|
| 対象 | 普通車の新規・変更・移転登録に伴う保管場所証明 | 軽自動車の保管場所届出・保管場所の変更届出 | 証明申請・届出の両方 |
| 単独で使えるか | 不可(登録手続きと一括) | 可 | 可 |
| 必要なもの | マイナンバーカードの電子証明書・対応PC・ICカードリーダライタ | e-Govアカウント | 書類一式・手数料 |
| 所在図・配置図・権原書面 | 記載事項を入力して送信(施行規則2条) | 届出書と添付書類の内容を入力 | 紙で提出 |
| 手数料(東京都) | 2,300円 | 不要 | 2,400円 |
| 警察署への来署 | 不要(警察庁「全てオンラインで完結」) | 不要 | 申請と受け取りで2回 |
| 開始時期 | 運用中(対象地域はOSSポータルで確認) | 2025年12月15日〜(東京都・長野県) | — |
出所: 警視庁「自動車保有関係手続のワンストップサービス(電子申請)」(保管場所証明申請だけを行うことはできません)・警視庁「オンライン申請(届出手続)」(2025年12月15日更新・e-Gov電子申請で軽自動車の保管場所の届出・保管場所の変更の届出)・警察庁「自動車の保管場所証明申請」(OSSにより警察署に来署することなく全てオンラインで完結)・警察庁「自動車の保管場所届出」(e-Gov電子申請)・e-Gov法令検索「車庫法施行規則」第2条・国土交通省 OSSポータル
OSSで車庫証明を含めて申請すると、警察署長は証明書を紙で交付する代わりに、運輸支局へ電子的に通知します(車庫法4条1項ただし書・施行令2条2項)。証明書を自分で運ぶ工程がなくなるぶん、登録の日程は短くなります。
OSSは「マイナンバーカード+PC環境」がそろっていて、登録も自分でやる人向け
OSSの入口はマイナンバーカードの電子証明書と、カードを読むICカードリーダライタ、対応するブラウザ環境です。1回だけの手続きのために環境をそろえるか、平日に2回警察署へ行くか、を比べて決めます。登録は販売店に頼み、車庫証明だけ自分で取る、という組み合わせなら窓口申請が向いています。
軽自動車の届出は、e-Gov電子申請で「軽自動車の保管場所」と検索して申請書入力に進みます(警察庁)。手数料はかからず、窓口に行く必要もありません。
窓口で取るか、OSSで一括するかは、登録を誰がやるかで決まる
- 向く人
- 登録は販売店に頼む/車庫証明だけ自分で取る
- 来署
- 申請と受け取りで2回(平日)
- 手数料(東京都)
- 2,400円
- 受け取るもの
- 紙の自動車保管場所証明書(概ね1か月以内に運輸支局へ)
- 準備
- 書類3〜4点を紙で
- 向く人
- 変更登録・移転登録も自分でオンラインでやる
- 来署
- 不要(ナンバーが変わるときは運輸支局への持ち込みは残る)
- 手数料(東京都)
- 2,300円
- 受け取るもの
- なし(警察署長が運輸支局へ電子通知)
- 準備
- マイナンバーカード・ICカードリーダライタ・対応PC
図:保管場所証明だけをOSSで申請することはできない(警視庁)。届出はe-Gov電子申請という別の入口。
車庫証明を代理・ディーラー・行政書士に頼むとき|自分で取ると2,400円、頼むと代行料が上乗せ
車庫証明は、本人でなくても申請できます。販売店の担当者や行政書士が日常的に代行している手続きで、家族が窓口へ持って行くこともできます。代理人が申請するとき、申請者の住所と使用の本拠が違うなら、本拠を確認できる書類のコピーを添付します(警視庁)。
