車買取の訪問査定が怪しいと感じたら、まず古物商許可番号を確かめます。中古車を買い取る業者は公安委員会の許可が必要で、ホームページに12桁の許可証番号を載せる義務があります。自宅に来る担当者は許可証か行商従業者証を持つ決まりで、見せてもらえない相手とは契約しないのが安全です。
この記事でわかること
- 古物商許可番号の見方と、公安委員会の一覧での照合のしかた(12桁・載っていない場合の読み方)
- 自宅に来た担当者に見せてもらう許可証・行商従業者証と、業者が身分証を求める理由
- 車の訪問査定には頼んでいない勧誘を禁じる規定もクーリングオフもないという前提と、自分で断る段取り
- 査定当日に渡さないもの(車検証・鍵・印鑑証明書・譲渡証明書)と、契約書で読む項目
- 怪しいと思ったときの相談先(188・JPUC車売却消費者相談室)
一次資料: e-Gov法令検索「古物営業法」(参照)/警視庁「古物営業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)」(参照)/国民生活センター「増加する中古自動車の売却トラブル」(参照)
先に結論から
車買取の訪問査定で確かめるのは、「許可を受けた業者か」「来た人がその業者の人か」「契約書に何が書いてあるか」の3つです。どれも法律で業者側の義務になっているので、聞いて嫌な顔をされる筋合いはありません。
もう1つ、知っておきたい前提があります。自動車の買取は特定商取引法の訪問購入の規制から外れていて、頼んでいない勧誘の禁止もクーリングオフもありません。守ってくれる仕組みが薄いぶん、その場で決めない段取りを先に作っておきます。
この記事が扱う範囲
- 扱うのは訪問査定の前と当日の確かめ方です。業者の許可・担当者の身分・契約書面
- 売却全体の流れと書類は車の売却手続きの流れが本体です
- 特定の業者を「安全」「危険」と判定する記事ではありません。公的な仕組みで確かめる方法だけを書いています
車買取の訪問査定で怪しいと感じやすい場面
国民生活センターは、中古車の売却トラブルを「強引な勧誘・契約」「高額なキャンセル料」「契約後の減額」の3つに分けています(2023年3月22日公表)。怪しいと感じる場面の多くは、このどれかの入口です。
相談件数は2018年度が1,151件、2021年度が1,519件でした。査定サイトに入れた情報をもとに、複数の業者から勧誘を受けることがある点も、同じ報告で注意されています。
訪問査定で「怪しい」と感じる場面と、確かめること(国民生活センター・沖縄県の事例から整理・2026年10月時点)
| 場面 | 確かめること・やること |
|---|---|
| 社名や所在地をはっきり言わない | 古物商許可番号と許可した公安委員会の名称を聞く |
| 「今日決めれば上乗せ」と即決を迫る | 「今日は決めません」と伝え、見積書だけもらう |
| 帰ってほしいと言っても帰らない | 帰ってほしいと伝えた時刻をメモ。署名しない |
| 契約前に車検証や鍵を預かろうとする | 渡さない。コピーで足りるか聞く |
| キャンセル料の説明が口頭だけ | 契約書の条項を読み、書かれていなければ書いてもらう |
出所: 国民生活センター「増加する中古自動車の売却トラブル」(2023年3月22日・相談件数 2018年度1,151件/2021年度1,519件)、沖縄県「自家用車の売買契約しつこく迫られた」。
沖縄県の事例では、担当者が夜6時半から11時まで勧誘を続けました。署名した直後には、車検証も持ち帰っています。「今日中に売れば6万円上乗せ」という言い方も出ています。時間を区切る言葉が出たら、いったん止まる合図です。
「訪問」自体は違法ではない。問題は相手と進め方
古物商が売り手の自宅で中古車を買い取ること自体は、法律で認められています。古物営業法14条1項が禁じているのは、営業所か「取引の相手方の住所若しくは居所」以外での受け取りです。裏を返せば、自宅での買取は正規の形になります。
