交通事故後に不調を感じたら人身事故に届出を変更する

交通事故後に警察の事情聴取が始まっても、
高揚している影響などで、

どこも怪我している自覚がないから
大丈夫だと思っていても

後日痛みがでてきてしまったという状況を
一度は聞いたことがあると思います。

事故当時は怪我をしていないと思い
物損事故として報告した後に、
不調を感じ医者にかかるなどした場合に
人身事故に届出を変更するのは、
難しいのと考えてしまう人もいるかもしれませんが、

実際に怪我をしていた場合には、
治療費などの負担も大きくなる可能性がありますので
人身事故に切り替えの手続きを取りましょう。

具体的には、医師の診断書や運転免許証、
車検証と自動車損害賠償責任保険証明書、認印などを持ち、
最寄りの警察署に届け出ることで、
人身事故へ切り替えることは可能ですが、

この手続きはあくまで、
怪我をさせた運転手を自動車運転過失致傷罪として
処罰するための捜査に移行するということで、

保険の切り替えまで行ってくれるわけではありません。
被害者と加害者が再度交通事故事故現場で、
実況見分立会いを行なうことになるので、
休暇を取得したりと時間的な負担も大きくなりますが、
もし被害にあった場合は、
必ず人身事故への切り替えの手続きをしましょう。

人身事故への切り替えると自賠責保険と対人賠償保険が利用できる

人身事故と物損事故が一番違う部分は、
自賠責保険と対人賠償保険が、
利用できるようになることです。

センターラインを越えてきた車に衝突されたり、
停車中に後方車両が追突してきたなど
過失割合が10対0の割合になる場合には、

衝突された側(被害者側)の病院での検査費用や、
通院費用、事故による負傷のために
休まなくてはならなくなった給与補償などは、
追突した側(加害者側)が負担することになります。

交通事故相手が負傷していることを知った場合には、
被害者がしっかりと補償を受けられるよう、
最大限の協力をすることが必要です。

物損事故の場合でも、
加害者が対物賠償保険に加入していた場合、
対物賠償保険の保険金を被害者が受け取ることはできます。

対物という名の通り、
追突された側の自動車の修理費用も、
追突した側の対物賠償保険から保険金が支払われます。

もし仮に事故が物損事故であった場合で
修理費用が極めて安く済む場合、
等級が3等級下がってしまう対物賠償保険を使用するよりも、
自腹を切って修理費用を全額自己負担したほうが得になることもあるので、
保険料を申請するときには、
必ず保険会社に相談することが重要です。

健康保険は交通事故では利用できない

自動車事故に遭い通院することになった場合、
保険証が使えないという話を聞いたことがあるかと思います。

ただ労災と呼ばれる業務上の災害として
認定されるような職務中の事故であったり、
通勤中の事故である場合、
無免許運転・飲酒運転などの
危険運転で事故を起こしてしまった場合、
健康保険は利用できませんが、
それ以外であれば健康保険を使って
治療することができる可能性は大きいです。

保険証が使えない場合に当てはまるもののうち、
労災の場合は業務上の災害であるので、
雇用主などが加入している労働災害保険で
治療費も負担してくれますが、

飲酒・無免許などの事故については、
車両保険や自損事故保険、搭乗者傷害保険、
人身傷害保険などの運転者本人や
保険契約者に支払われるべき保険は使えませんので、
全て自費で治療費を支払うことになります。

健康保険を使うほうが良い理由

交通事故の治療に
健康保険を使ったほうがいい理由ですが、

事故による傷害の治療費が100万円かかる場合、
自由診療の金額を保険会社に請求した場合と、
健康保険を使ってから保険会社に請求した場合を
比較してみるとわかりますが、

治療を受けた人の加入している
健康保険の負担割合が3割として、

交通事故の過失割合が8対2でであった場合、
自由診療で自己負担になる金額は20万円、
健康保険を利用して請求した場合の
自己負担になる金額は6万円になります。

もちろん、自分の加入している保険の
人身傷害保険や搭乗者傷害保険などから
治療費が支払われるまでの間の
負担になる場合が多いとは思いますが、
人身交通事故証明書の取得など、
さまざまな手続きが終了しないと
支払いを受けられないのが保険金です。
できるかぎり負担を軽くできるほうが良いと思います。

お互いに被害者であり加害者でもあるときも

交通事故の当事者になってしまった場合に、
被害者・加害者といった言葉をよく使います。

保険金の受け取りなど、
保険の対象になる事故が起こった場合、
過失割合というものを決めますが、

この時に10対0といった過失割合でない場合、
双方が被害者であり、加害者であるという認識になります。

信号無視をして衝突した、
センターラインを越えて運転をしていて衝突した、
前方に停止している車に衝突したといった場合は、
100%過失が自分にあるので、弁護士費用特約の対象となりません。

自動車事故で最も多いと思われる
相手側に事故の責任が認められる場合ですが、
相手側に事故の責任割合が認められる場合は、
責任割合の大小に関わらず弁護士費用を請求することができます。

また、被害者か加害者かわからない場合には、
どちらか一方が被害者であったり加害者であるというよりは、
当事者双方に事故の責任があるものと考えられますので
弁護士費用の補償の対象となります。

自動車保険では弁護士費用特約という
特約に加入することで、
自分が被害者である場合でも
自分の保険会社の補償の対象となることができるので、
不安な方は弁護士費用特約も検討してみてください。