車検の必要書類は、業者に頼むなら車検証と自賠責保険証明書の2点が基本です。納税証明書は普通車が2015年4月、軽自動車が2023年1月から原則いりません。運輸支局に自分で持ち込むなら、申請書・検査票・手数料納付書・重量税納付書・点検整備記録簿を足して8点になります。車庫証明と任意保険証は車検では使いません。
この記事でわかること
- 車検の必要書類を普通車と軽自動車、業者に頼む場合と自分で持ち込む場合に分けた一覧表
- 車検証が電子車検証(普通車2023年1月・軽2024年1月)になって変わった点。有効期間は券面に印字されていない
- 自賠責保険証明書は新しい有効期間の全部と重なるものが要る理由と、24か月で足りる場合・25か月が要る場合
- 納税証明書を省略できない3つのケース(未納・納付直後・ナンバー変更の年度)と、反映日数が都道府県で違う点
- 運輸支局や軽自動車検査協会に持ち込むときに増える5点の書類と入手先。申請書に押印はいらない
- 車庫証明・任意保険証・印鑑・委任状が車検にいらない理由と、業者が求めることがある場面
- 書類をなくしたときの再発行先・手数料・持ち物
一次資料: 国土交通省「車検の有効期間を更新するために必要な書類」(参照)/軽自動車検査協会「継続検査(車検)」(参照)/電子車検証特設サイト「よくあるご質問」(参照)/e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」(参照)/東京都主税局「自動車税|自動車と税金」(参照)
先に結論から
車検で法律上の提出物になっているのは、車検証と自賠責保険証明書です。車検証は道路運送車両法62条で「提出しなければならない」とされ、自賠責保険証明書は自動車損害賠償保障法9条で「提示しなければならない」とされています。ディーラーや車検チェーンに頼むなら、この2点を渡せば手続きは進みます。
納税証明書は、運輸支局と都道府県のシステムがつながったため、普通車は2015年4月から、軽自動車は2023年1月から原則いりません。紙が要るのは、未納がある・納付した直後・4月1日以降にナンバーを変えた年度の3つだけです。
自分で運輸支局や軽自動車検査協会に持ち込むなら、継続検査申請書・自動車検査票・手数料納付書・自動車重量税納付書・点検整備記録簿が加わります。どれも窓口で当日入手できるので、家から持っていくのは車検証・自賠責・点検整備記録簿の3点です。
この記事が扱う範囲
- 扱うのは通常の継続検査(車検)に持っていく書類に限ります。車検が切れたあとに受ける車検の書類と有効期間の起算日は車検が切れたらどうなる?に分けています
- 車検にかかるお金(自動車重量税・自賠責保険料・検査手数料・整備代)の中身は「車検費用の内訳は3つ」が本体です。本記事では金額を扱いません
- 納税証明書の反映日数・納付方法ごとの違い・再発行の申請先は自動車税の納付はいつまで?に詳しく書いています。本記事は「要るか要らないか」の判断だけを扱います
- 2026年4月1日から「自動車税種別割」は「自動車税」に名称が戻りました。納税証明書の名称が「種別割」のままでも同じものとして使えます(軽自動車検査協会・東京都主税局)
車検の必要書類の一覧|業者に頼むときと運輸支局に持ち込むときで数が変わる
車検の必要書類とは、継続検査の申請で運輸支局や軽自動車検査協会に出す書類のことです。国土交通省の一覧は8点ですが、そのうち5点は持ち込む人だけが用意します。業者に頼むなら、車検証と自賠責保険証明書の2点を預けるのが基本です。
車検の必要書類(継続検査)の一覧|普通車・軽自動車・業者依頼・持ち込みの別(国土交通省・軽自動車検査協会・2026年9月時点)
| 書類 | 普通車 | 軽自動車 | 業者に頼むとき | 自分で持ち込むとき | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 要る | 要る(原本・コピー不可) | 預ける | 持参 | 手元(2023年1月から電子車検証) |
| 自賠責保険証明書 | 要る | 要る | 預ける | 持参 | 保険会社(新しい有効期間の全部と重なるもの) |
| 納税証明書 | 原則不要 | 原則不要(軽JNKS) | 未納・納付直後・ナンバー変更の年度だけ | 同左 | 納税通知書の右端/都道府県税事務所・市区町村 |
| 継続検査申請書 | OCR申請書 専用3号様式 | 軽専用第2号様式 | 業者が用意 | 窓口で入手(国交省サイトで事前作成可) | 運輸支局等の窓口・国交省サイト |
| 自動車検査票 | 要る | 軽自動車検査票 | 業者が用意(指定整備工場は保安基準適合証) | 窓口で入手 | 運輸支局等・軽自動車検査協会の窓口 |
| 手数料納付書 | 要る(印紙かキャッシュレス) | 申請手数料の納付 | 業者が用意 | 窓口で入手 | 同上 |
| 自動車重量税納付書 | 要る(重量税印紙かキャッシュレス) | 要る(重量税印紙) | 業者が用意 | 窓口で入手 | 同上 |
| 点検整備記録簿 | 提示(指定整備工場は保安基準適合証) | 提示(同左) | 整備工場が作成 | 持参(後整備なら申し出) | 整備工場・自分で記入 |
