最近では飲酒運転に対して罰則が
一段と強化さていますが、
ひき逃げについても罰則が強化されつつあります。

もし自分がひき逃げされて、
怪我を負わされたとしたら、
どうすればいいでしょうか。

交通事故は誰がいつどこで遭うかわかりません。
もし自分が交通事故に遭ったとき、
ケガをしただけでなく、
相手の車に逃げられてしまうことも
考えられなくはありません。

そのようになったときでも
慌てず対処できるよう、
事前にどうすればよいのか
知っておくことは重要です。

人身傷害補償保険

まずチェックしていただきたいのが、
現在加入中の自動車保険(任意保険)に
「人身傷害補償保険」が付いているかどうかです。

この保険は当て逃げやひき逃げされてしまったときに
治療や休業損害など、必要な補償がしっかり受けられるので
つけておくことをおすすめします。

ただ人身傷害補償保険にも補償条件が設けられており
「契約車両に搭乗中のみ補償」の内容で特約をつけている場合には、

ひき逃げについては補償されないので
補償条件についてもしっかり確認しておきましょう。

人身傷害補償保険に加入していない場合

もし自分がひき逃げされ、加入している自動車保険に
人身傷害補償保険がついていなかったらどうなるのでしょうか?

このような事態に備えて、
政府では最低限の補償が受けられる
被害者救済制度を用意しています。

これは自賠責保険料の一部を
別途で管理する事で、
無保険車がひき逃げをしても
その被害者を救済する保障事業となり、
この場合に支払われる限度額は自賠責と同様、
傷害120万円、後遺障害4000万円、死亡3000万円となっています。

また自賠責保険と同様の流れで
支払がされるものですが、
仮渡金等の制度はありません。

このようにひき逃げされた時の事を考え、
現在加入している自動車保険に
人身傷害補償保険が付いているか否か、
またその補償条件などの内容について確認してみましょう。