交通事故の示談とは?
示談とは損害賠償の解決方法のひとつで、
賠償額などを裁判にしないで、
事故の当事者で交渉して決める和解契約のことです。
法的には当事者双方の合意があれば問題なく、
裁判と比較してもかんたんで費用もかからないので、
自動車の保険事故による賠償問題の多くは
示談によって解決されています。
ですが多くが示談になっていても、
個人が簡単に相手の提示する条件に同意してしまうと、
あとで取り返しのつかないことになる可能性もあるので、
示談を行うときには注意が必要です。
交通事故の過失割合は、素人には判断できないので、
専門的な知識が必要になります。
また、示談の前に保険会社に連絡することなく、
当事者同士で示談をしてしまった場合には、
保険金が支払われない場合もあるので、
必ず保険会社に連絡をするようにしましょう。
交通事故運転者3つの責任
交通事故を起こしてしまった場合、
運転者には3つの責任が伴います。
- 民事責任
- 刑事責任
- 行政責任
になります。
人身事故なのか物損事故であるかや
責任の範囲や内容は、事故内容によって様々ですが、
運転中の不注意によって引き起こしてしまった
相手への損害を償うことは、
運転者にとっては当然負うべき責任になります。
民事責任
民事責任とは、交通事故による被害者に対し、
加害者が立場上負わなければいけない任務や義務のうち、
事故相手の負傷や所有物の損害に対する賠償のことです。
具体的には、負傷に対する治療費や通院費、
事故による精神的な苦痛に対する慰謝料、
また入院などで得られるはずであった給与などが
受け取れないことによる収入の補償などがあります。
自動車保険で補償を用意できるのは、
この民事責任によるものであるといえます。
刑事責任
刑事責任とは、犯罪を犯した者が
刑罰を受けなければならない
法律上の責任のことを指します。
加害者側が悪質な交通違反(飲酒運転や無免許運転など)を
していた場合には道路交通法違反が伴いますが、
被害者が負傷あるいは死亡した場合には、
刑法上の犯罪として
刑法の業務上過失致死傷罪や危険運転致死傷罪、
さらに重い場合は殺人罪などに問われる可能性もあります。
民事責任で果たすべき、
被害者への賠償金の支払義務を怠った場合などにも、
刑事責任を問われます。
行政責任
行政上の責任とは公安委員会により、
運転免許の取り消しや停止などの処分を科せられることです。
交通事故の被害者が存在しなくても、
行政責任を運転者が負うこともあります。
これは点数制度(加点方式)を採用しており、
過去3年間の交通違反等に対して点数を付け、
その合計点数が一定点数以上になった場合に
免許停止(免停)や取り消し処分になるという制度になります。
示談内容と示談書について
示談のときに作成する示談書ですが法定の形式はありません。
ですが示談が成立し。
示談書を取り交わすということは、
加害者は被害者に対して
金銭的な補償をしていくことを約束することになるので
示談書に盛り込む内容は、
事前に知っておいた方が安心です。
示談書には、事故の事実関係(関係車両・当事者・被害状況)、
支払方法(期日・金額)、示談条件、作成年月日などの記載が
最低限必要になるかと思います。
また事故の当事者や親権者、
自動車の所有者などが署名・捺印することになると思います。
どんなに簡単に思える事故でも、
絶対に安易な気持ちで示談書を
取り交わすようなことは避けましょう。
保険会社に連絡をせずに
自分の判断で示談をしてしまった場合、
後から何か問題が起こったとしても
保険会社は何もフォローできません。
せっかく任意保険に加入したのであれば、
交通事故に遭ったらすぐに保険会社に連絡をして、
事故の相談をして、どうすればよいか指示もらうようにしましょう。
交通事故紛争処理センター
交通事故に遭ったときに
自分から示談をしたい希望する人は少ないと思いますが、
加入している任意保険で
弁護士費用特約が付いていない場合
過失割合が10対0の事故に遭ってしまったとき
加入している自動車保険会社のサポートを受けられないので、
自身で示談の交渉を考える人もいるかもしれません。
もし自身で示談の交渉を考えるのであれば、
その前に交通事故紛争処理センターに相談してみましょう。
交通事故の紛争処理センターとは、
自動車事故をめぐる損害賠償の和解斡旋、
審査の業務をしてくれる公益財団法人です。
まず最初に電話で予約申し込みをして、
交通事故のときどういった状況だったか、
どのような準備をすれば良いかも確認します。
もらい事故の被害者になってしまった場合、
相手(加害者)が任意保険に加入している場合、
交通事故の被害者は個人で保険会社の担当者とやりとりをしなくてはいけなくなります。
保険会社の担当者は交通事故対応のプロですから、
当然こちらは不利な立場になってしまいます。
紛争処理センターで出された裁決の場合、
それを保険会社に支払わせる法的な強制力があります。
一方的な条件を相手が提示してくることも
考えられなくはないので、被害について正当な補償してもらうためにも
交通事故紛争処理センターに相談してみましょう。
交通事故問題と弁護士費用
加害者が交通事故の過失を認めない場合や
賠償する気がない場合などには、
弁護士に法律相談をする必要が出てきます。
その場合弁護士に法律相談をする費用や、
裁判になったりして訴訟に必要な費用等は、
当然加害者側は簡単に支払う気がないので、
一時的であっても被害者が負担することになります。
非がない事故で費用の負担まで必要になるというのは、
理不尽ですが、そのようなリスクを補償するため
自動車保険には弁護士費用特約があります。
このような場合に備え自動車保険には
弁護士費用特約の付帯も検討してみましょう。