代行費用は事業者ごとの自由価格で、公的な相場はありません。見積もりは「法定費用(申請手数料2,400円など)」と「代行手数料」を分けてもらうと比べやすくなります。標章代が入っていたら、廃止済みなので確認します。
書類の作成だけ自分でやり、提出と受け取りだけ販売店に頼む、という分け方も可能です。所在図・配置図と使用承諾証明書は自分でしか用意できないので、ここを先に片づけると代行側の作業も早く進みます。名義変更を委任する側の書き方は車の名義変更の委任状の書き方で分けています。
車庫証明の罰則|虚偽申請20万円以下・届出をしないと10万円以下・道路を車庫代わりにすると3点
車庫証明に関わる罰則は、車庫法17条にまとまっています。虚偽の書面で証明を受けると20万円以下の罰金、届出をしない・虚偽の届出は10万円以下の罰金です。実在しない車庫で申請する、承諾のない他人の土地を書く、といった行為がここに当たります。
車庫証明・保管場所に関する罰則(車庫法17条・警視庁・2026年9月時点)
| 行為 | 罰則 | 違反点数 |
|---|---|---|
| 虚偽の書面で保管場所証明を受けた | 20万円以下の罰金(17条2項1号) | — |
| 保管場所の届出をしない・虚偽の届出(軽の届出・車庫変更の届出) | 10万円以下の罰金(17条3項1号) | — |
| 道路を車庫代わりに使った(11条1項) | 3月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(17条1項) | 3点 |
| 道路での長時間駐車(11条2項) | 20万円以下の罰金(17条2項) | 2点 |
出所: e-Gov法令検索「車庫法」第11条・第17条・警視庁「罰則」(虚偽の保管場所証明申請 20万円以下・保管場所の不届け 10万円以下・道路の車庫代わり使用 3点・長時間駐車 2点)
引っ越しで車庫が変わったのに届出をしていない、というケースが一番多い形です。使用の本拠も変わるなら証明申請、車庫だけ変わるなら届出で、どちらも変更から15日以内(車庫法7条)。車検証側の住所変更を放置したときの罰則(50万円以下)は車の住所変更をしないとどうなるかを参照してください。
よくある質問
Q1:車庫証明は自分で取れますか?どこで申請しますか?
自分で取れます。申請先は、車を置く場所(保管場所)を管轄する警察署の交通課「車庫証明窓口」です。住所地の警察署ではなく、車庫の所在地で決まります。持っていくのは、自動車保管場所証明申請書・所在図と配置図・自認書または保管場所使用承諾証明書の3種類で、申請者の住所と使用の本拠が違うときだけ公共料金の領収書などの確認書類を足します(警視庁・2026年7月17日更新)。様式は窓口でもらえるほか、警察庁や各県警のサイトから印刷でき、他県の様式でも使えます(大阪府警)。受付は平日のみで、東京都は8:30〜16:30です。
Q2:車庫証明の必要書類は何ですか?住民票や印鑑証明は要りますか?
必要書類は、申請書・所在図と配置図・使用権原を疎明する書面の3点です(車庫法施行規則1条)。使用権原の書面は、自分の土地なら自認書、他人の土地なら保管場所使用承諾証明書で、月極や賃貸なら駐車場賃貸借契約書の写しや料金の領収書でも代えられます(警察庁)。住民票や印鑑証明書は必要書類に入っていません。申請者欄の住所と使用の本拠の位置が違うときだけ、電気・ガスの領収書、消印のある郵便物、運転免許証などで本拠を確認します(警視庁)。申請書は原則2通ですが、東京都は1通で、大阪府は正・副2通です。2通目は1通目のコピーで構いません(警察庁)。
Q3:車庫証明の所在図と配置図はどう書きますか?手書きでないとだめですか?