出所: 国土交通省「車検の有効期間を更新するために必要な書類」(申請書・自動車検査証・自動車検査票・点検整備記録簿・自賠責証明書・手数料納付書・自動車重量税納付書・納税証明書は原則不要)・軽自動車検査協会「継続検査(車検)」(2026年4月13日更新・必要書類【1】〜【10】)
普通車と軽自動車で、書類の顔ぶれはほぼ同じです。違うのは申請書の様式(専用3号様式と軽専用第2号様式)と、受ける場所の2つになります。普通車は運輸支局か自動車検査登録事務所、軽自動車は軽自動車検査協会の事務所・支所が窓口です。
業者に頼む場合、申請書・検査票・納付書は業者が窓口で用意します。指定整備工場(民間車検場)なら、検査票と点検整備記録簿の代わりに保安基準適合証を出すため、車を持ち込む工程そのものがありません。手元から出すのは車検証と自賠責の2点、それに納税証明書が要るケースだけ紙を足します。
車検の必要書類は、4つの順で決まる
- 車検に何を持っていけばいい?
- 1誰が窓口に出すか業者に頼むなら車検証と自賠責の2点を預ける。自分で持ち込むなら申請書・検査票・納付書2枚・点検整備記録簿を足して8点
- 2普通車か軽自動車か普通車は運輸支局で専用3号様式、軽は軽自動車検査協会で軽専用第2号様式。使用者以外が手続きする軽は申請依頼書
- 3納税証明書が要るケースか未納がある・納付した直後・4月1日以降にナンバーを変えた年度は紙が要る。それ以外は電子確認で省略
- 4自賠責の「至」が新しい満了日を超えているか保険期間の至は正午まで。新しい有効期間の全部と重なっていないと車検証は返付されない(自賠法9条5項)
図:法定の提出物は車検証と自賠責。残りは受け方と状況で増える。
車検証は電子車検証になった|有効期間は券面に書かれていない
車検証は、普通車が2023年1月4日から、軽自動車が2024年1月から電子車検証になっています。A6サイズ相当の厚紙にICタグが貼られたもので、券面には登録番号や使用者の氏名など基礎的な情報しか印字されていません。有効期間の満了する日は券面になく、ICタグの中にあります。
電子車検証の券面とICタグに分かれる項目(電子車検証特設サイト・2026年9月時点)
| 項目 | 券面(印字) | ICタグ(車検証閲覧アプリで読む) |
|---|---|---|
| 自動車登録番号・車両番号 | あり | あり |
| 車台番号・交付年月日 | あり | あり |
| 使用者の氏名または名称 | あり | あり |
| 使用者の住所・使用の本拠の位置 | なし | あり |
| 所有者の氏名・住所 | なし | あり |
| 有効期間の満了する日 | なし | あり |
| 交付開始 | 普通車 2023年1月4日/軽自動車 2024年1月 | 同左 |
出所: 電子車検証特設サイト「よくあるご質問(自動車所有者・使用者の方へ)」(A6サイズ相当・券面は基礎的情報のみ・ICタグに所有者の氏名や有効期間の満了する日・2023年1月4日以降の手続きから発行)・軽自動車検査協会「自動車検査証の電子化」(令和6年1月から検査対象軽自動車に電子車検証を交付・2025年5月26日更新)
満了日を確かめるには、スマホの「車検証閲覧アプリ」でICタグを読むか、交付時に渡された「自動車検査証記録事項」の紙を見ます。この紙は車検証と違って車に積む義務がなく、なくしてもアプリからPDFを出せるので、失くしても困りません。
注意したいのは、継続検査では記録事項の紙が窓口で配られなくなった点です。特設サイトのFAQは、券面の記載事項に変更のない手続きは2025年12月末で配布を終了、それ以外の手続きは2027年12月末で終了と案内しています。2026年の車検で紙が欲しい人は、運輸支局等の印刷端末で出すかアプリで保存します。
車検証の中身は「更新」される。新しいカードに替わるわけではない
電子車検証は、継続検査に合格するとICタグの有効期間が書き換えられます。指定整備工場などが「記録等事務代行者」として更新できるので、業者に頼んだ車検では運輸支局に出向かずに手続きが終わるわけです。券面の印字は変わらず、カードは同じものを使い続けることになります。
住所や氏名が車検証と違う人は、先に変更の手続きが要ります。道路運送車両法62条5項が、継続検査を申請するときに変更記録の事由があれば「あらかじめ、その申請をしなければならない」と定めているからです。引っ越し後に変更登録をしていない車は、車の住所変更はどうやる?の手続きを済ませてから車検に入ります。
車検証には「有効期間プッシュ通知」がある
車検証閲覧アプリに車検証を登録すると、満了日の90日前・60日前・30日前・1日後の4回、スマホに通知が届きます(1つのアプリで最大10台)。券面に満了日がない不便を補う機能で、車検の予約時期を逃さないための一次的な手段になります。
車検の自賠責保険証明書は「新しい有効期間の全部」を覆うものが要る
自賠責保険証明書は、自動車損害賠償保障法9条で継続検査のときに提示が求められる書類です。同条5項は、提示された証明書の保険期間が新しい車検証の有効期間の満了日までの全部と重複していなければ、車検証を返付しないと定めています。期間が1日でも足りない証明書は、その場で使えません。