怪しいかどうかは、訪問という形ではなく、相手が許可業者か、進め方が強引かで見分けます。
頼んでいないのに来た「飛び込み」の業者は、話を聞かなくていい
査定を申し込んでいないのに、「車を買い取ります」と家に来る業者もいるようです。四輪の車は特定商取引法の訪問購入の規制から外れているので、飛び込みの勧誘そのものは禁止されていません(施行令34条1号)。
ただ、応じる義務もないので、玄関先で「売る予定はありません」と伝えれば十分です。話を続けるなら、先に古物商許可番号と行商従業者証を見せてもらいましょう。
見た目や話し方、国籍で決めつけるより、この2つを出せるかどうかで見るほうが確かです。出せない、または名乗らずに帰った業者には、車検証や鍵を見せないでください。しつこく来るときは、下の相談先に日時と社名を伝えます。
古物商許可番号の見方と照合のしかた
中古車を業として買い取るには、都道府県公安委員会の許可が必要です(古物営業法3条1項)。許可なく営業すると、3年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金の対象になります(31条1号)。
許可を受けた業者は、営業所ごとに標識を掲げる義務があります(12条1項)。2024年4月1日からは、ホームページにも3つの情報を載せる決まりになりました(12条2項)。
古物商がホームページに載せる3つの情報(古物営業法12条2項・2024年4月1日施行)
| 載せる情報 | 見るポイント |
|---|---|
| 氏名または名称 | 名刺・契約書の会社名と一致するか |
| 許可をした公安委員会の名称 | 「〇〇県公安委員会」の形。本社のある県とは限らない |
| 許可証の番号 | 12桁の数字。名刺や見積書の番号と一致するか |
出所: e-Gov法令検索「古物営業法」第3条第1項・第12条第1項第2項・第31条、警視庁「古物営業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)」(消費者の目につきやすい箇所に明瞭に掲載・常時使用する従業員5人以下またはウェブサイトを持たない場合は除外)、愛知県公安委員会「ホームページを利用して取引を行う古物商」(12桁の許可証の番号)。
警視庁によると、常時使う従業員が5人以下の業者や、ホームページを持たない業者は掲載の義務がありません。小さな業者のサイトに番号がなくても、それだけで違法とは言えない点は押さえておきます。その場合は、名刺か見積書に番号を書いてもらってください。
公安委員会のURL届出一覧で照合する
ホームページで取引をする古物商は、そのURLを公安委員会に届け出ます。届出をした業者は、都道府県の公安委員会が一覧で公表しています(古物営業法8条の2)。愛知県の一覧は、氏名または名称・URL・12桁の許可証番号を載せる形式です。
古物商許可番号を照合する手順
- 業者のホームページ・名刺・見積書から、許可した公安委員会の名称と12桁の番号を控える
- その公安委員会(都道府県警察)のサイトで「古物商」「URL届出」の一覧を開く
- 一覧の番号・名称・URLが、控えたものと一致するか見る
- 見つからなくても、すぐに無許可と決めつけない。業者に許可証の提示を求める
一覧の読み方には3つ注意があります。
- 全許可業者の名簿ではない: 掲載はURLを届け出た古物商だけです(愛知県・広島県)
- 最初に許可を出した県の一覧に載る: 複数の県に営業所があっても、掲載は最初に許可証を交付した公安委員会です(愛知県)
- 載っていても信用の保証ではない: 掲載は取引の信用性を保証するものではないと、広島県も明記しています
電話で許可の中身を問い合わせても、答えてもらえるとは限りません。愛知県は、電話での許可内容の照会には回答しないと案内しています。照合は一覧と、業者に見せてもらう許可証で行うのが現実的です。
古物商許可番号は「ホームページ・名刺・公安委員会の一覧」の3点で照らし合わせる
- この業者は許可を受けている?