手書きでなくて構いません。所在図は、地図サイトを印刷したものに自宅(使用の本拠)と車庫の位置を書き込めば足ります(警察庁「既存の地図の写し等を用いても構いません」)。配置図は、車庫の枠と周囲の建物・道路を描き、車庫の縦横の寸法と、面している道路の幅をメートルで書きます(施行規則1条2項3号)。所在図は、買い替えで本拠も車庫も前の車と同じとき、または本拠と車庫の位置が同じ(自宅敷地内)ときは省略できます(施行規則1条3項)。ただし警察署が必要と判断すれば提出を求められるので、1枚添えておく方が差し戻しを避けられます。
Q4:賃貸のアパートや月極駐車場で車庫証明を取るには、誰に何を書いてもらいますか?
車庫の所有者か管理権を持つ人に「保管場所使用承諾証明書」を書いてもらいます。賃貸アパートなら大家か管理会社、月極なら駐車場の管理会社や地主、分譲マンションなら管理組合、社宅なら会社の管理権者、親名義の土地なら親です(警視庁)。申請者本人が承諾書を書くことはできません。承諾書がもらいにくいときは、駐車場賃貸借契約書の写し、なければ料金の領収書で代えられます(警察庁)。契約者名は申請者と同じで、契約が続いていることが条件です(大阪府警)。承諾書は作成から概ね3か月以内のものを使い、使用期間の開始日は申請日より前にしてもらいます。発行手数料を取る管理会社もありますが、金額は事業者ごとに違い、公的な相場はありません。
Q5:車庫証明は何日でもらえますか?名義変更の15日以内に間に合いますか?
東京都の場合、申請から交付まで3〜7日。土日祝日は数えません(警視庁)。名義変更や住所変更の期限は事由があった日から15日以内なので、引っ越しや譲り受けの日から1週間以内に警察署へ出せば、交付後に運輸支局へ行く日を確保できます。証明書は国土交通省の書類一覧で「証明の日から概ね1か月以内」のものを添付するとされているので、受け取ってから登録までを空けすぎないようにします。承諾書の依頼が遅れると申請自体が受理されないので、他人の土地に置く人は承諾書の依頼から先に動きます。
Q6:車庫証明の費用はいくらですか?標章代はまだかかりますか?
費用は申請手数料だけで、東京都2,400円(OSS電子申請は2,300円)、大阪府2,200円、長野県2,100円です(各県警・2026年9月時点)。都道府県の手数料条例で決まるので、他の県は管轄の県警サイトで確認します。以前かかっていた保管場所標章の交付手数料(500円前後)は、2025年4月1日の制度廃止でなくなり、現行の車庫法では6条が「削除」になっています。軽自動車の保管場所届出と、車庫だけを変えたときの変更届出は無料です。大阪府警は、手数料を納めたあとの現地調査で不交付になっても手数料は返還しないと案内しているので、申請前に2km以内と車庫の寸法を自分で確かめます。
Q7:車庫証明はオンラインで申請できますか?
普通車の保管場所証明は、国土交通省のワンストップサービス(OSS)で、新規登録・変更登録・移転登録と一括してオンライン申請できます。警察署に行かずに完結し(警察庁)、東京都の手数料は2,300円です。ただし保管場所証明だけを単独でOSS申請することはできません(警視庁)。マイナンバーカードの電子証明書と読み取り環境が要ります。軽自動車の保管場所届出と、車庫を変えたときの変更届出は、e-Gov電子申請で行えます(東京都・長野県は2025年12月15日から)。こちらは手数料がかからず、単独で届出できます。
参考にした一次資料
- e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(3条 保管場所の確保・4条 保管場所を確保していることを証する書面の提出・2項 書面がなければ処分をしない・5条 軽自動車の届出・6条 削除・7条 変更届出は15日以内・11条 道路の保管場所使用の禁止・17条 罰則=虚偽の書面20万円以下/届出をしない10万円以下/道路の車庫代わり3月以下の拘禁刑または20万円以下・附則2項 適用地域は政令で定める)