自賠責保険証明書の保険期間と車検の関係(自賠法9条・軽自動車検査協会・2026年9月時点)
| 確認する点 | 基準 | 根拠 |
|---|---|---|
| 保険期間の範囲 | 返付を受ける車検証の有効期間の全部と重複していること | 自賠法9条5項 |
| 保険期間「至」の時刻 | 午前12時(正午)まで。満了日と同じ日付では当日の午後が空く | 軽自動車検査協会 継続検査【6】 |
| 何日多く組むか | 有効期間を満了する日より1日以上多く | 同上 |
| 現在の証明書 | 検査を受ける時点で有効期間が残っていれば、それも持参 | 同上 |
| 電子化 | 2017年4月から証明書の情報が登録情報処理機関に提供された場合は提示不要(提示したものとみなす) | 自賠法9条2項・3項/軽自動車検査協会 |
出所: e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」第9条(第1項 提示義務・第2項〜第3項 電磁的方法による提供とみなし提示・第5項 保険期間が有効期間の全部と重複しない場合は処分をしない)・軽自動車検査協会「継続検査(車検)」【6】自動車損害賠償責任保険証明書(保険期間(至)は午前12時まで・満了する日より1日以上多く・平成29年4月から電子化)
新しい車検の満了日は、満了日の2か月前から満了日までに受ければ「元の満了日の翌日」から2年です。自賠責をどれだけ組むかは、今の証明書の「至」が元の満了日の翌日になっているか、同じ日になっているかで決まります。翌日なら24か月の継続契約でぴったり合い、同じ日なら25か月が要ります。
自賠責を24か月で組めるか、25か月が要るか
- 例
- 車検満了 10/15・自賠責 至 10/16 正午
- 新しい満了日
- 2年後の 10/15
- 継続契約
- 10/16 から 24か月 → 至は 2年後の 10/16 正午
- 判定
- 満了日を1日超える。24か月で足りる
- 例
- 車検満了 10/15・自賠責 至 10/15 正午
- 新しい満了日
- 2年後の 10/15
- 継続契約
- 10/15 から 24か月 → 至は 2年後の 10/15 正午=午後が空く
- 判定
- 25か月で組む。24か月では車検証が返付されない
図:見るのは今の証明書の「至」の日付。満了日と同じ日なら1か月多く組む。
業者に頼む車検では、整備工場が代理店として自賠責を継続契約するのが普通です。自分で持ち込む場合は、運輸支局の近くにある保険代理店や整備工場で当日に加入できます。証明書の見方となくしたときの再発行は「自賠責保険証明書とは」にまとめています。
車検の納税証明書は原則不要|省略できない3つのケース
納税証明書は、運輸支局等の窓口で自動車税の納付を電子的に確認できるようになったため、普通車は2015年4月から、軽自動車は2023年1月(軽JNKS)から提示が原則いりません。ただし国土交通省の必要書類の一覧にも「確認できない場合は、従来通り証明書の提示が必要」と残っています。紙が要るのは、未納がある・納付した直後・4月1日以降にナンバーを変えた年度の3つです。
納税証明書の提示が省略できないケースと対処(国土交通省・東京都主税局・千葉県・軽自動車検査協会・2026年9月時点)
| ケース | 普通車(自動車税) | 軽自動車(軽自動車税) | 対処 |
|---|---|---|---|
| 前年度以前に未納がある | 電子確認が通らない。東京都は納税証明書に「*」が印字される | 軽JNKSに未納が残る | 未納分を納めてから車検。証明書だけでは通らない |
| 納付した直後に車検を受ける | 反映まで東京都は最大10日程度。千葉県は窓口2営業日〜金融機関約2週間〜市町村窓口約2か月 | 市区町村の納付情報が軽JNKSに登録されるまで | 窓口かコンビニで納めて、納付書右端の納税証明(領収印付き)を持参 |
| 4月1日以降にナンバーを変えた年度 | 車検を受ける年度の4月1日に登録があった都道府県の証明書が要る | 使用の本拠の位置の市区町村に確認 | ナンバー変更前の都道府県に証明書を申請 |
| 上記以外 | 提示不要 | 提示不要 | 何も持っていかない。業者に頼むときは業者が求める場合だけ用意 |
出所: 東京都主税局「自動車税|自動車と税金」A25〜A28(納税確認まで最大10日程度・*印は前年度以前の未納・4月1日にナンバー登録があった都道府県の証明書)・千葉県「車検時の自動車税納税証明書の提示が省略可能になりました」(2026年4月6日更新・窓口2営業日/コンビニ約1週間/金融機関約2週間/市町村窓口約2か月・業者から提示を求められる場合がある)・軽自動車検査協会「継続検査(車検)」【2】軽自動車税納税証明書(令和5年1月から軽JNKS・滞納や領収印のないものは使えない)
反映までの日数は都道府県で大きく違います。東京都は「最大で10日程度」と案内しますが、千葉県は納付方法ごとに2営業日から約2か月まで幅があり、金融機関の窓口で納めた場合が約2週間、市町村の窓口で納めた場合が約2か月です。同じ「窓口納付」でも県で扱いが逆になるので、車検が近い人は自分の県の案内で確かめます。
車検に納税証明書を持っていくべきか
- 自動車税(軽自動車税)の納付状況は?