- 1ホームページの表示を見る氏名・許可した公安委員会の名称・12桁の番号(12条2項)。小規模業者は掲載義務の除外あり
- 2名刺・見積書と突き合わせる会社名と番号が同じか。書いていなければ書いてもらう
- 3公安委員会の一覧で照合するURLを届け出た業者だけが載る。最初に許可した県の一覧を見る
- 4当日、担当者の許可証か行商従業者証を見る自宅に来る人は携帯する決まり(11条)。見せられない相手とは契約しない
図:古物営業法11条・12条と、警視庁・愛知県・広島県の公安委員会の案内から整理。
自宅に来た担当者の確かめ方|許可証と行商従業者証
自宅に来た担当者には、許可証か行商従業者証を見せてもらえます。古物営業法11条は、営業所の外で取引(行商)をする古物商に許可証の携帯を求めています。従業者に行かせるときは、行商従業者証を持たせる決まりです。
訪問査定の当日に担当者へ確かめること(古物営業法11条・15条・2026年10月時点)
| 確かめること | 根拠・見方 |
|---|---|
| 許可証または行商従業者証 | 11条1項・2項。会社名と許可番号が名刺と同じか |
| 名刺(会社名・所在地・固定電話) | ホームページの表示・一覧の名称と一致するか |
| 査定額の根拠 | 見積書に書いてもらう。口頭だけで終わらせない |
| 売り手の本人確認を求められた | 15条1項で業者の義務。身分証の提示は正常な手続き |
出所: e-Gov法令検索「古物営業法」第11条第1項第2項(許可証・行商従業者証の携帯)・第15条第1項(相手方の住所・氏名・職業・年齢の確認)。
身分証を求められるのは、むしろまともな業者のしるし
古物営業法15条1項は、買い取るときに売り手の住所・氏名・職業・年齢を確かめるよう古物商に義務づけています。盗品の流通を防ぐための決まりです。運転免許証などを見せるよう求められても、それ自体は怪しい兆候ではありません。
反対に、本人確認をせずに「書類は後でいい」と急いで車を持っていこうとする相手は、法律上の手順を飛ばしています。
査定当日に渡さないもの・その場で決めない段取り
訪問査定の当日は、契約書に署名するまで車検証・鍵・印鑑証明書・譲渡証明書を渡さないのが基本です。書類と鍵がそろうと、業者は車を動かし名義変更に進めます。
車の訪問査定には、特定商取引法の訪問購入の保護が及びません。同法58条の4は、政令で定める物品を訪問購入から外しています。その施行令34条1号が「自動車」です(14条で二輪は除く)。頼んでいない勧誘の禁止(58条の6)も、8日のクーリングオフも、四輪の車には使えません。
訪問査定の当日は「見せる・聞く・決めない」の順で進める
- 見せてもらう
- 許可証か行商従業者証・名刺
- 見せる
- 車・車検証の原本(その場で返してもらう)・本人確認書類
- もらう
- 見積書・契約書の控え(署名前の書式)
- 伝える
- 「今日は決めません」「何時までに帰ってください」
- 預ける
- 車検証・鍵・印鑑証明書を契約前に渡す
- 書く
- 譲受人欄が空いたままの譲渡証明書・委任状
- 決める
- 「今日だけの上乗せ」に合わせて署名する
- 信じる
- 契約書に書いていない口約束(キャンセル無料など)
図:特定商取引法施行令34条1号(自動車は訪問購入の規制対象外)と、国民生活センター・沖縄県の事例から整理。
帰ってほしいときは、時刻を決めて伝える
査定を頼んだ相手でも、帰ってほしいと伝えたあとに居座られたなら話は別です。そこで結んだ契約は、消費者契約法4条3項1号の「不退去」として取り消せます。そのためにも、はっきり「〇時までに帰ってください」と言い、言った時刻をメモしておきます。
訪問査定の当日の段取り
- 予約の電話で、会社名・古物商許可番号・来る人の名前と人数を聞いておく
- 家族か知人に同席してもらう。難しければ、終わりの時刻を先に伝える
- 担当者に許可証か行商従業者証、名刺を見せてもらう
- 査定が終わったら見積書をもらい、有効期限を書いてもらう
- 契約するなら、契約書のキャンセル条項・入金日・減額の条件を読んでから署名する
- 迷ったら「今日は決めません」で終える。決めた時刻を過ぎたら帰ってもらう
譲渡証明書の譲受人欄を空けたまま渡すと、誰の名義にでも書ける紙になります。書き方と注意点は車の名義変更の委任状の書き方が詳しいです。ローンが残っていて所有者欄が信販会社の車は、車の所有権解除のやり方を先に見ておくと話が早く進みます。
契約書で読む項目|署名前にこれだけは確かめる