- e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」(1条 保管場所の要件=2km以内・道路から支障なく出入りし全体を収容・使用する権原・2条 警察署長が証明した書面と電子的な通知・3条 届出事項=車名・型式・車台番号・長さ幅高さ・附則2項 適用地域=普通車は特別区・市・町と別表第一の村/軽自動車は特別区と別表第二の市・平成12年6月1日の区域)
- e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」(1条 申請書二通=公安委員会規則で一通・添付書面=使用権原を疎明する書面/所在図/配置図(平面の寸法と道路の幅員を明記)・3項 所在図を省略できる場合・2条 電子情報処理組織による申請・3条 届出は別記様式第二号)
- 警察庁「自動車の保管場所証明申請」(必要となる場合・要件4つ・申請書2通目はコピーで可・自認書/契約書の写し/領収書等/使用承諾証明書/公法人の確認証明書・所在図は既存の地図の写しで可・省略できる2つの場合・配置図・複数自動車は添付各1通・手数料は都道府県の条例・OSSで警察署に来署せず完結)
- 警察庁「自動車の保管場所届出」(登録自動車は保管場所のみ変更したとき・軽自動車は新規/保管場所の変更・使用の本拠も変わるなら届出でなく証明申請・届出手数料なし・e-Gov電子申請)
- 警視庁「保管場所証明申請手続(窓口での申請)」(2026年7月17日更新)(申請書1通・所在図配置図・自認書または使用承諾証明書・本拠の確認書類・手数料2,400円・受付8:30〜16:30・交付は3から7日間)
- 警視庁「保管場所届出手続(窓口での届出)」(2026年7月17日更新)(届出が必要なとき・使用承諾証明書は保管場所の所有者・管理者等に作成を依頼し申請者等は作成できない・届出手数料 不要・お渡しする書類はありません・月末年末年度末は混雑)
- 警視庁「保管場所手続に係る手数料」(2025年4月1日改定)(保管場所証明 窓口2,400円・電子申請2,300円・保管場所届出 不要・再交付600円)
- 警視庁「保管場所(車庫)の要件と使用権原書面」(2025年12月18日更新)(要件4つ・自認書・契約書の写し・領収書・公的法人の確認証明書・使用承諾証明書・親名義は親からの承諾証明書・夫婦共有は自認書に連署・分譲マンションは管理組合・社宅は管理権者)
- 警視庁「手続の必要がない地域(適用除外地域)」(普通車=檜原村・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・青ヶ島村・小笠原村/軽自動車=上記8村と福生市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・奥多摩町・大島町・八丈町)
- 警視庁「自動車の使用の本拠の位置とその位置を確認できるもの」(2022年12月9日更新)(個人は実際に居住しているところ・確認資料の例=公共料金の領収書/消印のある郵便物/運転免許証・本人申請は窓口で確認・代理申請はコピーを添付)
- 警視庁「罰則」(虚偽の保管場所証明申請 20万円以下・保管場所の不届け/虚偽届出 10万円以下・道路の車庫代わり使用 3点・長時間駐車 2点)
- 警視庁「自動車保有関係手続のワンストップサービス(電子申請)」(2025年4月23日更新)(保管場所証明申請だけを行うことはできません)
- 警視庁「オンライン申請(届出手続)」(2025年12月15日更新)(e-Gov電子申請で軽自動車の保管場所の届出・保管場所の変更の届出)
- 大阪府警「手数料」(保管場所証明申請手数料2,200円・電子申請は通知される番号で金融機関から納付・不交付でも手数料は返還しない)
- 大阪府警「自動車保管場所証明(車庫証明)申請手続きについて」(申請が必要な場合・必要書類・所在図の省略・共有名義・承諾証明書は概ね3か月以内・使用期間の開始日は申請日より前・契約書と領収書の条件・正副2通・他府県の様式でも可・消せるボールペン不可)