- 前年度以前に未納がある電子確認が通らない。未納分を納めてから車検。東京都は証明書に*印が付く
- 納めたばかり(東京都なら10日以内)反映前。窓口かコンビニで納め、納付書右端の納税証明(領収印付き)を持参
- 4月1日以降にナンバーを変えた前の都道府県の証明書が要る。前の県に申請
- どれでもない提示不要。紙は要らない(軽は軽JNKS)
図:迷ったら納付書右端の証明を持っていく。要らなければ使わないだけで済む。
業者に頼むときは、千葉県も「納税証明書の提出(提示)を求められる場合がありますので、依頼先にご確認ください」と案内しています。オートバックスの車検案内も「納税した証明書が必要な場合がございます」という書き方です。反映日数の中に車検日が入るなら、納付書右端の証明を一緒に渡しておくと二度手間がありません。納付方法ごとの反映日数と再発行の申請先は自動車税の納付はいつまで?で表にしています。
ユーザー車検(運輸支局に持ち込む)で増える書類|申請書・検査票・納付書2枚・点検整備記録簿
自分で車を持ち込む「ユーザー車検」では、業者が用意していた書類を自分で用意することになります。国土交通省のポータルによれば、当日でも運輸支局等の窓口や検査場近くの行政書士事務所で入手できるそうです。家から持っていくのは車検証・自賠責・点検整備記録簿で、残りは窓口でそろいます。
持ち込み(ユーザー車検)で増える書類と入手先(国土交通省・軽自動車検査協会・2026年9月時点)
| 書類 | 普通車 | 軽自動車 | 入手先・書き方 |
|---|---|---|---|
| 継続検査申請書 | OCR申請書 専用3号様式 | 軽専用第2号様式 | 窓口で配布。国交省サイトでPDF作成・印刷して持参可。押印欄はない |
| 自動車検査票 | 運輸支局等の窓口で配布 | 軽自動車検査票(協会窓口で配布) | 検査コースで検査員が結果を記入する用紙 |
| 手数料納付書 | 自動車検査登録印紙・自動車審査証紙を貼る、またはキャッシュレス | 申請手数料を協会窓口で納付 | 金額は「車検費用の内訳は3つ」を参照 |
| 自動車重量税納付書 | 重量税印紙を貼る、またはキャッシュレス | 重量税印紙を貼る | 印紙は運輸支局等の印紙販売窓口で購入 |
| 点検整備記録簿 | 提示。定期点検の時期は検査の前後を問わない | 提示がないと車検証備考欄にその旨が記録される | 整備工場で作成。自分で点検した項目は自分で記入 |
| 申請依頼書 | 不要(申請書に使用者の記名で足りる) | 使用者以外が手続きするときに要る | 軽自動車検査協会の様式 |
出所: 国土交通省「ユーザ自身が検査手続を行う方法」(定期点検整備の時期は検査の前後を問わない・書類は当日でも窓口や行政書士事務所で入手・予約は受検日の2週間前から・継続検査は全国どこの検査場でも可)・国土交通省 OCR申請書「専用3号様式」(PDF)(申請人欄は氏名又は名称・住所のみ)・軽自動車検査協会「継続検査(車検)」【3】〜【9】(軽専用第2号様式・軽自動車検査票・点検整備記録簿の提示がない場合は備考欄に記録・申請依頼書)
申請書に印鑑はいらない。押印欄は2021年1月に廃止された
競合の車検案内は「認印」を持ち物に挙げるものが多いのですが、継続検査申請書の押印・署名欄は2021年1月に廃止されています。国土交通省が地方運輸局に周知した文書には「令和3年1月から、『使用者』の押印または署名が廃止となりました」とあり、現在の専用3号様式にも押印欄はありません。業者が認印を求めるのは、整備の依頼書など業者側の書類のためです。
点検整備記録簿がなくても車検は受けられる。ただし車検証に記録が残る
定期点検は使用者の義務ですが、国土交通省は「定期点検整備の時期は検査の前後を問いません」としています。車検のあとに点検する「後整備」を選べば、記録簿がなくても検査は受けられるということです。ただし軽自動車検査協会は、提示がない場合は「その旨が自動車検査証備考欄に記録される」と明記しています。国土交通省も2014年2月(軽は2015年1月)から、備考欄に点検整備の実施状況を記載するようになりました。
予約は2週間前から。継続検査は全国どこの検査場でも受けられる
運輸支局の検査場は予約制で、受検日の2週間前から受け付けます。継続検査は使用の本拠の位置にかかわらず全国どこの検査場でも受けられるため、近くの枠が埋まっていれば隣の支局で受ける手もあります。新規検査と構造等変更検査は管轄の検査場に限られるので、車検だけの特例です。