国民生活センターは、査定の場では契約せず、キャンセル条項を含めて契約書を事前によく確認するよう助言しています。口頭の説明と契約書が違えば、後で効くのは契約書のほうです。
車買取の契約書で署名前に読む項目(国民生活センターの助言とJPUCの解説から整理・2026年10月時点)
| 項目 | 読むポイント |
|---|---|
| 買取金額 | 自動車税・リサイクル料金の相当額を含むかどうか |
| 引き渡し日・入金日 | 入金が引き渡しの前か後か。日付が入っているか |
| キャンセル条項 | 期限(引き渡し日の翌日まで等)とキャンセル料の決め方 |
| 減額・解除の条件 | 引き渡し後の減額があり得るか。修復歴の申告欄 |
| 名義変更の期限 | いつまでに済ませ、完了をどう知らせるか |
出所: 国民生活センター「増加する中古自動車の売却トラブル」(査定の場では契約しない・キャンセル条項を含め契約書を事前に確認・修復歴を適切に告げていれば契約後の解除や減額に応じる必要はない)、JPUC「車売却・車買取の契約後にキャンセルはできる?」(モデル約款なら引き渡しの翌日まで負担なく解除)。
修復歴や不具合は、査定のときに伝えておくと安心です。国民生活センターは、事前に適切に告げていた場合、契約後にそれを理由とした解除や減額に応じる必要はないとしています。伝えたことを見積書の備考に書いてもらえば、言った・言わないにはなりません。
名義変更が済んだかを売った側で確かめる方法は、車の売却手続きの流れの後半にまとめています。
怪しいと思ったときの相談先
契約の前でも後でも、迷ったら消費者ホットライン「188」に電話できます。住んでいる地域の消費生活センターなどの窓口を案内する全国共通の番号です(消費者庁)。業界団体のJPUC車売却消費者相談室(0120-93-4595)も、平日9時から17時に受け付けています。
訪問査定・車買取の相談先(2026年10月時点)
| 相談先 | 連絡先 | 向いている相談 |
|---|---|---|
| 消費者ホットライン | 188 | 強引な勧誘・契約の取消し・キャンセル料 |
| JPUC車売却消費者相談室 | 0120-93-4595(9:00〜17:00・土日祝休) | 業者とのやり取り・約款の読み方 |
| 許可した公安委員会(都道府県警察) | 各県の古物営業の窓口 | 古物商許可やURL届出の制度の確認 |
出所: 消費者庁「消費者ホットライン」、JPUC「車売却・車買取の契約後にキャンセルはできる?」、広島県公安委員会「古物商URL届出一覧」。
188は相談自体は無料です。ただ、窓口につながった時点から通話料がかかります。電話の前に、業者名・許可番号・来た日時・言われたことを書き出しておくと、話が早く進みます。
よくある質問
Q1:車買取の訪問査定は怪しいですか?
訪問査定という形そのものは正規の取引です。古物営業法14条1項は、古物商が売り手の住所や居所で中古品を受け取ることを認めています。怪しいかどうかは、相手が公安委員会の許可を受けているか、許可証か行商従業者証を見せられるか、契約を急がせないかで見分けます。
Q2:古物商許可番号はどこで確認できますか?
業者のホームページに、氏名・許可した公安委員会の名称・12桁の許可証番号が載っています(古物営業法12条2項・2024年4月施行)。ホームページで取引する業者は、許可した公安委員会のURL届出一覧でも照合できます。ただし一覧は届け出た業者だけで、従業員5人以下などの小さな業者は掲載義務がありません。
Q3:訪問査定の担当者に何を見せてもらえばいいですか?
許可証か行商従業者証です。古物営業法11条は、営業所の外で取引する古物商に許可証の携帯を、従業者に行かせるときは行商従業者証の携帯を義務づけています。名刺の会社名・許可番号と同じかも見てください。
Q4:頼んでいないのに買取業者が家に来ました。違法ですか?
四輪の車は、特定商取引法の訪問購入の規制から外れているため(施行令34条1号)、頼んでいない勧誘を禁じる58条の6は及びません。その場で応じる義務はないので、「売りません」と伝えて帰ってもらいます。帰ってほしいと伝えたのに居座られて署名した契約は、消費者契約法4条3項1号で取り消せます。
Q5:査定の担当者に身分証を求められました。渡して大丈夫ですか?
見せるのは問題ありません。古物営業法15条1項で、古物商は買い取るときに売り手の住所・氏名・職業・年齢を確かめる義務があります。気をつけたいのは、契約前に車検証の原本や鍵、印鑑証明書、譲受人欄が空いた譲渡証明書を預けることです。
Q6:訪問査定でその場で契約してしまいました。クーリングオフできますか?