- 大阪府警「受付日時・窓口」(平日9:00〜17:00・保管場所を管轄する警察署交通課)
- 長野県警「自動車保管場所(車庫)証明申請等の手続」(2026年7月1日更新)(手数料2,100円・受付9:00〜16:00・申請書2枚組・軽自動車の届出は長野市・松本市・上田市・飯田市・e-Gov電子申請は令和7年12月15日以降)
- 国土交通省「自動車保有関係手続のワンストップサービス」ポータル(申請が行える手続の種類・サービス対象地域・電子証明書・PC環境)
- 国土交通省 自動車検査・登録ガイド「車検証の住所・氏名を変更するために必要な書類」(自動車保管場所証明書は証明の日から概ね1ヶ月以内)
まとめ:車庫証明の取り方は「車庫を管轄する警察署に書類3点・手数料2,100〜2,400円・3〜7日で交付」
車庫証明の取り方は、車を置く場所を管轄する警察署の車庫証明窓口に、申請書・所在図と配置図・自認書または使用承諾証明書を出し、3〜7日後に受け取る流れです。手数料は都道府県で違い、東京都2,400円・大阪府2,200円・長野県2,100円。標章の制度は2025年4月に廃止されたので、標章代はかかりません。
書類でつまずくのは使用承諾証明書。分譲マンションは管理組合、賃貸は大家か管理会社、親の家は親に書いてもらい、月極なら契約書の写しでも代えられます。所在図は地図のコピーで足り、買い替えで車庫が同じなら省略できます。配置図には寸法と道路の幅を数字で入れます。
軽自動車は届出だけで無料。オンラインは証明申請がOSS(登録と一括・単独不可)、届出がe-Gov電子申請です。名義変更・住所変更の15日以内に間に合わせるには、承諾書の依頼から先に動き、1週間以内に警察署へ出す、が損をしない段取りです。
この記事のまとめ
- 普通車=保管場所証明申請(車庫法4条)/軽自動車=保管場所届出(5条・無料)。出す先はどちらも車庫を管轄する警察署
- 必要書類は申請書・所在図と配置図・自認書または使用承諾証明書(施行規則1条)。本拠と住所が違う人だけ確認書類を追加
- 所在図は地図のコピーで可・買い替えで車庫が同じなら省略可。配置図は車庫の寸法と道路の幅員を明記
- 使用承諾証明書は所有者・管理者が書く(本人は不可)。分譲マンション=管理組合/賃貸=大家・管理会社/親の家=親。月極は契約書の写しで代用可
- 手数料は東京都2,400円(OSS 2,300円)・大阪府2,200円・長野県2,100円。標章代500円は2025年4月の制度廃止でなくなった。不交付でも返還なし
- 交付は東京都で3〜7日(土日祝を除く)。登録の期限15日以内に収めるには1週間以内に申請。証明書は概ね1か月以内に運輸支局へ
- オンラインは証明申請=OSS(登録と一括・単独不可)/届出=e-Gov電子申請(2025年12月15日〜)と入口が別
- 車の住所変更はどうやる?引っ越し後15日以内の変更登録・必要書類・費用500円・車庫証明の要否
- 車の名義変更に必要な書類|親子・家族間の普通車と軽自動車の違い・費用・期限
- 車の名義変更を相続でする必要書類|親が亡くなった車の手続き・軽自動車の違い
- 車の名義変更の委任状の書き方|譲渡証明書の記入例・実印か認印か・軽自動車の申請依頼書
- 車の一時抹消登録とは|必要書類・やり方・費用・自動車税の還付と再登録
免責事項
※本記事はe-Gov法令検索の現行条文と、警察庁・警視庁・大阪府警・長野県警・国土交通省の公開案内をもとにした整理です(2026年9月時点)。車庫証明の手数料・受付時間・交付日数は都道府県や警察署で異なり、本記事の金額と日数は東京都・大阪府・長野県の公表値を例にしています。使用承諾証明書の発行手数料や代行費用は事業者ごとの価格で、本記事では示していません。法令・運用は改定されることがあるため、実際の手続きは保管場所を管轄する警察署の案内でご確認ください。