車検に要らない書類|車庫証明・任意保険証・印鑑・委任状
検索で多い「車庫証明は要るのか」「任意保険証は要るのか」は、どちらも法律上は車検の提出物になっていません。根拠を並べると、なぜ業者によって言うことが違うのかが分かります。
車検で提出を求められない書類と、その根拠(e-Gov法令検索・国土交通省・2026年9月時点)
| 書類 | 車検での要否 | 根拠 | 業者が求めることがある場面 |
|---|---|---|---|
| 車庫証明(保管場所証明書) | 不要 | 車庫法4条が書面の提出を求めるのは新規登録・変更登録(使用の本拠の位置の変更)・移転登録だけ。継続検査(道路運送車両法62条)は含まれない | 引っ越しで使用の本拠が変わり、車検前に変更登録をするときだけ |
| 任意保険証(保険証券) | 不要 | 自賠法9条で提示が要るのは自賠責保険証明書のみ。任意保険は加入自体が任意 | 代車を借りるときに、他車運転の補償を確認する目的(コバックの案内) |
| 印鑑(認印) | 不要 | 継続検査申請書の押印・署名欄は2021年1月に廃止。専用3号様式に押印欄はない | 整備の依頼書や見積書など業者側の書類 |
| 委任状 | 普通車は不要 | 国土交通省の必要書類の一覧にない。申請書に使用者の氏名と住所を記名すれば足りる | 軽自動車は使用者以外が手続きするとき「申請依頼書」 |
| 印鑑証明書・住民票 | 不要 | 継続検査は所有者や住所を変える手続きではない | 名義変更・住所変更を同時にするときだけ |
出所: e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第4条(道路運送車両法4条・12条・13条の処分を受けようとする者は保管場所を確保していることを証する書面を提出)・e-Gov法令検索「道路運送車両法」第62条・第66条(継続検査・自動車検査証の備付け)・車検のコバック「車検の流れ」(任意保険の保険証券は代車利用時の事故対応確認用・認印はサインでも可)
車庫証明は、車を「登録」するときに保管場所を証明する書類です。車庫法4条が挙げているのは道路運送車両法4条(新規登録)・12条(変更登録のうち使用の本拠の位置の変更)・13条(移転登録)の3つで、継続検査を定めた62条は入っていません。車検は登録ではなく、車検証の有効期間を記録し直す検査なので、車庫証明の出番がありません。
任意保険証も同じです。自賠法9条が継続検査で提示を求めているのは自賠責保険証明書だけで、任意保険は加入していなくても車検は通ります。コバックが保険証券を持ち物に挙げるのは「代車利用時の事故対応確認用」と説明されています。代車を借りる予定がなければ、持っていく必要はありません。
車検の書類をなくしたとき|再発行先と手数料
なくした書類ごとに再発行先が違います。車検証は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等(軽は軽自動車検査協会)、自賠責保険証明書は契約した保険会社、納税証明書は都道府県税事務所(軽は市区町村)です。車検の直前に気づいても、車検証以外は当日〜数日で手当てできます。
車検の書類をなくしたときの再発行先・手数料・持ち物(国土交通省・軽自動車検査協会・東京都主税局・2026年9月時点)
| なくした書類 | 再発行先 | 手数料 | 持ち物・注意 |
|---|---|---|---|
| 車検証(普通車) | 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等 | 450円(令和8年4月1日現在) | 第3号様式の申請書(再交付を受ける理由を記入か理由書)・手数料納付書・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)。使用者の記名があれば委任状不要 |
| 車検証(軽自動車) | 使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所 | 450円(2026年4月1日更新) | 軽第3号様式の申請書。使用者以外が手続きするときは申請依頼書 |
| 自動車検査証記録事項の紙 | 再交付は不要 | 無料 | 車検証閲覧アプリでPDFをダウンロード、または運輸支局等の印刷端末で印刷 |