四輪の車はクーリングオフの対象外です。解除できるかは契約書の条項しだいで、JPUCのモデル約款を使う業者なら引き渡し日の翌日まで負担なしで解除できます。居座られて署名したなら取消しを主張できるので、早めに188へ相談してください。
参考にした一次資料
- e-Gov法令検索「古物営業法」(3条1項 公安委員会の許可/11条1項 行商時の許可証携帯・2項 行商従業者証/12条1項 標識の掲示・2項 氏名又は名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号の公衆への閲覧/14条1項 営業所又は相手方の住所若しくは居所以外での受取りの禁止・3項 古物市場は古物商間のみ/15条1項 相手方の住所・氏名・職業・年齢の確認/31条1号 無許可営業は3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)
- 警視庁「古物営業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)」(2024年4月17日更新・ウェブサイトに氏名・公安委員会名・許可証番号を明瞭に掲載・常時使用する従業員5人以下又はウェブサイトを持たない場合は除外)
- 愛知県公安委員会「ホームページを利用して取引を行う古物商」(令和8年10月2日現在・氏名又は名称・URL・12桁の許可証の番号を公表・全許可業者ではない・最初に許可した公安委員会に掲載・電話での許可内容の照会には回答しない)
- 広島県公安委員会「古物商URL届出一覧」(2026年8月28日掲載・古物営業法8条の2による公表・URLを届け出た古物商のみ・掲載は取引の信用性を保証しない)
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律施行令」(34条1号 自動車・14条 二輪のものを除く)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」(政令第34条の物品を除く・不招請勧誘の禁止・8日のクーリングオフ)
- e-Gov法令検索「消費者契約法」(4条3項1号 不退去による取消し)
- 国民生活センター「増加する中古自動車の売却トラブル-強引な勧誘やキャンセル妨害も-」(2023年3月22日・相談件数・3類型・査定サイト経由の複数勧誘・査定の場で契約しない・契約書の確認・修復歴を告げていれば減額に応じる必要はない)
- 沖縄県「自家用車の売買契約しつこく迫られた」(2024年1月11日更新・夜6時半から11時までの勧誘・「今日中なら6万円上乗せ」・車検証の持ち去り)
- 消費者庁「消費者ホットライン」(188・相談無料・窓口につながった時点から通話料)
- JPUC「車売却・車買取の契約後にキャンセルはできる?」(モデル約款・相談室0120-93-4595)
まとめ:怪しいと感じたら、許可番号と担当者の身分を確かめてから
車買取の訪問査定で確かめるのは、業者の許可・来た人の身分・契約書の中身の3つです。古物商許可番号は、ホームページの表示と名刺、公安委員会の一覧で照らし合わせられます。
担当者は許可証か行商従業者証を持つ決まりで、売り手の本人確認も業者の義務です。四輪の車には訪問購入の保護がないので、書類と鍵を渡さず、その場で決めない段取りを先に作ってください。
この記事のまとめ
- 中古車の買取は公安委員会の許可が必要(古物営業法3条)。無許可営業は3年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金
- ホームページに氏名・公安委員会名・12桁の許可証番号を載せる義務(12条2項・2024年4月)。従業員5人以下などは除外
- 公安委員会のURL届出一覧で照合できる。ただし届け出た業者だけで、信用の保証ではない
- 自宅に来る担当者は許可証か行商従業者証を携帯(11条)。売り手の本人確認は業者の義務(15条)
- 四輪の車は訪問購入の規制対象外。頼んでいない勧誘の禁止もクーリングオフもない
- 契約前に車検証・鍵・印鑑証明書・譲渡証明書を渡さない。キャンセル条項と減額の条件を読んでから署名
- 迷ったら188かJPUC車売却消費者相談室(0120-93-4595)
- 車の売却手続きの流れ|必要書類と名義変更の完了確認まで
- 車の名義変更の委任状の書き方|譲渡証明書の記入例・実印か認印か・訂正のしかた・軽自動車の申請依頼書【2026年】
- 車の所有権解除のやり方|ローン完済後の必要書類と手続きの流れ
- 自賠責の名義変更のやり方|必要書類と手続きにかかる日数
- 自動車保険の解約タイミングで損しない完全ガイド|等級・返戻金・同日切替の落とし穴
免責事項
※本記事は、e-Gov法令検索の古物営業法・特定商取引法施行令・消費者契約法の現行条文と、警視庁・愛知県公安委員会・広島県公安委員会・国民生活センター・沖縄県・消費者庁・JPUCの公開情報をもとにした整理です(2026年10月時点)。特定の業者の適否を判定するものではありません。トラブルの解決は、消費生活センターや弁護士などの専門家にご相談ください。