| 自賠責保険証明書 | 契約した保険会社(代理店) | 原則無料 | 契約者本人の確認。詳細は「自賠責保険証明書とは」 |
| 納税証明書(普通車) | 都道府県税事務所・自動車税事務所 | 東京都は無料 | 車検用は無料。電子確認が通るなら再発行そのものが不要(千葉県) |
| 納税証明書(軽自動車) | 使用の本拠の位置の市区町村の税務課 | 市区町村の定め | 軽JNKSに登録済みなら不要。納付直後は領収書を持参 |
| 点検整備記録簿 | 点検した整備工場で再作成、または様式に自分で記入 | 工場の定め | なければ後整備の申し出で検査は受けられる |
出所: 国土交通省「車検証の再交付を受けるためには」(第3号様式・理由の記載・手数料納付書・本人確認書類・記名があれば委任状不要・管轄は使用の本拠の位置)・国土交通省「登録・検査手数料一覧表」(PDF・令和8年4月1日現在)(自動車検査証 再交付 450円)・軽自動車検査協会「自動車検査証(車検証)の再交付」(2026年4月1日更新・軽第3号様式・申請依頼書・1件450円)・東京都主税局 A25(車検用納税証明書の再発行に手数料は不要)
車検証の再交付だけは、継続検査と違って使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等でしか受け付けません。車検は全国どこでも受けられますが、車検証をなくした状態では検査そのものが申請できないため、先に管轄で再交付を受けます。電子車検証は水濡れでICタグが壊れることがあり、券面が読めなくなった場合も同じ手続きです。
自賠責保険証明書は保険会社の再発行になり、車検の窓口では代わりが利きません。電子化された情報が登録情報処理機関に届いていれば提示したものとみなされますが(自賠法9条3項)、届いているかを自分で確かめる方法がないため、証明書は手元に持って行きます。
よくある質問
Q1:車検の必要書類は何ですか?普通車と軽自動車で違いますか?
法律上の提出物は車検証と自賠責保険証明書の2点で、普通車も軽自動車も同じです。納税証明書は普通車が2015年4月から、軽自動車が2023年1月から原則いりません。自分で持ち込む場合は、継続検査申請書・自動車検査票・手数料納付書・自動車重量税納付書・点検整備記録簿が加わって8点になります。普通車と軽自動車で違うのは申請書の様式(専用3号様式と軽専用第2号様式)と受ける場所(運輸支局と軽自動車検査協会)です。
Q2:車検に納税証明書は必要ですか?いらなくなったと聞きました
原則いりません。運輸支局等の窓口で納付を電子的に確認できるためで、普通車は2015年4月、軽自動車は2023年1月(軽JNKS)からです。紙が要るのは、前年度以前に未納がある・納付した直後で反映前(東京都は最大10日程度)・4月1日以降にナンバーを変えた年度の3つです。業者に頼むときは業者から求められることがあるので、納付書右端の証明を一緒に渡しておくと手戻りを防げるでしょう。
Q3:車検に車庫証明は必要ですか?
いりません。車庫証明(保管場所証明書)の提出を求める車庫法4条の対象になるのは、新規登録・使用の本拠の位置を変える変更登録・移転登録の3つで、継続検査は含まれていません。車検は登録ではなく、車検証に有効期間を記録し直す検査です。引っ越しで使用の本拠が変わった人は、車検の前に変更登録が要り、そのときに車庫証明を使います。
Q4:車検に任意保険の証券は必要ですか?
法律上は不要です。自賠法9条が継続検査で提示を求めているのは自賠責保険証明書だけで、任意保険は加入していなくても車検は通ります。車検チェーンが保険証券を持ち物に挙げている場合は、代車を借りるときに他車運転の補償を確認する目的です。代車を使わないなら持っていく必要はありません。
Q5:電子車検証で車検の有効期間はどこを見ればわかりますか?
券面には印字されていません。有効期間の満了する日はICタグの中にあり、スマホの車検証閲覧アプリで読むか、交付時に渡された「自動車検査証記録事項」の紙で確かめます。継続検査ではこの紙の窓口配布が2025年12月末で終わったため、2026年以降の車検では運輸支局等の印刷端末で出すかアプリでPDFを保存することになりました。アプリに登録すると満了日の90日前・60日前・30日前・1日後に通知が届きます。
Q6:自賠責保険は車検のとき何か月で入ればいいですか?24か月と25か月の違いは何ですか?
新しい車検証の有効期間の全部と重なる期間が要ります(自賠法9条5項)。保険期間の「至」は正午までなので、満了日と同じ日付では当日の午後が空き、満了日より1日以上多く組む必要があります。今の証明書の「至」が車検満了日の翌日なら24か月の継続契約で足り、満了日と同じ日なら25か月で組みます。
Q7:車検の書類をなくしたらどこで再発行できますか?
車検証は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等(軽自動車は軽自動車検査協会)で、手数料は450円です(令和8年4月1日現在)。自賠責保険証明書は契約した保険会社、納税証明書は都道府県税事務所(軽自動車は市区町村)で、車検用は東京都なら無料です。「自動車検査証記録事項」の紙は再交付ではなく、車検証閲覧アプリからPDFを出すか運輸支局等の端末で印刷します。
参考にした一次資料
- 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「車検の有効期間を更新するために必要な書類」(申請書 OCR専用3号様式・自動車検査証・自動車検査票・点検整備記録簿・自賠責証明書は更新する車検証の有効期間を満足するもの・手数料納付書は印紙かキャッシュレス・自動車重量税納付書・納税証明書は原則不要)
- 国土交通省「ユーザ自身が検査手続を行う方法」(定期点検整備の時期は検査の前後を問わない・書類は当日でも窓口や行政書士事務所で入手可・予約は受検日の2週間前から・継続検査は全国どこの検査場でも可)
- 国土交通省「車検の有効期間を更新するためには」(有効期間の切れる2カ月前から受けられる・申請書をサイトでPDF作成)
- 国土交通省「車検証の再交付を受けるためには」(第3号様式・再交付を受ける理由・手数料納付書・本人確認書類・記名があれば委任状不要・使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等)
- 国土交通省「登録・検査手数料一覧表」(PDF・令和8年4月1日現在)(自動車検査証 再交付 450円)
- 国土交通省 OCR申請書「専用3号様式」(継続検査・PDF)(申請人(使用者)欄は氏名又は名称・住所のみで押印欄なし)
- 「検査申請手続きにおける押印廃止に伴う法人名義車両の代表取締役氏名の記載に関する取扱いについて」(PDF・国土交通省から地方運輸局への周知文書の転載)(令和3年1月から検査申請書への「使用者」の押印または署名が廃止)
- 国土交通省「車検時の点検整備実施状況のお知らせ」(前検査・後整備の定義・平成26年2月(軽は平成27年1月)から車検証備考欄に点検整備の実施状況を記載・電子車検証はICタグに記録)
- 国土交通省 電子車検証特設サイト「よくあるご質問(自動車所有者・使用者の方へ)」(A6サイズ相当・券面は基礎的情報のみ・ICタグに所有者の氏名や有効期間の満了する日・2023年1月4日以降の手続きから発行・自動車検査証記録事項の窓口配布は券面に変更のない手続きは2025年12月末で終了/それ以外は2027年12月末・アプリでPDF・有効期間プッシュ通知90/60/30日前と1日後・最大10台・水濡れ時は再交付)
- 軽自動車検査協会「継続検査(車検)」(2026年4月13日更新・【1】車検証原本・【2】軽自動車税納税証明書は令和5年1月から軽JNKSで原則不要/令和8年度以降も種別割の名称のものは使える・【3】軽専用第2号様式・【4】重量税納付書・【5】軽自動車検査票・【6】自賠責は有効期間の全てと重複/至は午前12時まで/1日以上多く/平成29年4月から電子化・【7】点検整備記録簿の提示がない場合は備考欄に記録・【9】申請依頼書)
- 軽自動車検査協会「自動車検査証の電子化」(2025年5月26日更新・令和6年1月から検査対象軽自動車に電子車検証を交付・車検証閲覧アプリで軽も閲覧可)
- 軽自動車検査協会「自動車検査証(車検証)の再交付」(2026年4月1日更新・軽第3号様式・申請依頼書・1件450円・使用の本拠の位置を管轄する事務所)
- e-Gov法令検索「道路運送車両法」(62条 継続検査=車検証を提出・有効期間を記録して返付・5項 変更記録の事由があればあらかじめ申請/66条 車検証の備付けと検査標章)
- e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」(5条 契約締結の強制/9条 継続検査での自賠責証明書の提示・2項〜3項 電磁的方法による提供はみなし提示・5項 保険期間が有効期間の全部と重複しない場合は処分をしない)
- e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(4条 保管場所を証する書面の提出は道路運送車両法4条・12条(使用の本拠の位置の変更)・13条の処分のとき)
- 東京都主税局「自動車税|自動車と税金」Q25〜Q28(納税確認まで最大10日程度・窓口かコンビニで納めて納付書右端の証明・再発行は無料・*印は前年度以前の未納・ATMやクレジット納付はその場で証明を発行できない・4月1日にナンバー登録があった都道府県の証明書)
- 千葉県「車検時の自動車税納税証明書の提示が省略可能になりました」(2026年4月6日更新・eL-QRとクレジットは3営業日・窓口2営業日・コンビニとペイジー約1週間・金融機関約2週間・市町村窓口約2か月・未納があれば交付不可・業者から提示を求められる場合あり・紛失しても再発行不要)
- オートバックス「車検のオートバックス」(必要書類=自動車検査証・自動車納税証明書は必要な場合がある・自賠責は保険期間が車検の有効期間をカバー・ロックナットアダプター)
- 車検のコバック「車検の流れ」(当日にご準備いただくもの=車検証・自賠責・納税証明書・認印はサインでも可・ロックナット・任意保険の保険証券は代車利用時の事故対応確認用)
まとめ:車検の必要書類は「車検証と自賠責」が本体で、残りは受け方と状況で足す
車検の必要書類は、道路運送車両法62条の車検証と自賠法9条の自賠責保険証明書が本体です。業者に頼むならこの2点を預け、納税証明書は未納がある・納付した直後・4月1日以降にナンバーを変えた年度だけ足します。自分で持ち込むなら、申請書・検査票・手数料納付書・重量税納付書・点検整備記録簿が加わって8点になります。
車検証は2023年1月(軽は2024年1月)から電子車検証で、有効期間は券面に印字されていません。継続検査での「自動車検査証記録事項」の配布は2025年12月末で終わったため、満了日はアプリか印刷端末で確かめます。自賠責は保険期間の「至」が正午までなので、今の証明書の至が満了日と同じ日なら25か月で組みます。
車庫証明は登録のときだけの書類で、任意保険証は法定の提出物にありません。申請書の押印欄も2021年1月に廃止されています。業者が求めるのは代車や整備依頼書のためで、車検そのものの要件とは別です。なくした書類は、車検証だけ管轄の運輸支局等(450円)、自賠責は保険会社、納税証明書は都道府県税事務所か市区町村に当たります。
この記事のまとめ
- 法定の提出物は車検証(道路運送車両法62条)と自賠責保険証明書(自賠法9条)の2点。業者に頼むならこの2点を預ける
- 納税証明書は普通車2015年4月・軽2023年1月から原則不要。紙が要るのは未納・納付直後(東京都は最大10日程度、千葉県は納付方法で2営業日〜約2か月)・4月1日以降のナンバー変更の年度
- 自分で持ち込むなら継続検査申請書(普通車は専用3号様式・軽は軽専用第2号様式)・検査票・手数料納付書・重量税納付書・点検整備記録簿を足して8点。窓口で当日そろう
- 電子車検証は普通車2023年1月4日・軽2024年1月から。有効期間の満了日は券面になくICタグの中。記録事項の紙は継続検査では2025年12月末で配布終了=アプリか印刷端末で
- 自賠責は新しい有効期間の全部と重なるものが要る。至は正午までなので満了日より1日以上多く。今の証明書の至が満了日の翌日なら24か月、同じ日なら25か月
- 車庫証明は車庫法4条の登録3種(新規・使用の本拠の変更・移転)だけで車検には不要。任意保険証は自賠法9条の対象外。申請書の押印欄は2021年1月廃止。普通車に委任状は不要、軽は使用者以外なら申請依頼書
- 引っ越し後に住所変更をしていない車は、道路運送車両法62条5項で先に変更登録。車検の書類に住民票や印鑑証明書は要らない
- なくしたら車検証は管轄の運輸支局等(軽は軽自動車検査協会)で450円、自賠責は保険会社、納税証明書は都道府県税事務所(軽は市区町村)で東京都は無料。記録事項の紙はアプリからPDF
- 車検が切れたらどうなる?罰則は6点・免停30日と30万円以下の罰金|仮ナンバー750円で再車検する手順と自賠責切れの二重罰
- 自動車税の納付はいつまで?納期限5月31日(2026年は6月1日)・納付方法6種の比較・納付書が届かない/なくしたときの再発行・延滞金2.8%と車検の関係
- 車の住所変更はどうやる?引っ越し後15日以内の変更登録・必要書類・費用500円・車庫証明の要否・軽自動車との違い・しないとどうなる
免責事項
※本記事は国土交通省(自動車検査登録総合ポータルサイト・電子車検証特設サイト)、軽自動車検査協会、e-Gov法令検索の現行条文、東京都主税局・千葉県の公開案内をもとにした整理です(2026年9月時点)。継続検査の必要書類は受ける場所(運輸支局等・軽自動車検査協会・指定整備工場)や車の状態、都道府県のシステム反映状況によって追加の書類を求められることがあります。納税証明書の反映日数・再発行の手数料は都道府県・市区町村で異なり、本記事は東京都と千葉県の案内を例にしています。業者に依頼する場合の持ち物は各事業者の案内が優先です。制度・様式・手数料は改定されることがあるため、実際の手続きは管轄の運輸支局等・軽自動車検査協会・都道府県税事務所にご確認ください。

